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失業給付
再審査請求の事者
再審査請求人
- 失業給付に関する処分(以下「原処分」という)に異議のある者が雇用保険審査官に審査を請求し、その決定に異議がある場合は、雇用保険審査委員会(以下「審査委員会」という。「雇用保険法」第99条)に再審査を請求することができます(「雇用保険法」第87条第1項)。
再審査請求代理人
- 再審査請求人は、法定代理人以外に、以下のいずれかに該当する者を代理人に選任することができます(「雇用保険法」第88条)。
· 請求人の配偶者、直系尊属・卑属または兄弟姉妹
· 請求人である法人の役員または従業員
· 弁護士や公認労務士
· 審査委員会の許可を受けた者
再審査請求人の地位承継
- 再審査請求人が死亡した場合、その再審査請求人が失業給付の受給権者であれば「雇用保険法」第57条による遺族が、それ以外の者であるときは相続人または再審査請求の対象である原処分に係る権利または利益を承継した者が、それぞれ再審査請求人の地位を承継します(「雇用保険法」第89条第5項)。
- 再審査請求人の地位を承継した者は、地位承継に関する証明資料を添付して請求人地位承継申告書を審査委員会委員長に提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第142条、第124条、「雇用保険法施行規則」第137条及び別紙第113号書式)。
再審査請求の相手方
- 再審査請求は、失業給付に関する処分をした職業安定機関の長または勤労福祉公団を相手方とします(「雇用保険法」第100条)。