求職給付の受給期間
受給期間とは
- 「受給期間」とは、求職給付の受給資格に係る離職日の翌日から起算して12ヶ月の期間をいいます(「雇用保険法」第48条第1項)。
求職給付受給期間の延期
受給期間の延期事由
- 12ヶ月の受給期間中に以下の事由により就職できない者がその旨を受給期間に雇用センターに申告すれば、12ヶ月の期間にその就職できない期間を加算した期間(4年を超える場合は4年)に所定給付日数を限度として求職給付を受けることができます(「雇用保険法」第48条第2項及び「雇用保険法施行令」第70条)。
· 妊娠・出産・育児
· 本人の病気や怪我(「雇用保険法」第63条により傷病給付を受けた場合の病気や怪我は除く)
· 配偶者の病気や怪我
· 配偶者の海外勤務などへの同行
· 本人と配偶者の直系尊属及び直系卑属の病気や怪我
· 「兵役法」による義務服務
· 犯罪の疑いによる拘束や刑の執行(「刑法」または職務に係る法律に違反して禁錮以上の刑を言い渡された場合に該当して受給資格がない者は除く)
受給期間延期の申請
- 就職できないことを申告するには、直接または代理人を通じて受給期間内に受給期間延期事由申告書に受給資格証(受給資格証をを発行された場合に限る)を添付して申請地管轄の雇用センターに提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第71条第1項本文、「雇用保険法施行規則」第93条第1項及び別紙第86号書式)。
- ただし、天災地変、「兵役法」による兵役義務の履行その他やむを得ない事由がある場合は、その事由がなくなった日から30日以内に提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第71条第1項ただし書き)。
受給期間延期の通知
- 雇用センターの長が最低基礎日額による申告について受給期間の延期事由に該当すると認めれば、申告者は職業安全機関の長から受給期間延期通知書を受け取り、必要な事項が書かれた受給資格証を返してもらいます(「雇用保険法施行令」第71条第3項、「雇用保険法施行規則」第93条第2項及び別紙第87号書式)。
受給期間延期事由変更などの申告
- 受給期間延期の通知を受けた人は、その受給期間延期の事由がなくなり、または受給期間延期申請書に書いた内容のうち延期期間の変更がある場合、遅滞なくその旨を申請地管轄の雇用センターに申告し、受給期間延期事由変更等申告書に受給期間延期通知書及び受給資格証を添付して提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第71条第4項、「雇用保険法施行規則」第93条第3項、第4項及び別紙第86号書式)。
求職給付の所定給付日数
所定給付日数とは
- 「所定給付日数」とは、一つの受給資格によって求職給付を受給できる日数のことをいいます(「雇用保険法」第50条第1項前段)。
所定給付日数の算定
- 所定給付日数は待機期間が終わった翌日から起算し、被保険期間と年齢によって以下に示す日数が経過する日までとします(「雇用保険法」第50条第1項後段及び別表1)。
区分
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被保険期間
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1年未満
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1年以上 3年未満
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3年以上 5年未満
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5年以上 10年未満
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10年以上
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離職日現在の年齢
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50歳未満
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120日
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150日
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180日
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210日
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240日
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50歳以上及び障害者
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120日
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180日
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210日
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240日
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270日
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※求職給付の待機期間
Q. 求職給付の受給資格が認められれば、すぐに失業認定を申請して求職給付をもらえますか。
A. 失業申告日から起算して7日間は待機期間で、この間は求職給付を受けられません(「雇用保険法」第49条第1項)。