未支給失業給付
未支給失業給付とは
- 受給資格者が死亡したとき、その受給資格者に支給されるべき失業給付のうちまだ支給されていないものがある場合は、その受給資格者の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹で受給資格者と生計を同じくしていた者の請求により、その未支給失業給付を受け取ることができます(「雇用保険法」第57条第1項)。
未支給失業給付の受給
未支給失業給付の受給申請
- 未支給失業給付の請求をしようとする者(以下「未支給給付請求者」という)は、以下の書類を添付して死亡した受給資格者の申請地を管轄する雇用センターに提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第76条第1項、「雇用保険法施行規則」第100条前段及び別紙第90号書式)。
· 未支給失業給付請求書
· 死亡の事実を証明できる書類 1通
· 家族関係証明書及び基本証明書(住民登録票謄本だけでは受給権者の確認が困難な場合に限る)
未支給失業給付に対する失業認定
- 受給資格者が死亡して失業認定を受けられなかった期間について未支給給付請求者が死亡した受給資格者の失業認定を受けるには、死亡した受給資格者の申請地を管轄する雇用センターに出頭し、未支給失業給付請求書と死亡した受給資格者が失業給付を受けるために必要な申告や書類の提出を行い、当該受給資格者に対する失業認定を受けなければなりません(「雇用保険法」第57条第2項前段、「雇用保険法施行令」第76条第2項・第3項)。
未支給失業給付の受給方法
- 未支給給付請求者は、死亡した受給資格者の申請地を管轄する雇用センターに出頭する最初の失業認定日に、未支給失業給付の振込みを希望する金融機関名と口座番号を失業認定申請書に記入して申告しなければなりません(「雇用保険法施行令」第77条、第75条第1項前段、「雇用保険法施行規則」第99条及び別紙第82号書式)。
- 未支給失業給付は、未支給給付請求者が指定した金融機関の口座に失業認定を受けた日数分を振り込む方法で支給されます(「雇用保険法」第56条第1項、「雇用保険法施行令」第77条及び第75条第2項)。
未支給失業給付受給権の消滅時効
未支給失業給付の消滅時効
- 未支給失業給付を受け取る権利は、3年間行使しなければ時効によって消滅します(「雇用保険法」第107条第1項第2号·第3号及)。