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乳幼児保育
保育料支援の申請
保育料支援の申請
- 保育料の支援を申請する乳幼児の保護者は、以下の書類(電子文書を含む)を管轄特別自治市長特別自治道知事市長郡長区長提出しなければなりませんこの場合管轄ではない特別自治市長特別自治道知事市長郡長区長にその申請書類提出された場合にはその書類管轄特別自治市長特別自治道知事市長郡長区長遅滞なく移管しなければなりません(「乳幼児保育法」3441及び「乳幼児保育法施行規則」第35条の6第1項)。
1. 保育料(養育手当)支援申請書
2. 申請者の身分を確認できる身分証明書や書類(住民登録証、運転免許証、障害者登録証、パスポート、その他の保健福祉部長官が定める書類をいう)
3. 家族関係証明書
- 保育料支援の申請者には、保育料支援申請書を提出した日から14日以内に支援の可否と支援内容が通知されます(「乳幼児保育法施行規則」第35条の6第3項本文)。
· ただし、外国人登録などの調査に時間がかかるなど、特別な事由がある場合、30日以内に通知を受けることがあります(「乳幼児保育法施行規則」第35条の6第3項但書)。