不正行為による失業給付の受給制限
不正行為による失業給付の受給制限要件
- 虚偽その他不正な方法で失業給付を受け、または受けようとした者に対しては、その給付を受けた日または受けようとした日以降の失業給付は支給されません(「雇用保険法」第61条第1項本文及び第68条第1項本文)。
- ただし、その給付に係る離職の後、新たに受給資格を取得した場合は、その新しい受給資格による失業給付を受けることができます(「雇用保険法」第61条第1項ただし書き及び第68条第1項ただし書き)。
失業給付の受給制限が緩和される不正行為
- 虚偽その他不正な方法が以下のいずれかに該当する場合は、その失業認定対象期間のみ求職給付を受けられず、就職促進手当は受けられます(「雇用保険法」第61条第2項本文、第68条第2項本文及び「雇用保険法施行令」第80条)。
· 失業認定対象期間中に労働を提供した事実を失業認定を申請するときに申告せず、または事実と異なる申告をした場合
· 失業認定を申請するとき、失業認定対象期間中の再就職活動内容について事実と異なる申告をした場合
- ただし、違反行為を2回以上した場合は、その給付を受けた日または受けようとした日から失業給付を受けることができません(「雇用保険法」第61条第2項ただし書き及び第68条第2項ただし書き)。
不正行為による失業給付受給制限の効果
求職給付受給制限の効果
- 虚偽その他不正な方法で失業給付を受け、または受けようとした者が求職給付を受給できなくなった場合でも、「雇用保険法」第50条第3項及び第4項を適用するときは、その求職給付を受給したものとみなされます(「雇用保険法」第61条第3項)。
- 虚偽その他不正な方法で失業給付を受け、または受けようとした者が求職給付を受給できなくなった場合でも、「雇用保険法」第63条第2項を適用するときは、その受給できなくなった日数分の求職給付を受給したものとみなされます(「雇用保険法」第61条第4項)。
※ 上記の新しい受給資格にもかかわらず、嘘やその他不正な方法により求職給付を受けた者または受けようとした者がその求職給付を受けた日または失業認定の申告をした日から遡って10年間3回以上求職給付を受けることができなかった場合には、嘘やその他不正な方法により求職給付を受けた日または失業認定の申告をした日から次の区分による期間まで求職給付を受けることができません(「雇用保険法」第61条第5項及び「雇用保険法施行令」第80条の2)。
√ 求職給付を受けることができなかった回数が3回の場合: 1年
√ 求職給付を受けることができなかった回数が4回の場合: 2年
√ 求職給付を受けることができなかった回数が5回以上の場合: 3年
就職促進手当受給制限の効果
- 虚偽その他不正な方法で失業給付を受け、または受けようとした者が就職促進手当を受給できなくなり、早期再就職手当を受給できなくなった場合でも、「雇用保険法」第64条第4項を適用するときは、その受給できなくなった早期再就職手当を受給したものとみなされます(「雇用保険法」第68条第3項)。
失業給付の不正受給に対する処罰
違反時の制裁
- 虚偽その他不正な方法で失業給付などを受けた者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「雇用保険法」第116条第2項)。