乳幼児保育の主な内容
乳幼児保育
- 「乳幼児保育」とは、6歳未満の未就学児童(以下「乳幼児」という)を安全かつ健康に保護・養育し、乳幼児の発達特性に合った教育を提供する保育所及び家庭養育支援に関する社会福祉サービスのことをいいます(「乳幼児保育法」第2条第1号及び第2号)。
保育所の利用
- 「保育所」とは、親権者・後見人その他の立場で乳幼児を事実上保護している保護者の委託を受けて乳幼児を保育する機関のことをいいます(「乳幼児保育法」第2条第3号及び第4号)。
- 保育所の利用対象は原則として保育が必要な6歳未満の乳幼児とし、保育所の園長は必要に応じて満12歳まで延長して保育することができます(「乳幼児保育法」第27条)。
保育課程
保育課程
- 保育所の保育課程には、乳幼児の身体・情緒・言語・社会性及び認知的発達が図れる内容を含めなければなりません(「乳幼児保育法」第29条第1項)。
標準保育課程
- 保健福祉部長官は、標準保育課程を開発して普及させ、必要なときはその内容を検討して修正・補完しなければなりません(「乳幼児保育法」第29条第2項)。
- 保育所の園長は、標準保育課程に従って乳幼児を保育するように努力しなければなりません(「乳幼児保育法」第29条第3項)。