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乳幼児保育
養育手
養育手当の支援
- 国と地方自治体は、保育所を利用しない乳幼児に対し、乳幼児の年齢と保護者の経済水準を考慮して養育に必要な費用を支援しています(「乳幼児保育法」第34条の2第1項)。
- ただし、国と地方自治体は、養育に必要な費用の支援を受ける乳幼児が90日以上続けて海外に滞在する場合、その期間の支援は停止します(「乳幼児保育法」第34条の2第3項)。
・ この場合、保健福祉部長官及び地方自治体の長は、書面でその理由をはっきりさせて乳幼児の保護者に通知しなければなりません(「乳幼児保育法」第34条の2第4項)。