訓練延長給付
訓練延長給付とは
- 「訓練延長給付」とは、雇用センターの長が職業能力開発訓練などを受けるように指示した場合に、受給資格者がその職業能力開発訓練などを受ける期間中の失業認定を受けた日について所定給付日数を超えて受給できる延長された求職給付のことをいいます(「雇用保険法」第51条第2項)。
訓練延長給付の受給
職業能力開発訓練などの指示対象
- 以下の要件をすべて満たす受給者は、受給資格者の年齢・経歴などを考慮して再就職のために職業能力開発訓練などが必要と判断されれば、雇用センターの長から職業能力開発訓練などを受けるように指示されることがあります(「雇用保険法」第51条第1項・第3項及び「雇用保険法施行規則」第94条第1項)。
· 職業能力開発訓練を受ければ再就職しやすくなると認められること
· 「国家技術資格法」第13条による技術資格証がなく、または技術資格証があってもその技術に対する労働市場の需要が急激に減少したこと
· 最近1年間に職業能力開発訓練を受けなかったこと
· 失業の申告日から雇用センターの長の職業紹介または職業相談(深層相談または集団相談のみ該当する)に3回以上応じたものの就職できなかったこと
訓練延長給付の受給期間
- 訓練延長給付の受給期間は、2年を限度とします(「雇用保険法」第51条第2項及び「雇用保険法施行令」第72条)。
- 訓練延長給付を受ける場合、その受給資格者の受給期間は、その本来の受給期間に延長される求職給付日数を加えた期間とします(「雇用保険法」第54条第1項)。
訓練延長給付の求職給付日額
- 訓練延長給付の区分による求職給付日額は、当該受給資格者の求職給付日額の100分の100とします(「雇用保険法」第54条第2項)。
- 算定された求職給付日額が最低求職給付日額より少ない場合は、最低求職給付日額をその受給資格者の求職給付日額とします(「雇用保険法」第54条第3項)。
訓練延長給付の受給方法
- 雇用センターの長は、訓練延長給付を支給する場合、あらかじめ受給資格者にその事実を知らせ、当該給付を支給するための失業認定日などを受給資格証に記載しなければなりません(「雇用保険法施行規則」第96条)。
訓練延長給付受給の調整
訓練延長給付の相互調整
- 訓練延長給付は、その受給資格者が受給できる求職給付の支給が終わった後に支給されます(「雇用保険法」第55条第1項)。
- 訓練延長給付が受けられる受給資格者に対しては、その訓練延長給付の支給が終わった後でなければ個別延長給付及び特別延長給付は支給されません(「雇用保険法」第55条第2項)。
職業能力開発訓練などの実施
職業能力開発訓練の指示
- 雇用センターの長は、その職業能力開発訓練課程が始まる前に職業能力開発訓練の指示をしなければなりません(「雇用保険法施行規則」第94条第2項)。
- 職業能力開発訓練の指示に従って職業能力開発訓練を受ける場合、訓練機関の所在地を管轄する雇用センターの長は、その受給資格者の訓練出席状況を毎月チェックしなければなりません(「雇用保険法施行規則」第94条第3項前段)。