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失業給付
不正行による失業給付受給額の返還
返還基準
- 虚偽やその他不正な方法で失業給付を受けた者は、以下の基準により受給した失業給付の全部または一部の返還を求められる場合があります(「雇用保険法」第62条第1項及び「雇用保険法施行規則」第104条)。
1. 受給した失業給付を全部返還する
2. 上記1にかかわらず、以下のいずれかの事由(「雇用保険法施行令」第80条)に該当する場合(1回の不正行為に限る)は、その事由により認められた失業期間について受給した失業給付のみ返還する
1) 失業認定対象期間中に労働を提供したことについて失業認定を申請するときに申告せず、または事実と異なる申告をした場合
2) 失業認定を申請するとき、失業認定対象期間中の再就職活動内容について事実と異なる申告をした場合
※ただし、雇用期間1ヶ月未満の日雇い労働者が労働を提供して上記1)の事由に該当し、失業認定を受けようとする期間中に労働を提供したことについて申告はしたものの、申告した労働提供日数とその期間中に実際に認定された労働日数に3日以内の食い違いがある場合は、不正行為の回数に関係なく、その事由により認められた失業期間について受給した失業給付のみ返還しなければなりません。
3. 上記1)の事由に該当し、求職給付の支給制限が緩和される不正行為事由に該当する者が、雇用センターの長が本人または事業所について調査をする前にその不正行為を自発的に申告する場合は、その失業認定対象期間中の労働を提供した日について失業認定を受けて受給した求職給付のみ返還する(1回の自主申告に限る)