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乳幼児保育
安全管理
危険発生要因の事前除去
- 保育所の園長は、統合安全点検表の様式に従って一定期間ごとに施設の安全点検を行い、火災・怪我などの危険発生要因を事前に取り除かなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
施設の安全管理
- 保育所の園長は、各遊具について適切な点検スケジュールを立て、点検を実施しなければなりません。この場合、遊具のボルト・ナットなどの締結具、囲い、構造物の腐食有無などは毎日点検し、部品がかみ合って動く遊具の場合は、乳幼児の身体の一部が挟まれないようにかみ合い具合などを点検しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
事故の予防
- 保育所の園長は、消防計画を作成して毎月消防訓練を実施しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 保育所の園長は、保護者との非常連絡網を確保し、事故に備えて園児に対する応急処置の同意書を取っておかなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 保育所の園長は、乳幼児に事故が発生した場合、直ちに乳幼児の保護者にこれを知らせ、重大な事故の場合は特別自治道知事・市長・郡長・区長(自治区の区長をいう。以下同様)に報告し、事故報告書を作成して保管しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
安全教育の実施
- 保育所の園長は、「児童福祉法」第31条第2項により毎年安全教育計画を立て、園児に対して安全教育を実施した後、その事実を特別自治道知事・市長・郡長・区長に報告するとともに、保育教職員に対しても安全教育を実施しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 保育所の園長は、対象園児の年齢を考慮の上、性的暴行及び児童虐待の予防、失踪・誘拐の予防と防止、感染症や薬物誤用乱用の予防などの保健衛生管理、災害に備える安全教育及び交通安全教育を行うため、毎年安全教育の計画を立ててこれを実施し(乳幼児を対象とした児童虐待予防教育は、資格のある外部専門家に依頼することができる)、教育計画及び教育実施結果を毎年3月31日までに特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守・区庁長に報告しなければなりません(「児童福祉法」第31条第1項・第2項及び「児童福祉法施行令」第28条第1項・第2項)。
□ 登園・降園時における乳幼児の安全管理
-保育園の院長は、保育教師・職員を対象に毎年、乳幼児の登園・降園の方法、保護者指定などを含む安全教育を実施しなければならず、乳幼児の登園・降園の方法などについて、親等の保護者と事前に協議しなければなりません[「乳幼児保育法」第33条の3第1項、「乳幼児保育法施行規則」第34条の2及び別表8第3号オ目1)、2)]。
- 保育園の院長は、登園・降園の際、乳幼児が担当保育教師・職員または親等の保護者に安全に引き渡されたかどうかを確認し、乳幼児が安全に引き渡されなかった場合には、指定された保護者に知らせなければなりません[「乳幼児保育法」第33条の3第2項、第3項、「乳幼児保育法施行規則」第34条の2及び別表8第3号オ目3)]。