傷病給付
傷病給付とは
- 受給資格者が失業の申告をした後で病気・怪我または出産によって就職できなくなり、失業認定が受けられない日については、その受給資格者の請求によって求職給付日額に相当する金額(以下「傷病給付」という)を求職給付に代えて受給することができます(「雇用保険法」第63条第1項本文)。
傷病給付の受給
傷病給付の除外対象
- 受給資格者が雇用センターの紹介する職業に就職することを拒否し、雇用センターの長の指示した職業能力開発訓練などを拒否し、または雇用センターの長の実施する再就職促進のための職業指導を拒否して求職給付の受給が停止した期間については、傷病給付を受けることができません(「雇用保険法」第63条第1項ただし書き)。
傷病給付の受給日数
- 傷病給付は、その受給資格者に対する求職給付の所定給付日数からその受給資格によって求職給付を受けた日数を差し引いた日数を限度に支給されます(「雇用保険法」第63条第2項前段)。
· この場合、傷病給付を受けた者に対して「雇用保険法」の規定[不正行為による給付の支給制限(「雇用保険法」第61条)及び返還命令など(「雇用保険法」第62条)は除く]を適用するときは、傷病給付の受給日数に相当する日数分の求職給付を受けたものとみなされます(「雇用保険法」第63条第2項後段)。
傷病給付の受給申請
- 受給資格者が傷病給付の支給を請求するには、その就職できない事由がなくなった日から14日(受給期間がその就職できない期間内に終わった場合は受給期間終了後30日)以内に、直接または代理人を通じて以下の書類を申請地管轄の雇用センターに提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第82条第1項本文、「雇用保険法施行規則」第90条第1号、第107条第1項、別紙第95号書式及び別紙第96号書式)。
· 病気・怪我により傷病給付の支給を請求する場合
√ 傷病給付請求書
√ 病気や怪我の状態と名称、初診と完治の年月日が記載された医師その他診療担当者の証明書
· 出産により傷病給付の支給を請求する場合
√ 傷病給付(出産時)請求書
√ 出産に関する証明書
· 受給資格証
- ただし、天災地変その他やむを得ない事由がある場合は、その事由がなくなった日から7日以内に提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第82条第1項ただし書き)。
労働などの申告
- 受給資格者は、失業認定が受けられない日の中で就業した場合は就業した日以降最初の失業認定日にその事実を傷病給付請求書に記入の上、雇用センターに申告しなければなりません(「雇用保険法」第63条第5項、第47条第1項、「雇用保険法施行令」第83条、第69条第1項及び「雇用保険法施行規則」別紙第95号書式)。
傷病給付の受給方法
- 傷病給付は、その就職できない事由がなくなった後、最初に求職給付を受ける日(求職給付を受ける日がない場合は雇用センターの長が定める日)に支給されます(「雇用保険法」第63条第3項本文)。
- 受給資格者は、申請地管轄の雇用センターに出頭する最初の失業認定日に、傷病給付金の振込みを希望する金融機関名と口座番号を傷病給付請求書に記入して申告すれば、指定した口座に振り込まれます(「雇用保険法施行令」第83条、第75条第1項・第2項、「雇用保険法施行規則」第107条第3項、第99条及び別紙第95号書式)。
※失業申告前の病気・怪我による傷病給付の受給可否
Q. 失業の申告をする前に病気で就職できない場合も傷病給付を受けられますか。
A. 傷病給付は、失業の申告をした後で、病気・怪我・出産などにより再就職活動ができなくなったときに申請できます。したがって、失業申告以前の病気・怪我などで就職できない場合は、傷病給付の受給申請ではなく 受給期間延長申請をしなければなりません(「雇用保険法」第48条第2項)。
傷病給付の受給制限
傷病給付の受給制限対象
- 受給資格者が「勤労基準法」第79条による休業補償、「産業災害補償保険法」第52条~第56条による休業給付その他これに相当する給付または補償のうち、以下の補償または給付を受けられる場合、傷病給付は支給されません(「雇用保険法」第63条第4項及び「雇用保険法施行令」第82条第2項)。
· 休業賠償(「国家賠償法」第3条第2項第2号)
· 補償金(「義死傷者等礼遇及び支援に関する法律」第8条)