JAPANESE

失業給付
審査請求の事者
審査請求人
- 失業給付に関する処分(以下「原処分」という)に異議がある者は、雇用保険審査官(以下「審査官」という。「雇用保険法」第89条)に審査を請求することができます(「雇用保険法」第87条第1項)。
審査請求代理人
- 審査請求人は、法定代理人以外に、以下のいずれかに該当する者を代理人に選任することができます(「雇用保険法」第88条)。
· 請求人の配偶者、直系尊属・卑属または兄弟姉妹
· 請求人である法人の役員または従業員
· 弁護士や公認労務士
· 審査委員会(「雇用保険法」第99条)の許可を受けた者
審査請求人の地位承継
- 審査請求人が死亡した場合、その審査請求人が失業給付の受給権者であれば「雇用保険法」第57条による遺族が、それ以外の者であるときは相続人または審査請求の対象である原処分に係る権利または利益を承継した者が、それぞれ審査請求人の地位を承継します(「雇用保険法」第89条第5項)。
- 審査請求人の地位を承継した者は、地位承継に関する証明資料を添付して請求人地位承継申告書を審査官に提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第124条、「雇用保険法施行規則」第137条及び別紙第113号書式)。
審査請求の相手方
- 審査請求は、失業給付に関する処分をした雇用センターを相手方とします(「行政審判法」第17条及び「雇用保険法」第87条第1項)。