個別延長給付
個別延長給付とは
- 「個別延長給付」とは、就職が特に困難で生活の苦しい受給資格者が一定の要件を満たす場合に、失業認定を受けた日について所定給付日数を超えて受給できる延長された求職給付のことをいいます(「雇用保険法」第52条第1項)。
個別延長給付の受給
個別延長給付の支給対象
- 以下の要件をすべて満たす受給資格者は、個別延長給付を受けることができます(「雇用保険法」第52条第1項、「雇用保険法施行令」第73条第1項及び「個別延長給付受給要件のうち学業中の人に対する告示」)。
· 失業申告日から求職給付の支給が終わるまでの間に、雇用センターの長の職業紹介(雇用センターの長が実施する深層相談や集団相談に参加する場合を含む)に3回以上応じたものの就職できず、以下のいずれかに該当する扶養家族がいる者
√ 18歳未満または65歳以上の者
√ 「障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法」による障害者
√ 1ヶ月以上の療養が必要な患者
√ 所得のない配偶者
√ 「高等教育法」第2条で定める学校又は「高等教育法」第29条で定める大学院で修学中の人
※ ただし、就職と学業の並行が可能な放送大学、通信大学、放送通信大学及びサイバー大学などは除く
· 給付基礎賃金日額と本人・配偶者の財産合計額が次の基準以下の者(「個別延長給付支給のための賃金及び財産基準の告示」)
区分
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基準
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証明資料
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給付基礎賃金日額
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受給資格者の離職前の最終事業所における給付基礎賃金日額が80,000ウォン以下であること
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不要
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財産合計額
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本人及び配偶者所有の住宅・建物がある場合
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本人及び配偶者の財産税課税額の合計額が160,000ウォン以下であること
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本人及び配偶者の 財産税課税証明書
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本人及び配偶者所有の住宅・建物がない場合
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本人及び配偶者の財産合計額が2億ウォン以下であること
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① 本人及び配偶者の財産税課税証明書(必須) ② 伝貰・月貰契約書(伝貰・月貰契約で家を借りている場合) ③ 無料貸確認書(無料貸住宅居住者の場合)
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参考事項
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1. 財産税課税証明書は本人及び配偶者の名義で直近のものを各1通提出。財産税の課税時期は毎年6月初め 2. 住宅・建物がない場合は「課税内訳なし」と記載された財産税課税証明書を提出
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個別延長給付の受給申請
- 受給資格者が個別延長給付を受けるには、求職給付日数の終了日までに以下の書類を申請地管轄の雇用センターに提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第73条第3項、「雇用保険法施行規則」第95条前段及び別紙第89号書式)。
· 個別延長給付申請書
· 受給資格証
· 本人・配偶者の財産規模を証明できる資料
個別延長給付の受給期間
- 個別延長給付は最大60日間支給され、一定期間にわたり失業給付を繰り返し受給した程度を考慮の上、雇用労働部長官が定める基準により、その支給期間を60日未満に定めることができます(「雇用保険法」第52条第2項及び「雇用保険法施行令」第73条第2項)。
- 個別延長給付を受ける場合の受給期間は、その受給資格者の本来の受給期間に延長される求職給付日数を加えた期間とします(「雇用保険法」第54条第1項)。
個別延長給付の求職給付日額
- 個別延長給付の求職給付日額は、当該受給資格者の求職給付日額に100分の70を乗じた金額とします(「雇用保険法」第54条第2項)。
- 算定された求職給付日額が最低求職給付日額より少ない場合は、最低求職給付日額をその受給資格者の求職給付日額とします(「雇用保険法」第54条第3項)。
個別延長給付受給の調整
個別延長給付の相互調整
- 個別延長給付は、その受給資格者が受給できる求職給付の支給が終わった後に支給されます(「雇用保険法」第55条第1項)。
- 個別延長給付を受けている受給資格者が訓練延長給付を受けることになった場合、個別延長給付は支給されません(「雇用保険法」第55条第3項)。
- 特別延長給付を受けている受給資格者に対しては、特別延長給付の支給が終わった後でなければ個別延長給付は支給されません(「雇用保険法」第55条第4項)。