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乳幼児保育
時間制保育サービス
時間制保育サービスの支援
- 「一時保育」とは、家庭で子供を養育する場合、市・郡・区から一時保育の提供機関に指定された保育所、育児総合支援センターにおいて、一時的に保育サービスを利用し、利用した時間の分だけ保育料を支払う保育サービスのことをいいます(保健福祉部、「2023年度下半期保育事業案内」、2023.7.、300頁)。
- 保育所、幼稚園などを利用せず、6~36ヶ月未満の保護者手当(現金)または養育手当の給付金を受ける乳幼児は、必要な場合、一時保育サービスを受けることができます(「乳幼児保育法」第26条の2第1項及び「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第2項、「2023年度下半期保育事業案内」、300頁)。
時間制保育サービスの種類
- 時間制保育サービスは、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長の指定した育児総合支援センター、保育所その他時間制保育サービスを提供できる施設であって、非営利法人または団体の設置・運営する保育関連施設で以下のような支援を受けることができます(「乳幼児保育法」第26条の2第2項、「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第1項及び第6項)。
1. 一般時間制一時保育サービス:1時間単位で定期的に利用でき、その利用日数が週6日、1日の利用時間が12時間に満たない一時保育サービス
2. 緊急一時保育サービス:緊急に子供を預けなければならなくなったとき、非定期的に利用できる一時保育サービス
一時保育サービスの申請
- 乳幼児の保護者が一時保育サービスの支援を受けるには、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に申請しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第3項)。
※ 一時保育サービスは、妊娠育児総合ポータル子供愛(アイサラン)ホームページ(http://www.childcare.go.kr)-保育所-一時保育事業において児童の登録及び予約の上、ご利用いただけます。
※ 妊娠育児総合ポータル一時保育の代表番号(☎1661-9361)を通じて、一時保育サービスの予約およびお問い合わせが可能です。