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失業給付
基礎日額の算定
平均賃金による基礎日額
- 基礎日額は、受給資格の認定(「雇用保険法」第43条第1項)に係る最後の離職当時に算定された平均賃金とします(「雇用保険法」第45条第1項本文)。
· ただし、最後の離職日以前3ヶ月以内に被保険者資格を取得したことが2回以上ある場合は、最後の離職日以前3ヶ月間(日雇い労働者の場合は最後の離職日以前4ヶ月のうち最後の1ヶ月を除いた期間)にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その算定の基準となる3ヶ月の総日数で除した金額を基礎日額とします(「雇用保険法」第45条第1項ただし書き)。
通常賃金による基礎日額
- 受給資格の認定に係る最後の離職当時に算定された平均賃金が、「勤労基準法」によるその労働者の通常賃金より少ない場合は、その通常賃金の額を基礎日額とします(「雇用保険法」第45条第2項本文)。
· ただし、最後の事業で離職当時に日雇い労働者だった人の場合は、平均賃金を基礎日額とします(「雇用保険法」第45条第2項ただし書き)。
※「通常賃金」とは、労働者に対し定期的かつ一律に所定の労働または総労働の対価として支払うことにした時間給の金額、日給の金額、週給の金額、月給の金額または請負の金額をいいます(「勤労基準法施行令」第6条第1項)。
基準報酬による基礎日額
- 平均賃金または通常賃金によって基礎日額を算定することが困難な場合や、保険料を「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第3条による基準報酬をもとに払い込んだ場合は、基準報酬を基礎日額とします(「雇用保険法」第45条第3項本文)。
· ただし、保険料を基準報酬をもとに払い込んだとしても、平均賃金と通常賃金によって算定した基礎日額のほうが基準報酬より多い場合は、平均賃金と通常賃金を基礎日額とします(「雇用保険法」第45条第3項ただし書き)。