審査請求の当事者
審査請求人
- 失業給付に関する処分(以下「原処分」という)に異議がある者は、雇用保険審査官(以下「審査官」という。「雇用保険法」第89条)に審査を請求することができます(「雇用保険法」第87条第1項)。
審査請求代理人
- 審査請求人は、法定代理人以外に、以下のいずれかに該当する者を代理人に選任することができます(「雇用保険法」第88条)。
· 請求人の配偶者、直系尊属・卑属または兄弟姉妹
· 請求人である法人の役員または従業員
· 弁護士や公認労務士
· 審査委員会(「雇用保険法」第99条)の許可を受けた者
審査請求人の地位承継
- 審査請求人が死亡した場合、その審査請求人が失業給付の受給権者であれば「雇用保険法」第57条による遺族が、それ以外の者であるときは相続人または審査請求の対象である原処分に係る権利または利益を承継した者が、それぞれ審査請求人の地位を承継します(「雇用保険法」第89条第5項)。
- 審査請求人の地位を承継した者は、地位承継に関する証明資料を添付して請求人地位承継申告書を審査官に提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第124条、「雇用保険法施行規則」第137条及び別紙第113号書式)。
審査請求の相手方
- 審査請求は、失業給付に関する処分をした雇用センターを相手方とします(「行政審判法」第17条及び「雇用保険法」第87条第1項)。
審査の請求
審査請求
- 審査請求は、以下の事項を記入した審査請求書で行わなければなりません(「雇用保険法」第91条、「雇用保険法施行令」第125条第1項、「雇用保険法施行規則」第139条本文及び別紙第114号書式)。
· 請求人の名前と住所
· 被請求人である処分庁の名称
· 審査請求対象である処分の内容
· 処分があったことを知った日
· 被請求人である処分庁による審査請求に関する通知の有無と通知の内容
· 審査請求の趣旨と理由
· 審査請求の年月日
※ ただし、審査請求人が希望する場合は、審査請求書の書式どおりでなくてもかまいません(「雇用保険法施行規則」第139条ただし書き)。
審査請求の期限
- 審査請求は、失業給付に関する処分があることを知った日から90日以内に申し立てなければなりません(「雇用保険法」第87条第2項)。
原処分の執行停止
- 審査請求は、原処分の執行を停止しません(「雇用保険法」第93条第1項本文)。
※ ただし、審査官は、原処分の執行によって発生する重大な危害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができます(「雇用保険法」第93条第1項ただし書き)。
審査請求に対する決定
審査請求の審理期間
- 審査官は、審査請求を受けた場合、30日以内にその審査請求に対する決定をしなければなりません(「雇用保険法」第89条第2項本文)。
※ ただし、やむを得ない事由でその期間内に決定ができないときは、1回に限り10日を超えない範囲でその期間を延長できます(「雇用保険法」第89条第2項ただし書き)。
審査請求に対する決定
- 審査請求がその期限である90日を経過し、または法令で定める方式に違反して補正できないものである場合、審査官はその審査の請求を決定をもって却下しなければなりません(「雇用保険法」第92条第1項)。
- 審査官は、審査請求の審理を終えたとき、原処分の全部もしくは一部を取り消し、または審査請求の全部もしくは一部を棄却します(「雇用保険法」第96条)。
審査請求決定の告知
- 審査請求に対する決定書には審査官が以下の事項を記載し、署名または押印しなければなりません(「雇用保険法」第97条第1項、「雇用保険法施行令」第129条及び「雇用保険法施行規則」第147条および別紙第122号書式)。
· 事件番号と事件名
· 請求人の名前と住所
· 被請求人である処分庁の名称
· 主文
· 請求の趣旨
· 理由
· 決定年月日
- 審査官は、決定をしたときは、審査請求人及び原処分をした職業安定機関の長または勤労福祉公団にそれぞれ決定書の正本を送らなければなりません(「雇用保険法」第97条第2項)。
決定の効力
決定の効力
- 決定は、審査請求人及び職業安定機関の長または勤労福祉公団に決定書の正本を送った日から効力が発生します(「雇用保険法」第98条第1項)。
- 決定は、原処分を行った職業安定機関の長または勤労福祉公団を拘束します(「雇用保険法」第98条第2項)。