広域求職活動費
広域求職活動費とは
- 「広域求職活動費」とは、受給資格者が雇用センターの紹介で広範囲な地域にわたって求職活動を行う場合に受けられる失業給付のことをいいます(「雇用保険法」第66条第1項)。
広域求職活動費の受給
広域求職活動費の受給基準
- 以下の基準をすべて満たす受給資格者は、広域求職活動費を受給することができます(「雇用保険法」第66条第1項、「雇用保険法施行令」第89条及び「雇用保険法施行規則」第111条第1項)。
· 求職活動にかかる費用が求職活動のために訪問する事業所の事業主から支給されない、または支給されてもその金額が広域求職活動費の金額に満たないこと
· 受給資格者の居住地から求職活動のために訪問する事業所までの距離が50キロメートル以上であること
√ この場合の距離は、居住地から事業所までの通常の距離とし、水路の距離は実際の距離の2倍とみなします。
広域求職活動費の計算
- 広域求職活動費の金額は広域求職活動に通常かかる費用とし、その金額の計算方法は以下のとおりです(「雇用保険法」第66条第2項及び「雇用保険法施行規則」第111条第2項・第3項・第4項)。
区分
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支給基準
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支給額
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運賃
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1. 鉄道運賃・自動車運賃または船舶運賃に区分 2. 受給資格者の居住地から訪問する事業所までの通常の経路により計算
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実費で支給 (計算基準は各交通手段別に中間レベルとする)
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宿泊料
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宿泊が必要と認められる場合は何泊したかによって計算
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「公務員旅費規程」第16条第1項による別表2の国内旅費支給表第2号に基づき実費(割引が可能な場合は割引料金を適用)で支給し、上限額は100,000ウォンとする(「広域求職活動費中宿泊料の告示」)
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- 受給資格者の求職活動にかかる費用が訪問する事業所の事業主から支給される場合は、上記の方法で計算された広域求職活動費からその金額を差し引いて支給されます(「雇用保険法施行規則」第111条第5項)。
広域求職活動費の申請
- 受給資格者が広域求職活動費を受給するには、広域求職活動費請求書に受給資格証を添付して申請地管轄の雇用センターに提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第89条第2項、「雇用保険法施行規則」第112条第1項及び別紙第98号書式)。
- 広域求職活動費請求書は、広域求職活動が終わった日から14日以内に提出しなければなりません(「雇用保険法施行規則」第112条第2項本文)。
· ただし、天災地変その他やむを得ない事由がある場合は、その事由がなくなった日から7日以内に提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第89条第2項及び「雇用保険法施行規則」第112条第2項ただし書き)。
広域求職活動費の受給方法
- 広域求職活動費は、受給権者が指定した金融機関の口座に振り込まれます(「雇用保険法施行令」第89条第2項及び第75条)。