満0~5歳の保育料
支援対象
- 0~2歳クラスの保育料
・ 大韓民国の国籍と住民登録番号を有効に保有し、保育所を利用する乳児(0~2歳クラス)は、保育料を支援してもらえます(保健福祉部、「2023年度下半期保育事業案内」、2023年7月、344頁)。
※ 基本保育に対する保育料を支援し、追加の保育が必要な乳幼児が保育を利用するとき、1時間当たり延長保育料を追加支援(ただし、延長保育の申請理由を検討し、延長保育サービスの必要度を判断した場合に限る。)
- 3~5歳クラスの保育料(ヌリ共通課程)
・ 国籍と住民登録番号を有効に保有し、保育所を利用する幼児(3~5歳クラス)は、保育料の支援が受けられます(「2023年度下半期保育事業案内」344頁)。
※ 2023年度保育料支援の対象年齢は、下表を参考にしてください(「2023年度下半期保育事業案内」345頁)。
区分
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出生日
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0歳クラス
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2022年1月1日以降
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1歳クラス
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2021年1月1日~2021年12月31日
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2歳クラス
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2020年1月1日~2020年12月31日
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3歳クラス
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2019年1月1日~2019年12月31日
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4歳クラス
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2018年1月1日~2018年12月31日
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5歳クラス
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2017年1月1日~2017年12月31日 (就学猶予児童の場合は 2016年1月1日~2016年12月31日)
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就学児童(放課後保育料)
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2016年1月1日~2010年12月31日
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支援金額
- 乳幼児1人あたりに支援される保育料は、次のとおりです(「2023年度下半期保育事業案内」、345頁)。
年齢 (適用時期)
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1人当たり支援額
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基本保育
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夜間
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24時間
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満0歳クラス (23年1月1日~)
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514,000
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514,000
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771,000
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満1歳クラス (23年1月1日~)
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452,000
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452,000
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678,000
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満2歳クラス (23年1月1日~)
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375,000
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375,000
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562,500
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満3~5歳クラス (23年1月1日~2月28日)
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280,000
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280,000
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420,000
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満3~5歳クラス (23年3月1日~)
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280,000
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280,000
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420,000
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延長保育料
支援対象
-17時以降延長保育を提供した保育所は、延長保育料支援の対象となります(「2023年度下半期保育事業案内」、402頁)。
- 延長保育料を支援するための要件として、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
· 児童の登降園時間を自動で確認する装置(電子出欠システム)の設置及び運営
· 法令及び指針違反で運営停止中の保育所でないこと
- 延長保育を利用しようとする乳幼児の保護者は、事前に保育所と相談し、入所及び延長保育の利用有無を決定した後、延長保育の資格を申請しなければなりません(「2023年度下半期保育事業案内」、336頁)。
※ 延長保育資格策定後、保育所に延長保育利用申請書を提出すると、保育所はその乳幼児を延長クラスに登録・編成しなければなりません(「2023年度下半期保育事業案内」、336頁)。
支援金額
- 延長保育を利用した児童の利用時間により、延長保育を運営する保育所に1時間当たりの金額を支援します(「2023年度下半期保育事業案内」、402頁)。
※ 延長クラスを申請していない児童が、間欠的に17時以降のフレキシブル編成定員として利用する場合にも支援します(「2023年度下半期保育事業案内」、402頁)。
区分 (保育士対児童比率)
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1:3 (0歳クラス)
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1:5 (乳児クラス)
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1:15 (幼児クラス)
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障害児
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支援額
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3,000
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2,000
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1,000
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3,000
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※ 延長クラスに編成されていない児童は、基本クラスの保育年齢により支援(0歳・障害児:3,000ウォン、1~2歳:2,000ウォン、3~5歳:1,000ウォン)(「2023年度下半期保育事業案内」、402頁)。
障害児の保育料
支援対象
- 障害児に対する保育料支援は、原則として障害者福祉カード(登録証)を所持する満12歳以下の未就学障害児童が対象ですが、例外的に以下の場合でも障害児として保育料の支援が受けられます(「乳幼児保育法」第34条第2項及び「2023年度下半期保育事業案内」353頁)。
・ 「障害者等に対する特殊教育法」第15条により特殊教育対象者に選ばれた満3~5歳の児童が、特殊教育対象者診断・評価結果通知書を提出した場合
・ 学齢に達したにもかかわらず、病気などやむを得ない事由により、一般の小学校及び特殊学校に就学できない場合
・ 障害者福祉カードまたは特殊教育対象者診断・評価結果通知書を所持していない満5歳以下の乳幼児が、障害所見のある医師診断書を提出する場合
※ 障害児がやむを得ず休学した場合でも保育料の支援が受けられます。この場合、障害者福祉カードの所持者は満6歳から満12歳まで、特殊教育対象者診断・評価結果通知書を提出した児童は満6歳から満8歳まで支援を受けることができます(「2023年度下半期保育事業案内」353頁)。
※ 障害児童が政府から支援を受けている特殊学校(幼稚部または小学校課程)を利用する場合は、障害児の保育料支援は受けられませんが、小学校に就学する場合は障害児放課後保育料の支援が受けられます(「2023年度下半期保育事業案内」353頁)。
支援金額
- 障害児の保育料は、以下のように支援されます(「2023年度下半期保育事業案内」353頁)。
・ 教師対児童の比率を1対3にしてクラス編成し、障害児担当保育教師または特殊教師を別途配置して保育する場合:559,000ウォン
・教師対児童の比率(1対3)を遵守しない、または障害児担当保育教師もしくは特殊教師を配置しない場合:当該クラス別保育料の上限額(満2歳クラス以下は政府支援単価、満3歳クラス以上は市・道知事が定める収納限度額)
多文化児童の保育料
支援対象及び支援金額
- 原則として「多文化家族支援法」第2条第1号による多文化家族子女のうち、小学校就学前の満0~5歳児童が保育所を利用する場合は、世帯の所得や財産水準に関係なく、年齢別保育料について1人当たり政府支援額を支援してもらえます(「乳幼児保育法」第34条第2項、「乳幼児保育法施行令」第22条第3項及び「2023年度下半期保育事業案内」357頁)。
※ 「多文化家族支援法」第2条第1号による多文化家族の結婚移住者(認知申告または帰化許可を受けた者を含む)と「国籍法」第2条から第4条までの規定により大韓民国の国籍を取得した者の間に出生した子ではなく、元妻または元夫との間に出生した子は、多文化家族と同一世帯で生計を共にしている場合、支援を受けることができます。ただし、大韓民国の国籍を有する児童に限って支援されます(「2023年度下半期保育事業案内」357頁)。
※ 学齢に達した児童が就学を猶予する場合は、満5歳児保育料の支援を再度受けることができます。ただし、就学猶予による満5歳児保育料の支援は1回に限り、この場合もヌリ共通課程の支援期間は合計3年を超えられません(「2023年度下半期保育事業案内」357頁)。
その他保育料の支援
放課後保育料
- 支援対象
・ 障害児童及び次上位階層(準低所得層)以下(法定低所得層を含む)の一般児童に該当する就学児童が放課後に保育所を1日4時間以上利用する場合は、放課後保育料の支援が受けられます(「2023年度下半期保育事業案内」359頁)。
※ 放課後の保育所利用時間は、児童が保育所に到着した時間から終わる時間までとし、保育所の提供するシャトルバスの利用時間は含めません(「2023年度下半期保育事業案内」359頁)。
- 支援金額
・ 放課後に保育施設を利用する児童は、以下のような保育料の支援が受けられます(「2023年度下半期保育事業案内」359~360頁)。
・1日4時間未満の利用の場合は支援が受けられません。
・ 出席日数を3つの区間に分けて支援し、出席日数が11日以上の場合は100%を支援し、0日の場合は支援が受けられません。
区分
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支援金額
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一般児童
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100,000ウォン (利用時間が1日4時間未満の場合は対象外)
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障害児童
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教師対児童の比率を1対3にしてクラス編成し、放課後及び障害児保育補修教育課程を履修した教師を別途配置して保育する場合:障害児保育料の50%(279,000ウォン) 教師対児童の比率(1対3)を遵守しない、または放課後及び障害児保育補修教育課程を履修した教師を配置しない場合:人件費の支援を受ける保育園の場合は月10万ウォン、機関保育料の支援を受ける保育園の場合は市・道知事の定める満5歳児保育料収納限度額の50%
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※ 学校の休み期間中に終日保育を利用する場合、算定式で計算し、毎年別途通知します。
夜間延長保育料
- 夜間延長保育基準時間は、平日は19:30~24:00、土曜日は15:30~24:00です。昼間保育所を利用する児童が07:30以前から保育所を利用する場合、夜間延長保育料を支援することができ、支援限度は月60時間です(「2023年度下半期保育事業案内」、362~363頁)。
※ 利用時間の計算方法: 電子出欠システムに夜間延長保育利用日の登降園時刻を時・分単位で記録し、夜間延長保育時間は毎日1時間単位で計算します(「2023年度下半期保育事業案内」、363頁)。
- 支援額は下表のとおりです(「2023年度下半期保育事業案内」、362頁)。
区分
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支援額
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支援限度額
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支援率
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一般児童
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4,000
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240,000
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基準額×100%
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障害児童
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5,000
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300,000
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基準額×100%
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- 夜間12時間保育料
・昼間に保育所を利用しない児童が夜間(19:30~翌日7:30)に保育所を利用する場合のみ、夜間12時間保育料の支援を受けることができます。就学児童は夜間保育料の支援を受けることができません(「2023年度下半期保育事業案内」、363頁)。
・満0~5歳保育料の単価表による保育料が支援されます。
- 24時間保育料
・ 親が夜間に経済活動を行う家庭、ひとり親または祖父母孫家庭などの児童で、昼間の保育とともに夜間12時間(07:30~翌日07:30)の保育が必要と判断される児童には、24時間保育料が支援されます[昼間保育(07:30~19:30)と夜間12時間保育(19:30~翌日07:30)ともに利用)(「2023年度下半期保育事業案内」364頁)。
・満0~5歳保育料の単価表による保育料が支援されます。
- 休日(土曜日を除く)保育料
·休日(土曜日を除く、日曜日·祝日07:30~19:30)保育料は、「満0~5歳の保護者保育料」に「休日保育日数」をかけた後、「当該月保育可能日数」で割った金額(月基準)を支援します(「2023年度下半期保育事業案内」、364頁)。
※ 休日保育所に指定されていない場合は、支援金額(月基準)の150%が支援されます。