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乳幼児保育
健康管理
乳幼児の健康管理
- 保育所の園長は、保育している乳幼児に対して1年に1回以上健康診断を実施し、乳幼児の健康診断実施について保育所の生活記録簿に記録して管理しなければなりません(「乳幼児保育法」第31条第1項本文)。
・ ただし、保護者が別途健康診断を受けさせ、その結果通知書を保育所に提出した乳幼児については、健康診断を省略することができ、保護者が別途実施する健康診断は「国民健康保険法」第52条、「国民健康保険法施行令」第25条第5項及び「医療給付法」第14条第2項により、保健福祉部長官が告示する基準による健康診断をいいます(「乳幼児保育法」第31条第1項ただし書き及び「乳幼児保育法施行規則」第33条第6項)。
※ 保育所の園長が健康診断を実施しない場合は、300万ウォン以下の過料が科されます(「乳幼児保育法」第56条第3項第3号)。
- 健康診断の項目は、「国民健康保険法」第52条、「国民健康保険法施行令」第25条第7項及び「医療給付法」第14条第2項により保健福祉部長官が告示する基準に従うものとしますが、保育所の園長は、健康診断を実施した結果、治療を要する乳幼児については、その保護者と協議の上、必要な措置をとらなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第33条第2項及び第4項)。
- 保育所の園長は、上記による健康診断の結果から伝染性疾患に感染したことが判明し、または疑われる乳幼児を保育所から隔離しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第33条第5項)。
保育教職員の健康管理
- 保育所の園長は、保育教職員に対して1年に1回以上健康診断を実施しなければなりません(「乳幼児保育法」第31条第1項及び「乳幼児保育法施行規則」第33条第1項本文)。
※ 保育所の園長が健康診断を実施しない場合は、300万ウォン以下の過料が科されます(「乳幼児保育法」第56条第3項第3号)。
- 健康診断の項目は、「国民健康保険法」第52条、「国民健康保険法施行令」第25条第7項及び「医療給付法」第14条第2項により保健福祉部長官が告示する基準に従うものとしますが、保育教職員の健康診断項目には結核などの伝染性疾患に関する項目が含まれなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第33条第2項)。
- 保育所の園長は、健康診断の結果により伝染性疾患に感染したことが判明し、または疑われる保育教職員に対しては、直ちに休職または免職させるなどの措置をとらなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第33条第5項)。
※ 保育所に対する休園命令
- 保健福祉部長官、特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事または市長・郡長・区庁長は、天災地変や感染症の発生など緊急の事由により正常な保育が困難であると認める場合、保育所の園長に休園を命じることができます(「乳幼児保育法」第43条の2第1項)。
- 休園命令を受けた保育所の園長は、遅滞なく保育所を休園しなければならず、休園時に保護者が乳幼児を家庭で保育できない場合などの緊急保育需要に備えて緊急保育計画を家庭通信文などで保護者にあらかじめ案内するなど、保育所の運営に必要な措置をとらなければなりません(「乳幼児保育法」第43条の2第2項)。