安全管理
危険発生要因の事前除去
- 保育所の園長は、統合安全点検表の様式に従って一定期間ごとに施設の安全点検を行い、火災・怪我などの危険発生要因を事前に取り除かなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
施設の安全管理
- 保育所の園長は、各遊具について適切な点検スケジュールを立て、点検を実施しなければなりません。この場合、遊具のボルト・ナットなどの締結具、囲い、構造物の腐食有無などは毎日点検し、部品がかみ合って動く遊具の場合は、乳幼児の身体の一部が挟まれないようにかみ合い具合などを点検しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
事故の予防
- 保育所の園長は、消防計画を作成して毎月消防訓練を実施しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 保育所の園長は、保護者との非常連絡網を確保し、事故に備えて園児に対する応急処置の同意書を取っておかなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 保育所の園長は、乳幼児に事故が発生した場合、直ちに乳幼児の保護者にこれを知らせ、重大な事故の場合は特別自治道知事・市長・郡長・区長(自治区の区長をいう。以下同様)に報告し、事故報告書を作成して保管しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
安全教育の実施
- 保育所の園長は、「児童福祉法」第31条第2項により毎年安全教育計画を立て、園児に対して安全教育を実施した後、その事実を特別自治道知事・市長・郡長・区長に報告するとともに、保育教職員に対しても安全教育を実施しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 保育所の園長は、対象園児の年齢を考慮の上、性的暴行及び児童虐待の予防、失踪・誘拐の予防と防止、感染症や薬物誤用乱用の予防などの保健衛生管理、災害に備える安全教育及び交通安全教育を行うため、毎年安全教育の計画を立ててこれを実施し(乳幼児を対象とした児童虐待予防教育は、資格のある外部専門家に依頼することができる)、教育計画及び教育実施結果を毎年3月31日までに特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守・区庁長に報告しなければなりません(「児童福祉法」第31条第1項・第2項及び「児童福祉法施行令」第28条第1項・第2項)。
□ 登園・降園時における乳幼児の安全管理
-保育園の院長は、保育教師・職員を対象に毎年、乳幼児の登園・降園の方法、保護者指定などを含む安全教育を実施しなければならず、乳幼児の登園・降園の方法などについて、親等の保護者と事前に協議しなければなりません[「乳幼児保育法」第33条の3第1項、「乳幼児保育法施行規則」第34条の2及び別表8第3号オ目1)、2)]。
- 保育園の院長は、登園・降園の際、乳幼児が担当保育教師・職員または親等の保護者に安全に引き渡されたかどうかを確認し、乳幼児が安全に引き渡されなかった場合には、指定された保護者に知らせなければなりません[「乳幼児保育法」第33条の3第2項、第3項、「乳幼児保育法施行規則」第34条の2及び別表8第3号オ目3)]。
車の安全
保育所通園バスの届出
- 「子ども通学バス」とは、保育所で子どもの通学などに利用する自動車と、旅客自動車運送事業の限定免許を受けて子どもを旅客の対象とする輸送事業用自動車をさします(「道路交通法」第2条第23号)。
- 児童通学バスとして保護されるには、あらかじめ児童通学バスを管轄警察署長に届け出て、届出済証を発行してもらわなければなりません[「道路交通法」第52条、「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第3号エ目1)]。
※ 児童通学バスの特別保護(「道路交通法」第51条)
・ 児童通学バスが道路に停車して児童や乳幼児が乗降中であることを示す点滅灯などの装置を作動中のとき、児童通学バスが停車した車道とその車道のすぐ横の車道を通行する車の運転者は、児童通学バスの手前で一時停止し、安全を確認してから徐行しなければなりません。
・ 中央線が引かれていない道路や片道1車線の道路では、対向車の運転者も児童通学バスの手前で一時停止し、安全を確認してから徐行しなければなりません。
・ すべての運転者は、児童や乳幼児を乗せている表示をして道路を通行する児童通学バスを追い越してはなりません。
児童通学バスの要件
- 児童通学バスとして使用できる自動車は、9人乗り(児童1人を大人1人とみなして数える)以上(チューニングの承認を受けた9人乗り以上の乗用自動車または乗合自動車を障害児童の乗降の便宜を図って9人乗り未満にチューニングした場合も含む)で、次の基準を満たさなければなりません(「道路交通法施行規則」第34条)。
・ 児童通学バスは、黄色でなければなりません(「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」第19条第8項)。
・ 子ども通学バスの前と後には、子ども保護の表示板を装着したり外したりできるようにします(「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」第19条第9項)。
・ 左側面の前部には、停止表示装置を付けなければなりません(「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」第19条第10項)。
・ 通園バスの子ども用座席の規格及び座席間距離は、次の基準に適合しなければなりません(「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」第25条第2項)。
√ 座席規格:「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」別表5の32第2号による5パーセント成人女性の人体模型が着席できるようにするが、座席の背もたれ(ヘッドレストを含む)の高さは71センチ以上であること
√ 座席間距離:前の座席の背もたれの背面と後部座席の背もたれの前面との距離は、「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」別表5の32第2号による5パーセント成人女性の人体模型が着席できる距離以上であること
※ 上記の基準は、2020年1月1日以降に製造・組立、または輸入される自動車から適用されます[「自動車および自動車部品の性能と基準に関する規則」(国土交通部令第612号)附則第2条]。
・ 通園バスの座席に設置されたシートベルトの構造は、子供の身体に合わせて調節できるものでなければなりません(「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」第27条第6項)。
・ 子供が乗り降りするための乗降口には、子供が安全に乗り降りできるように補助ステップを取り付けなければなりません(「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」第29条第1項第4号)。
・ 通園バスには、以下の基準に適した表示灯を設置する必要があります(「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」第48条第4項)。
√ 前面と背面には、毎分60回以上120回以下で点滅するそれぞれ2つの赤色ランプと2つの黄色ランプまたは琥珀色ランプを設置すること
√ 赤色ランプは外側に、黄色ランプは内側に設置し、車両の中心線を基準として左右対称に設置すること
√ 前面ランプは、前面窓ガラス上の前にできるだけ高くし、背面ランプのレンズ下部は後ろの側面窓開口部の上段線より高くし、左右の高さを同じく設置すること
√ 各ランプの発光面積は、120平方センチメートル以上とすること
√ 道路上で停止・出発しようとする際に、操作、点滅などに関する一定の基準に適合すること
通園バスの運転手及び運営者等の義務
- 児童通学バスを運転する人は、児童や乳幼児が乗り降りする場合のみ児童や乳幼児が乗降中であることを示す点滅灯などの装置を作動させ、児童や乳幼児を乗せて運行中の場合のみ児童や乳幼児を乗せているという表示をしなければなりません(「道路交通法」第53条第1項)。
- 子ども通学バスを運転する者は、子どもや乳幼児が子ども通学バスに乗るとき、乗車したすべての子どもや乳幼児がシートベルトを締めるようにした後に出発する必要があります。降りるときには歩道や道の端など、自動車から距離を置く安全な場所に到着したことを確認した後に出発します。ただし、シートベルトの着用と関連して、病気などによりシートベルトを締めることが困難であったり、一定の事由がある場合には、シートベルトを着用しないことも可能です(「道路交通法」第53条第2項)。
- 園バスを運営する者は、通園バスに子供や乳幼児を乗せるときには、成年の中で通園バスを運営する者が指名した保護者を一緒に乗せて運行しなければならず、同乗した保護者は、子供や乳幼児が乗車または下車するときには、車から降りて子供や乳幼児が安全に乗り降りすることを確認するとともに、運行中は子供や乳幼児が座席に座ってシートベルトを締めさせるなど、子どもの保護に必要な措置を取らなけ
※ これに違反し、保護者が車に乗っていないまま、通園バスを運行した運営者は、30万ウォン以下の罰金または拘留に処せられます(「道路交通法」第154条第3号の2)。
※ これに違反して保護者が同乗せず運行していたときに交通事故が発生し、乳幼児が死亡、または怪我を負って命に危険が及ぶ、傷害や不治・難治の病気に至った場合には、保健福祉部長官、市・道知事及び市長・郡守・区庁長は、保育所を設置・運営する者に対し、保育所の1年以内の運営停止を命じ、または保育所の閉鎖を命じることができます(「乳幼児保育法」第45条第1項第5号ア目、「乳幼児保育法施行規則」第38条及び別表9第2号ユ目)。
- 児童通学バスを運転する人は、児童通学バスの運行を終えた後、児童や乳幼児が全員下車したか確認しなければなりません(「道路交通法」第53条第4項)。
※ これに違反して児童や乳幼児が下車したか確認しない運転者は、30万ウォン以下の罰金、拘留に処せられます(「道路交通法」第154条第3号の3)。
※ これに違反して乳幼児が下車したかどうか確認の義務を遵守しなかったために乳幼児が死亡、または怪我を負って命に危険が及び、傷害や不治・難治の病気に至った場合には、保健福祉部長官、市・道知事及び市長・郡守・区庁長は、保育所を設置・運営する者に対し、保育所の1年以内の運営停止を命じ、または保育所の閉鎖を命じることができます(「乳幼児保育法」第45条第1項第5号イ目、「乳幼児保育法施行規則」第38条及び別表9第2号ユ目)。
- 通園バスを運転する人が児童や乳幼児の下車を確認するときは、「自動車及び自動車部品の性能と基準に関する規則」第53条の4による児童下車確認装置(以下「児童下車確認装置」という)を作動させなければなりません(「道路交通法」第53条第5項及び「道路交通法施行規則」第37条の2。
※ これに違反して児童下車確認装置を作動させなかった運転者(点検または修理のために一時的に装置を取り除いたため作動できなかった場合を除く)は、30万ウォン以下の罰金または拘留に処せられます(「道路交通法」第154条第3号の4)。
- 園バスを運営する者は、上記により保護者を同乗させて運行する場合には、「道路交通法施行規則」別表15の規定による保護者同乗表示を貼付することができ、保護者を同乗させずに運行する場合には、保護者同乗表示を貼付してはなりません(「道路交通法」第53条第6項及び「道路交通法施行規則」第37条の3第1項)。
※ これに違反し、保護者を同乗させずに運行する通園バスに保護者同乗表示を貼付した者は、30万ウォン以下の罰金または拘留に処せられます(「道路交通法」第154条第3号の5)。
- 通園バスを運営する者は、シートベルト着用及び保護者同乗確認記録(以下、「安全運行記録」という)を作成・保管し、四半期ごとに通園バスを運営する施設を監督する主務機関の長に、安全運行記録を提出する必要があります(「道路交通法」第53条第7項)。
※これに違反し、安全運行記録を提出していない通園バスの運営者は、500万ウォン以下の過料が科されます(「道路交通法」第160条第2項第4号の5)。
保護者同乗の義務
- 車両を運行する際には保育教師など乳幼児を保護できる人が同乗しなければならず、36ヶ月未満の乳児を乗せる場合は保護者が同伴し、または保護具を着用させなければなりません[「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第3号エ目4)]。
- 通園車両の運行時に同乗する運転手と保育教師などは、乳幼児が安全に担当保育教師や親などの保護者に引き渡されるようにし、乳幼児全員が無事に引き渡されたかどうか確認しなければなりません[「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第3号エ目7)]。
安全措置の履行
- 保育所で運行している児童通学バスは、全車内に安全上の注意を掲示するとともに自動車用消火器及び救急箱を備え付け、統合安全点検表による安全点検を実施しなければなりません[「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第3号エ目3)]。
- 教師と乳幼児は、車の運行が始まる前にシートベルトを着用しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 運転者は、飲酒、携帯電話またはイヤホンの使用など、運転中の判断力に影響を及ぼす行為をしてはなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
児童保護区域及び子供保護区域
児童保護区域
- 誘拐など犯罪の危険から児童を保護するために必要と認められる場合は、保育所、育児総合支援センター、時間制保育サービス指定機関の周辺区域を児童保護区域に指定し、犯罪予防のためのパトロール及び児童の指導業務など必要な措置を取ることができ、指定された児童保護区域には映像情報処理機器を設置できます(「児童福祉法」第32条第1項・第3項)。
子供保護区域
- 定員100人以上の保育所は、子供保護区域に指定して管理することができます。ただし、市長などが管轄警察署長と協議の上、保育所の所在する地域の交通条件などを考慮して交通事故の危険から子供を保護する必要があると認める場合は、定員が100人未満の保育所についても周辺道路などを子供保護区域に指定することができます(「道路交通法」第12条及び「道路交通法施行規則」第14条)。
- 市・道警察庁長、警察署長、特別市長・広域市長・済州特別自治道知事または市長・郡長(広域市の郡長は除く)は、子供保護区域での通行速度の遵守及び安全運行に反する行為などを取り締まるために、子供保護区域の道路の中で「道路交通法施行規則」第14条の2で定めるところに優先的に無人式の交通取締用装置を設置しなければなりません(「道路交通法」第12条第4項)。
- 特別市長・広域市長・済州特別自治道知事または市長・郡長(広域市の郡長は除く)は、子供保護区域での子供の安全のために次の施設または装置を優先的に設置するか、管轄道路管理庁にその施設または装置の設置を要請しなければなりません(「道路交通法」第12条第5項)。
・ 子供保護区域として指定された施設の主要な出入口に一番近い幹線道路上の横断歩道の信号機
・ 速度制限及び横断歩道に関する安全標識
・ 「道路法」第2条第2号による道路の付属物の中でスピートの出しすぎを防止する施設及び車馬のすべりを防止するための施設
・ その他、教育部、行政安全部及び国土交通部の「子供・高齢者及び障害者保護区域の指定及び管理に関する規則」第7条で定める施設または装置