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乳幼児保育
保育所の種類
国公立保育所
- 国公立保育所とは、国や地方自治体が設置・運営(委託運営を含む)する保育所のことをいいます(「乳幼児保育法」第10条第1号)。
※ 国または地方自治体の長が所属公務員及び国・地方自治体の長と労働契約を締結した非公務員のために設置・運営する保育所は、職場保育所に分類されます(「乳幼児保育法」第10条第4号)。
- 国や地方自治体は、設置された国公立保育所を法人・団体または個人に委託して運営することができます(「乳幼児保育法」第24条第2項)。
社会福祉法人保育所
- 社会福祉法人保育所とは、「社会福祉事業法」による社会福祉法人が設置・運営する保育所のことをいいます(「乳幼児保育法」第10条第2号)。
法人・団体等保育所
- 法人・団体等保育所とは、各種法人(社会福祉法人を除いた非営利法人)や団体などが設置・運営する保育所のうち、以下のいずれかに該当する保育所のことをいいます(「乳幼児保育法」第10条第3号及び「乳幼児保育法施行令」第18条の2)。
1. 「幼児教育法」「初・中等教育法」及び「高等教育法」による学校法人が設置・運営する保育所
2. 宗教団体が設置・運営する保育所
3. 「産業災害補償保険法」による勤労福祉公団が設置・運営する保育所
4. 「乳幼児保育法」第21条第2項第2号による教育訓練施設が設置・運営する保育所
5. 上記1から4までにおいて規定する保育所に準ずる保育所のうち、保健福祉部長官の定める保育所
職場保育所
- 職場保育所とは、事業主が単独または共同で、事業場の労働者のために事業場内またはそれに準ずる近隣地域・社宅など事業場労働者の密集居住地域に設置・運営する保育所のことをいいます(「乳幼児保育法」第10条第4号及び第14条第1項)。
家庭保育所
- 家庭保育所とは、個人が家庭またはそれに準ずる場所に設置・運営する保育所のことをいいます(「乳幼児保育法」第10条第5号)。
協同保育所
- 保育を必要とする乳幼児の保護者11人以上、または保護者と保育教職員を合わせて11人以上が、組合(営利を目的としない組合に限る)を結成して設置・運営する保育所のことをいいます(「乳幼児保育法」第10条第6号、「乳幼児保育法施行規則」第9条第1項及び別表1第1号の2イ目)。
民間保育所
- 「民間保育所」とは、国公立保育所、法人保育所、職場保育所、家庭保育所または協同保育所以外の保育所のことをいいます(「乳幼児保育法」第10条第7号)。