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乳幼児保育
衛生管理
衛生管理
- 保育所の保育教職員は、乳幼児の衛生に影響を及ぼす以下の事項について随時チェックしなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
・ 乳幼児が風邪、インフルエンザ、麻疹などの流行性疾患にかかっていないか
・ 乳幼児の皮膚、髪、爪、歯の状態
・ 保育室、教材教具室、調理室、遊戯場など保育所施設の清掃状態
・寝具及びおむつなどの衛生状態
・ 浴室、トイレの清潔及びトイレタリーなどの衛生状態
- 調理室、食品などの原材料・製品保管室、トイレ及び寝具などを定期的に消毒し、常に清潔に管理しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
飲み水の管理
- 上水道、簡易上水道を使用する場合は、水を煮沸して使用しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 浄水器を使用する場合は、フィルターを定期的に交換するなどして水質を管理しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 地下水を使用する場合は、水質検査を依頼し、水質検査機関の発行した飲み水水質検査成績書を備え付けておかなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
動物の管理
- 保育所で動物を飼う場合は前もって保護者にその事実を知らせ、動物により乳幼児にアレルギーや病気、怪我などの被害が及ばないように、定期的に獣医師を通じて免疫措置などを受ける必要があり、動物、昆虫、又は排泄物などに接触した場合には、接触部位を洗わなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。