職業能力開発手当
職業能力開発手当とは
- 「職業能力開発手当」とは、受給資格者が雇用センターの長の指示した職業訓練などを受ける場合に、その職業能力開発訓練などを受ける期間について受ける失業給付のことをいいます(「雇用保険法」第65条第1項)。
職業能力開発手当の受給
職業能力開発手当の受給制限
- 職業能力開発訓練などの拒否(「雇用保険法」第60条第1項及び第2項)により求職給付の受給が停止した期間については、職業能力開発手当を受けることができません(「雇用保険法」第65条第2項)。
職業能力開発手当の計算
- 職業能力開発手当は、受給資格者が雇用センターの長の指示した職業訓練などを受けた日として求職給付の支給対象になる日について支給されます(「雇用保険法」第65条第3項及び「雇用保険法施行令」第88条第1項)。
- 職業能力開発手当の金額は、職業能力開発訓練を受けた日に限り1日7,530ウォンとします(「雇用保険法施行令」第88条第2項及び「職業能力開発手当の告示」)。
※ ただし、職業能力開発訓練を受ける受給資格者が公共団体で実施する職業能力開発訓練や国または地方自治団体の機関に委託して実施する職業能力開発訓練に参加することにより、交通費や食費などが支給される場合には、これを除いた金額が支給されます。
職業能力開発手当の申請
- 受給資格者が職業能力開発手当を受けるには、失業認定日(「雇用保険法施行規則」第85条第2項)に受給資格証と受講証明書を提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第88条第4項、「雇用保険法施行規則」第110条及び別紙第83号書式)。
- ただし、職業能力開発訓練などの期間に対する最後の失業認定日がその訓練の終了日と異なる場合は、その訓練の終了日に受給資格証と受講証明書を提出しなければなりません(「雇用保険法施行規則」第110条及び第85条第3項前段)。
職業能力開発手当の受給方法
- 職業能力開発手当は、当該受給資格者に対する求職給付の支給日に支給されます(「雇用保険法施行令」第88条第3項)。
- 職業能力開発手当は、受給権者が指定した金融機関の口座に振り込まれます(「雇用保険法施行令」第88条第3項及び第75条)。