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乳幼児保育
保育課程
時間制保育サービス
- 保育所や幼稚園に通っていない生後6ヶ月以上の乳幼児のうち、保健福祉部長官が定めて告示する乳幼児は、必要な場合、時間制保育サービスを受けることができます(「乳幼児保育法」第26条の2第1項及び「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第2項)。
- 時間制保育サービスは、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長が指定した育児総合支援センター、保育所その他時間制保育サービスの提供が可能な施設のうち、非営利法人または団体が設置・運営する保育関連施設で以下のような支援を受けることができます(「乳幼児保育法」第26条の2第2項、「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第1項及び第6項)。
1. 時間制一時保育サービス:時間単位で定期的に利用でき、その利用日数が週6日、1日の利用時間が12時間に満たない一時保育サービス
2. 緊急一時保育サービス:緊急に保育サービスが必要なときに非定期的に利用できる一時保育サービス
- 一時保育サービスを希望する乳幼児の保護者は、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に申請しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第3項)。
特別活動プログラム
- 保育所の園長は、保護者の同意を得て、24ヶ月以上の乳幼児を対象に、昼12時から午後6時まで、保育課程以外に保育所内外で行われる特別活動プログラム(以下「特別活動」という)を実施することができます(「乳幼児保育法」第29条第4項本文、「乳幼児保育法施行規則」第30条の2第1項及び第2項本文)。
・ 以下の要件をすべて満たす場合は、18ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼児にも特別活動を実施することができます。ただし、18ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼児を対象に特別活動を実施する場合は、運営委員会の審議を経なければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第30条の2第2項ただし書き)。
1. 18ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼児が24ヶ月以上の乳幼児と一緒に保育を受けていること
2. 18ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼児の保護者の要請があること
・ この場合、保育所の園長は、特別活動に参加しない乳幼児のために、その代わりとなるプログラムもあわせて用意しなければなりません(「乳幼児保育法」第29条第4項ただし書き)。
- 特別活動プログラムの内容は、乳幼児を健全な社会の一員に育成するのに必要な内容で構成しなければなりません。また、標準保育課程で扱わない内容であって、以下のいずれかに該当する分野の内容でなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第30条の2第3項)。
1. 音楽・美術・体育などの芸術・体育分野
2. 外国語などの言語分野
3. 数理・科学などの創意工夫分野
4. その他、保健福祉部長官が定めて告示する分野