保育料支援の申請
保育料支援の申請
- 保育料の支援を申請する乳幼児の保護者は、以下の書類(電子文書を含む)を管轄の特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に提出しなければなりません。この場合、管轄ではない特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長にその申請書類が提出された場合には、その書類を管轄の特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に遅滞なく移管しなければなりません(「乳幼児保育法」第34条の4第1項及び「乳幼児保育法施行規則」第35条の6第1項)。
1. 保育料(養育手当)支援申請書
2. 申請者の身分を確認できる身分証明書や書類(住民登録証、運転免許証、障害者登録証、パスポート、その他の保健福祉部長官が定める書類をいう)
3. 家族関係証明書
- 保育料支援の申請者には、保育料支援申請書を提出した日から14日以内に支援の可否と支援内容が通知されます(「乳幼児保育法施行規則」第35条の6第3項本文)。
· ただし、外国人登録などの調査に時間がかかるなど、特別な事由がある場合、30日以内に通知を受けることがあります(「乳幼児保育法施行規則」第35条の6第3項但書)。
保育サービスバウチャー(子供幸福カード)
保育サービスバウチャー
- 乳幼児の保護者は、国や地方自治体から保育料支援のために保育サービスバウチャー(子供幸福カード)を発行してもらうことができます(「乳幼児保育法」第34条の3第1項)。
※ 乳幼児保育料の支援は、直接現金で受け取るのではなく、保育サービスバウチャー(子供幸福カード)を保育所に提示することによって支援が受けられます(「乳幼児保育法施行規則」第35条の3第2項参照)。
- 保育サービス利用券(子供幸福カード)の発給を受けるためには、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守・区庁長に保育サービス利用券の発給申請書を提出しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第35条の3第1項)。