保育課程
時間制保育サービス
- 保育所や幼稚園に通っていない生後6ヶ月以上の乳幼児のうち、保健福祉部長官が定めて告示する乳幼児は、必要な場合、時間制保育サービスを受けることができます(「乳幼児保育法」第26条の2第1項及び「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第2項)。
- 時間制保育サービスは、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長が指定した育児総合支援センター、保育所その他時間制保育サービスの提供が可能な施設のうち、非営利法人または団体が設置・運営する保育関連施設で以下のような支援を受けることができます(「乳幼児保育法」第26条の2第2項、「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第1項及び第6項)。
1. 時間制一時保育サービス:時間単位で定期的に利用でき、その利用日数が週6日、1日の利用時間が12時間に満たない一時保育サービス
2. 緊急一時保育サービス:緊急に保育サービスが必要なときに非定期的に利用できる一時保育サービス
- 一時保育サービスを希望する乳幼児の保護者は、特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡長・区長に申請しなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第28条の2第3項)。
特別活動プログラム
- 保育所の園長は、保護者の同意を得て、24ヶ月以上の乳幼児を対象に、昼12時から午後6時まで、保育課程以外に保育所内外で行われる特別活動プログラム(以下「特別活動」という)を実施することができます(「乳幼児保育法」第29条第4項本文、「乳幼児保育法施行規則」第30条の2第1項及び第2項本文)。
・ 以下の要件をすべて満たす場合は、18ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼児にも特別活動を実施することができます。ただし、18ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼児を対象に特別活動を実施する場合は、運営委員会の審議を経なければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第30条の2第2項ただし書き)。
1. 18ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼児が24ヶ月以上の乳幼児と一緒に保育を受けていること
2. 18ヶ月以上24ヶ月未満の乳幼児の保護者の要請があること
・ この場合、保育所の園長は、特別活動に参加しない乳幼児のために、その代わりとなるプログラムもあわせて用意しなければなりません(「乳幼児保育法」第29条第4項ただし書き)。
- 特別活動プログラムの内容は、乳幼児を健全な社会の一員に育成するのに必要な内容で構成しなければなりません。また、標準保育課程で扱わない内容であって、以下のいずれかに該当する分野の内容でなければなりません(「乳幼児保育法施行規則」第30条の2第3項)。
1. 音楽・美術・体育などの芸術・体育分野
2. 外国語などの言語分野
3. 数理・科学などの創意工夫分野
4. その他、保健福祉部長官が定めて告示する分野
保育所の運営基準
保育所の名称
- 保育所は、「OOオリニジプ(保育所・園)」という名称を使用しなければなりません。他の教育機関や私設学院などと誤認されることのないよう、それ以外の名称を使用し、または一緒に使用してはいけません。また、同じ市・郡・区で同じ名称を使用してもいけません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第2号ア目1)。
保育対象及びクラス編成
- 保育所は、同じ年齢の乳幼児で構成されたクラスを運営しなければなりません。ただし、保育課程の運営上必要な場合には、保健福祉部長官が定めるところにより、異なる年齢の乳幼児で構成されたクラスを運営することができます(「乳幼児保育法」第24条、「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第2号ア目1)。
・ ただし、障害児がいる場合は、障害児だけのクラスを運営することができます。
- 保育時間を区切って運営する場合には、保育時間単位で組を区分して運営することができます[(「乳幼児保育法」第24条の2第1項、「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8第2号目3)]。
- 必要な場合、保育所の園長は、満12歳まで延長して保育することができます(「乳幼児保育法」第27条ただし書き)。
保育時間
- 保育所は次のように保育時間を区分して運営することができます(「乳幼児保育法」第24条の2第1項)。
· 基本保育:保育所を利用するすべての乳幼児に、必須で提供される課程で、1日7時間以下の保育
· 延長保育:基本保育を超過し、保護者のニーズ等に応じて提供される保育
- 保育所は、原則として週6日、平日12時間以上運営します。ただし、保護者とその乳幼児に不便をかけない範囲で保育所の運営日及び運営時間を調整して運営する場合であって、保育所の所長があらかじめ乳幼児の保護者から同意を得た場合は、この限りではありません (「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
- 保育所は、天災地変や感染症の発生により保育所を正常に運営できないなどの正当な事由がない限り、休園して乳幼児及びその親に多大な不便をかけてはなりません(「乳幼児保育法施行規則」第23条及び別表8)。
遊戯場の設置・運営
- 定員50人以上の保育所(12ヶ月未満の乳児だけを保育する保育所は除く)は、原則として乳幼児1人につき面積3.5平方メートル以上の屋外遊戯場を設置します(「乳幼児保育法」第15条の2、「乳幼児保育法施行規則」第9条第1項及び別表1)。
- ただし、保健福祉部長官が保育所の規模(定員)によって同じ時間帯に遊戯活動に参加する最大乳幼児数及び面積の基準を定める場合は、その基準に従って遊戯場を設置することができます(「乳幼児保育法」第15条の2、「乳幼児保育法施行規則」第9条第1項及び別表1)。
非常災害対策施設
- 保育所を設置・運営する人は、必ず1階や2階以上など種類別に非常災害対策施設を設置しなければなりません(「乳幼児保育法」第15条の3第1項)。
・ 保育所の施設は、消火器具を備え付けて非常口を設けるなど、非常災害に備えなければなりません。この場合、非常口は上部に非常口誘導灯をつけ、施錠装置はドアの内側に取り付けなければなりません(「乳幼児保育法」第15条の3、「乳幼児保育法施行規則」第9条第1項及び別表1)。
・ 保育所は、非常時に両方向に避難できなければならず、各階ごとに出口及び避難施設などを備えていなければなりません(「乳幼児保育法」第15条の3、「乳幼児保育法施行規則」第9条第1項及び別表1)。
防犯カメラの設置
- 保育所を設置・運営する者は、児童虐待の防止など、乳幼児の安全と保育所の防犯のために、防犯カメラを設置・管理しなければなりません。ただし、以下のいずれかの場合は、防犯カメラを設置しなくてもかまいません(「乳幼児保育法」第15条の4第1項)。
・ 保育所を設置・運営する者が、保護者全員の同意を得て特別自治道知事・特別自治市長・市長・郡守・区庁長に届け出た場合
・ 保育所を設置・運営する者が、保護者及び保育教職員全員の同意を得てネットワークカメラを設置した場合
- 防犯カメラを設置・管理する者は、乳幼児及び保育教職員など情報主体の権利が侵害されないように、以下の事項を遵守しなければなりません(「乳幼児保育法」第15条の4第2項)。
・児童虐待の防止など、乳幼児の安全と保育所の防犯のために必要最小限の映像情報のみ適法かつ正当に収集し、その目的以外の用途に利用しないこと
・ 乳幼児及び保育教職員など情報主体の権利が侵害される可能性とその危険性を考慮して映像情報を安全に管理すること
・ 乳幼児及び保育教職員など情報主体のプライバシーをできるだけ侵害しない方法で映像情報を処理すること
- 保育所を設置・運営する者は、防犯カメラに記録された映像情報を60日以上保管しなければなりません(「乳幼児保育法」第15条の4第4項)。
- 防犯カメラを設置しない、または設置・管理義務に違反した者には、300万ウォン以下の過料が科されます(「乳幼児保育法」第56条第3項第4号)。
親モニタリング団の結成及び運営
- 親モニタリング団は、保育所の保育環境をモニタリングして改善に向けたコンサルティングを行うために、10名以内の親、保育・保健専門家により結成される点検団です(「乳幼児保育法」第25条の2第1項及び第3項)。
- 親モニタリング団は、以下の職務を遂行するものとし、あらかじめ特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事又は市長・郡守・区庁長の承認を得た上で、職務遂行のために保育所に出入りすることができます(「乳幼児保育法」第25条の2第2項・第6項及び「乳幼児保育法施行規則」第27条第1項)。
1. 保育所の給食、衛生、健康・安全管理など運営状況のモニタリング
2. 保育所の保育環境を改善するためのコンサルティング
3. その他保育に関する提案(保育所の運営状況及び保育環境の改善のための制度改善提案)
- 保護者は、乳幼児の保育環境・保育内容など、保育所の運営実態を確認するために、保育所の園長に保育所の参観を要求することができ、この場合、保育所の園長は、特別な事由がない限り、これに応じなければなりません(「乳幼児保育法」第25条の3第1項)。