不正行為による失業給付受給額の返還
返還基準
- 虚偽やその他不正な方法で失業給付を受けた者は、以下の基準により受給した失業給付の全部または一部の返還を求められる場合があります(「雇用保険法」第62条第1項及び「雇用保険法施行規則」第104条)。
1. 受給した失業給付を全部返還する
2. 上記1にかかわらず、以下のいずれかの事由(「雇用保険法施行令」第80条)に該当する場合(1回の不正行為に限る)は、その事由により認められた失業期間について受給した失業給付のみ返還する
1) 失業認定対象期間中に労働を提供したことについて失業認定を申請するときに申告せず、または事実と異なる申告をした場合
2) 失業認定を申請するとき、失業認定対象期間中の再就職活動内容について事実と異なる申告をした場合
※ただし、雇用期間1ヶ月未満の日雇い労働者が労働を提供して上記1)の事由に該当し、失業認定を受けようとする期間中に労働を提供したことについて申告はしたものの、申告した労働提供日数とその期間中に実際に認定された労働日数に3日以内の食い違いがある場合は、不正行為の回数に関係なく、その事由により認められた失業期間について受給した失業給付のみ返還しなければなりません。
3. 上記1)の事由に該当し、求職給付の支給制限が緩和される不正行為事由に該当する者が、雇用センターの長が本人または事業所について調査をする前にその不正行為を自発的に申告する場合は、その失業認定対象期間中の労働を提供した日について失業認定を受けて受給した求職給付のみ返還する(1回の自主申告に限る)
失業給付の不正受給による追加徴収
追加徴収額
- 虚偽その他不正な方法で失業給付を受給した者は、失業給付受給額の返還だけでは済まず、虚偽その他の方法によって受給した失業給付額の100分の100を追加徴収されることがあり、以下のいずれかに該当する場合は、以下の区分による割合を乗じた金額が徴収されます(「雇用保険法」第62条第1項及び「雇用保険法施行規則」第105条第1項)。
1. 最後の離職当時に日雇い労働者だった人が、受給資格認定申請日以前1ヶ月間の労働日数10日未満(「雇用保険法」第40条第1項第5号)を3日以内の範囲で超過した場合:100分の30
2. 最終離職当時、建設の日雇い勤労者(「統計法」第22条第1項により統計庁長が告示する韓国表準産業分類の大分類上、建設業に従事した人)として、「雇用保険法」第40条第1項5号ロ目により、連続して勤労履歴があってはいけない14日間の期間中に実際勤労した日が3日以内の場合:100分の30
3. 上記1または2に該当せず、不正行為の調査に誠実に応じ、不正受給額を直ちに返還すると書面で確約した場合:100分の60
追加徴収の免除
- 以下のいずれかに該当する人は、追加徴収を免除されることがあります(「雇用保険法施行規則」第105条第2項)。
· 不正行為者本人や事業所に対する調査の前に不正行為を自主申告した人
· 求職給付の支給制限が緩和される不正行為の事由(「雇用保険法施行令」第80条)に該当する人(1回の不正行為に限る)
· 生計が著しく困難であると雇用センターの長が認める人
事業主の責任
事業主の連帯責任
- 虚偽その他不正な方法が事業主(事業主の代理人・使用人その他従業員を含む)の偽りの申告・報告または証明によるものである場合は、その事業主もその失業給付を受給した者と連帯して責任を負います(「雇用保険法」第62条第2項)。
失業給付の返還などの手続き
返還及び徴収の決定
- 雇用センターの長が失業給付の返還及び失業給付額に相当する金額の徴収を決定すれば、遅滞なく当該受給資格者(「雇用保険法」第62条第2項による事業主を含む)はこれを失業給付支給制限、返還命令及び追加徴収決定通知書により通知されます(「雇用保険法施行令」第81条第1項、「雇用保険法施行規則」第106条第1項及び別紙第93号書式)。