衛生管理
衛生管理
- 保育所の保育教職員は、乳幼児の衛生に影響を及ぼす以下の事項について随時チェックしなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
・ 乳幼児が風邪、インフルエンザ、麻疹などの流行性疾患にかかっていないか
・ 乳幼児の皮膚、髪、爪、歯の状態
・ 保育室、教材教具室、調理室、遊戯場など保育所施設の清掃状態
・寝具及びおむつなどの衛生状態
・ 浴室、トイレの清潔及びトイレタリーなどの衛生状態
- 調理室、食品などの原材料・製品保管室、トイレ及び寝具などを定期的に消毒し、常に清潔に管理しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
飲み水の管理
- 上水道、簡易上水道を使用する場合は、水を煮沸して使用しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 浄水器を使用する場合は、フィルターを定期的に交換するなどして水質を管理しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 地下水を使用する場合は、水質検査を依頼し、水質検査機関の発行した飲み水水質検査成績書を備え付けておかなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
動物の管理
- 保育所で動物を飼う場合は前もって保護者にその事実を知らせ、動物により乳幼児にアレルギーや病気、怪我などの被害が及ばないように、定期的に獣医師を通じて免疫措置などを受ける必要があり、動物、昆虫、又は排泄物などに接触した場合には、接触部位を洗わなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
環境管理
室内空気質の管理
- 延面積430平方メートル(二つ以上の建築物からなる施設の延面積は、各建築物の延面積を合計した面積とする)以上の国公立保育所、法人保育所、職場保育所及び民間保育所及び延面積430平方メートル以上の屋内遊び場は、「室内空気質管理法」を遵守しなければなりません(「室内空気質管理法」第3条第1項第12号、「室内空気質管理法施行令」第2条第1項第12号及び第12号の2)。
違反時の制裁
是正命令及び運営停止など
- 保健福祉部長官、特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事(以下、「市・道知事」という)または市長・郡長・区庁長は、保育所が保育所の運営基準に違反した場合、保育所の園長またはその設置・運営者に対し、期間を定めてその是正または変更を命じることができます(「乳幼児保育法」第44条第4号)。
- 保健福祉部長官、道知事及び市長・郡長・区長は、保育所を設置・運営する者が上記による是正命令に従わない場合、1年以内の運営停止または保育所の閉鎖を命じることができます(「乳幼児保育法」第45条第1項第3号)。
- 保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、保育所の設置・運営者に保育所の運営停止を命じなければならない場合に、その運営停止により乳幼児及び保護者に多大な不便をかけ、またはその他公益を害するおそれがある場合、保育所の運営停止処分に代えて3千万ウォン以下の課徴金を課すことがあります(「乳幼児保育法」第45条の2第1項)。
保育所園長の資格停止
- 保健福祉部長官は、保育所の園長が業務を行う中で運営基準に違反し、故意や重大な過失により乳幼児に損害を与えた場合、1年以内の範囲で、次のようにその資格を停止させることができます(「乳幼児保育法」第46条第1項第1号のイ)。
- ただし、特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、違反行為の動機、内容及び回数等を考慮し、資格停止期間を2分の1の範囲内で加重したり、減軽することができます。加重する場合、資格停止の期間合計が1年を超えることはできません(「乳幼児保育法施行規則」第39条第1項)。
違反事実の公表
- 保健福祉部長官、道知事または市長・郡長・区長は、運営基準に違反して乳幼児の生命を害したり、身体または精神に重大な被害が発生して運営停止などの行政処分を受けた保育所について、その違反行為、処分内容、当該保育所の名称、代表者の氏名、保育所園長の氏名(代表者と同一人でない場合に限る)及び保育所の種類と保育所の住所を公表しなければなりません(「乳幼児保育法」第49条の3第1項第2号及び「乳幼児保育法施行令」第25条の8第1項)。