養育手当
養育手当の支援
- 国と地方自治体は、保育所を利用しない乳幼児に対し、乳幼児の年齢と保護者の経済水準を考慮して養育に必要な費用を支援しています(「乳幼児保育法」第34条の2第1項)。
- ただし、国と地方自治体は、養育に必要な費用の支援を受ける乳幼児が90日以上続けて海外に滞在する場合、その期間の支援は停止します(「乳幼児保育法」第34条の2第3項)。
・ この場合、保健福祉部長官及び地方自治体の長は、書面でその理由をはっきりさせて乳幼児の保護者に通知しなければなりません(「乳幼児保育法」第34条の2第4項)。
養育手当の支援
支援対象
- 保育所、幼稚園(特殊学校を含む)、終日子守サービスなどを利用せずに家庭で保育される乳幼児に対しては、養育手当が支援されます(保健福祉部「2023年度下半期保育事業案内」、2023年7月、365頁)。
・ 上記要件を満たすとともに障害者として登録されている乳幼児には障害児童養育手当が、上記要件とともに農漁村支援の資格要件も満たしている乳幼児には農漁村養育手当が支援されます。
・ 保護者給与の導入により2022年以後に生まれた児童は満2歳以後の養育手当が支援されます。
支援金額
- 児童の月齢によって以下のように月10~20万ウォンずつ定額で支援されます(「2023年度下半期保育事業案内」、365頁)。
年齢 (ヶ月)
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養育手当
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年齢 (ヶ月)
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農漁村養育手当
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年齢 (ヶ月)
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障害児童養育手当
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0 ~ 11
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20万ウォン
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0 ~ 11
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20万ウォン
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0 ~ 35
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20万ウォン
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12 ~ 23
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15万ウォン
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12 ~ 23
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17万7千ウォン
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24 ~ 35
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10万ウォン
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24 ~ 35
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15万6千ウォン
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36 ~ 47
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12万9千ウォン
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36ヶ月以上 ~86ヶ月未満
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10万ウォン
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48ヶ月以上 ~86ヶ月未満
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10万ウォン
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36ヶ月以上 ~86ヶ月未満
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10万ウォン
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養育手当の申請
養育手当の申請
- 養育手当を申請しようとする乳幼児の保護者は、次の書類(電子文書を含む)を管轄の特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に提出しなければなりません。この場合、管轄ではない特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長にその申請書類が提出された場合には、その書類を管轄の特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に遅滞なく移管しなければなりません(「乳幼児保育法」第34条の4第1項及び「乳幼児保育法施行規則」第35条の6第1項)。
1. 保育料(養育手当)支援申請書
2. 申請者の身分を確認できる身分証明書や書類(住民登録証、運転免許証、障害者登録証、パスポート、その他の保健福祉部長官が定める書類をいう)
3. 家族関係証明書