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乳幼児保育
保育所の評認証
評価の実施
- 保健福祉部長官は、乳幼児の安全と保育サービスの質を向上させるために、保育所の保育環境、保育課程の運営、保育人材の専門性及び利用者の満足度などについて定期的に評価を行わなければならず、これに関する業務を公共または民間の機関・団体などに委託することができます(「乳幼児保育法」第30条第1項及び第51条の2第4号)。
措置及び評価結果の公表
- 保健福祉部長官は、評価結果に基づいて保育所保育サービスの管理、保育事業への財政的・行政的支援等、必要な措置を取ることができ、保育所の評価等級など、評価結果を公表しなければなりません(「乳幼児保育法」第30条第2項・第3項)。
評価等級
- 保健福祉部長官は、評価を受けた保育所に次のいずれかに該当する事由が発生した場合、その評価等級を最下位に調整しなければなりません(「乳幼児保育法」第30条第4項)。
・虚偽又はその他の不正な方法により評価を受けた場合
・保育所の設置運営者が「乳幼児保育法」に違反し、禁錮以上の刑を宣告され、その形が確定した場合
・「乳幼児保育法」第40条第2号又は第3号に基づき、補助金の返還命令を受け、又は「乳幼児保育法」第45条、第45条の2又は第46条から第48条までの規定による行政処分を受けた場合で、保健福祉部令に定められた場合
・保育所の代表者又は保育教職員が「児童福祉法」第17条に違反し、又は「児童・青少年の性保護に関する法律」第2条第2号の児童・青少年対象性犯罪を犯した場合
- 保健福祉部長官は評価を受けた保育所の保育サービスの質を管理するために必要な場合、確認のための点検を実施し、評価等級を調整することができ、これに関する業務を公共機関又は民間の機関・団体等に委託して実施することができます( 「乳幼児保育法」第30条第5項及び第51条の2第4号)。
評価結果の公表
- 評価の結果は、保健福祉部、育児総合支援センターまたは評価に関する業務を委託された機関や団体のホームページなどで確認できます(「乳幼児保育法施行規則」第32条の3第2項)。
1. 評価実施による評価の結果
2. 評価結果公表日前の10年間の評価履歴
3. 評価により評価等級が調整された場合、調製された評価等級
4. その他、全国保育所に対する評価の結果を比較・確認するのに必要であると保健福祉部長官が認める情報
評価指標
- 保育所に対する評価認証は、以下の事項を含めた評価指標を基準に実施します(「乳幼児保育法施行規則」第31条第3項)。
・ 保育環境
・ 保育課程の運営
・ 保育人材の専門性及び利用者満足度