JAPANESE

失業給付
不正行による失業給付の受給制限
不正行為による失業給付の受給制限要件
- 虚偽その他不正な方法で失業給付を受け、または受けようとした者に対しては、その給付を受けた日または受けようとした日以降の失業給付は支給されません(「雇用保険法」第61条第1項本文及び第68条第1項本文)。
- ただし、その給付に係る離職の後、新たに受給資格を取得した場合は、その新しい受給資格による失業給付を受けることができます(「雇用保険法」第61条第1項ただし書き及び第68条第1項ただし書き)。
失業給付の受給制限が緩和される不正行為
- 虚偽その他不正な方法が以下のいずれかに該当する場合は、その失業認定対象期間のみ求職給付を受けられず、就職促進手当は受けられます(「雇用保険法」第61条第2項本文、第68条第2項本文及び「雇用保険法施行令」第80条)。
· 失業認定対象期間中に労働を提供した事実を失業認定を申請するときに申告せず、または事実と異なる申告をした場合
· 失業認定を申請するとき、失業認定対象期間中の再就職活動内容について事実と異なる申告をした場合
- ただし、違反行為を2回以上した場合は、その給付を受けた日または受けようとした日から失業給付を受けることができません(「雇用保険法」第61条第2項ただし書き及び第68条第2項ただし書き)。