再審査請求の当事者
再審査請求人
- 失業給付に関する処分(以下「原処分」という)に異議のある者が雇用保険審査官に審査を請求し、その決定に異議がある場合は、雇用保険審査委員会(以下「審査委員会」という。「雇用保険法」第99条)に再審査を請求することができます(「雇用保険法」第87条第1項)。
再審査請求代理人
- 再審査請求人は、法定代理人以外に、以下のいずれかに該当する者を代理人に選任することができます(「雇用保険法」第88条)。
· 請求人の配偶者、直系尊属・卑属または兄弟姉妹
· 請求人である法人の役員または従業員
· 弁護士や公認労務士
· 審査委員会の許可を受けた者
再審査請求人の地位承継
- 再審査請求人が死亡した場合、その再審査請求人が失業給付の受給権者であれば「雇用保険法」第57条による遺族が、それ以外の者であるときは相続人または再審査請求の対象である原処分に係る権利または利益を承継した者が、それぞれ再審査請求人の地位を承継します(「雇用保険法」第89条第5項)。
- 再審査請求人の地位を承継した者は、地位承継に関する証明資料を添付して請求人地位承継申告書を審査委員会委員長に提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第142条、第124条、「雇用保険法施行規則」第137条及び別紙第113号書式)。
再審査請求の相手方
- 再審査請求は、失業給付に関する処分をした職業安定機関の長または勤労福祉公団を相手方とします(「雇用保険法」第100条)。
再審査の請求
再審査請求
- 再審査請求は、以下の事項を記入した再審査請求書で行わなければなりません(「雇用保険法」第102条、第91条、「雇用保険法施行令」第140条第1項、「雇用保険法施行規則」第151条本文及び別紙第126号書式)。
· 請求人の名前と住所
· 被請求人である処分庁の名称(「雇用保険法施行令」第125条第1項第2号)
· 審査請求の対象である処分の内容(「雇用保険法施行令」第125条第1項第3号)
· 処分があったことを知った日(「雇用保険法施行令」第125条第1項第4号)
· 決定があったことを知った日
· 決定をした審査官の名前
· 決定をした審査官による再審査請求に関する告知の有無と告知の内容
· 再審査請求の趣旨と理由
· 再審査請求の年月日
※ ただし、再審査請求人が希望する場合、書式は再審査請求書のとおりでなくてもかまいません(「雇用保険法施行規則」第151条ただし書き)。
再審査請求の期限
- 再審査請求は、審査請求に対する決定があることを知った日から90日以内に申し立てなければなりません(「雇用保険法」第87条第2項)。
原処分の執行停止
- 再審査請求は、原処分の執行を停止しません(「雇用保険法」第102条及び第93条第1項本文)。
※ ただし、審査委員会は、原処分の執行によって発生する重大な危害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができます(「雇用保険法」第102条及び第93条第1項)。
再審査請求に対する裁決
再審査請求の審理期間
- 審査委員会は、再審査請求を受けた場合、50日以内に裁決をしなければなりません(「雇用保険法」第99条第7項本文)。
※ ただし、やむを得ない事情でその期間内に決定ができないときは、1回に限り10日を超えない範囲でその期間を延長できます(「雇用保険法」第99条第7項ただし書き及び第89条第2項ただし書き)。
再審査請求に対する裁決
- 再審査請求が審査請求に対する決定があることを知った日から90日(「雇用保険法」第87条第2項)を経過し、または法令で定める方式に違反して補正できないものである場合、審査委員会はその再審査の請求を決定をもって却下しなければなりません(「雇用保険法」第102条及び第92条第1項)。
- 審査委員会は、再審査請求の審理を終えたとき、原処分の全部または一部を取り消し、または再審査請求の全部または一部を棄却します(「雇用保険法」第102条及び第96条)。
再審査請求裁決の告知
- 再審査請求に対する裁決書には以下の事項を記載し、審査委員会委員長と裁決に参加した委員が署名または押印しなければなりません(「雇用保険法」第102条、第97条第1項、「雇用保険法施行令」第141条、「雇用保険法施行規則」第153条及び別紙第127号書式)。
· 事件番号と事件名
· 請求人の名前と住所
· 原処分庁の名称
· 審査請求に対する決定をした審査官の名前
· 主文
· 請求の趣旨
· 理由
· 裁決年月日
- 審査委員会は、裁決をしたときは、再審査請求人及び原処分をした雇用センターにそれぞれ裁決書の正本を送らなければなりません(「雇用保険法」第102条及び第97条第2項)。
裁決の効力
裁決の効力
- 裁決は、再審査請求人及び職業安定機関の長または勤労福祉公団に裁決書の正本を送った日から効力が発生します(「雇用保険法」第102条及び第98条第1項)。
- 裁決は、原処分を行った職業安定機関の長または勤労福祉公団を拘束します(「雇用保険法」第102条及び第98条第2項)。
- 再審査の請求に対する裁決は、「行政訴訟法」第18条を適用する場合、行政審判に対する裁決とみなします(「雇用保険法」第104条第1項)。
裁決に対する不服
行政訴訟
- 再審査請求に対する裁決に異議がある者は、審査委員会の裁決書正本を送達された日から90日以内に原処分をした地方労働官署の長を相手に行政訴訟をすることができます(「行政訴訟法」第13条及び第20条)。