移住費
移住費とは
- 「移住費」とは、受給資格者が就職し、または雇用センターの長の指示した職業能力開発訓練などを受けるために、その住居を移転する場合に受けられる失業給付のことをいいます(「雇用保険法」第67条第1項)。
移住費の受給
移住費の受給基準
- 以下の要件をすべて満たす受給資格者は、移住費を受給することができます(「雇用保険法」第67条第1項及び「雇用保険法施行令」第90条第1項)。
· 就職し、または職業訓練などを受けることになり、雇用労働部長官の定める基準により申請地を管轄する雇用センターの長が住居の変更を要すると認めること
· 当該受給資格者を雇用する事業主から住居の移転にかかる費用が支給されない、または支給されてもその金額が移住費に満たないこと
· 就職のための移住である場合は、1年以上の労働契約期間を定めて就職すること
移住費の計算
- 移住費の金額は、受給資格者及びその受給資格者に依存して生計を維持する同居親族の移住に一般的にかかる費用とし、受給資格者の居住地から新しい居住地までの通常の経路により計算します(「雇用保険法」第67条第2項及び「雇用保険法施行規則」第113条第1項)。
- 移住費は、移住距離によって以下の基準をもとに計算します(「雇用保険法施行規則」第113条第2項及び「移住費の告示」)。
区分
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支給基準
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支給額
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国内移転費
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5トン以下の引っ越し荷物
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当該引っ越し荷物運送費の実費(引越用はしご車又は昇降機の利用料を含む)
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5トンを超える引っ越し荷物(引っ越し荷物が7.5トンを超える場合は7.5トンを上限とする)
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5トンの引っ越し荷物運送にかかる実費(引越用はしご車又は昇降機の利用料を含む)に5トンを超えた分(全体重量7.5トンまで)の運送費(引越用はしご車又は昇降機の利用料を含む)の50パーセントを加えた金額
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- 転居にかかる費用がその受給資格者を雇用する事業主から支給され、または支給されることになっている場合は、上記の方法で計算された移住費からその金額を差し引いて支給されます(「雇用保険法施行規則」第113条第3項)。
移住費の申請
- 受給資格者が移住費を申請するには、移住費請求書にその受給資格者を雇用する事業主の確認を受けて受給資格証を添付し、新しい居住地の所在地を管轄する雇用センターに提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第90条第2項、「雇用保険法施行規則」第114条第1項及び別紙第99号書式)。
- 移住費請求書は、移住した日から14日以内に提出しなければなりません(「雇用保険法施行規則」第114条第2項本文)。
· ただし、天災地変その他やむを得ない事由がある場合は、その事由がなくなった日から7日以内に提出しなければなりません(「雇用保険法施行規則」第114条第2項ただし書き)。
移住費の受給方法
- 移住費は、受給権者が指定した金融機関の口座に振り込む方法で支給されます(「雇用保険法施行令」第90条第2項及び第75条)。