1. 求人企業を訪問し、または郵便・インターネットなどを利用して求人に応募した場合
2. 採用関連のイベントに参加して採用面接を受けた場合
3. 職業能力開発訓練などを受け、以下のいずれかに該当する場合
1) 「国民生涯職業能力開発法」第24条により雇用労働部長官の認定を受けた訓練課程を受講する場合
2) 国または地方自治体で訓練費用の全部または一部を支援する訓練課程(出欠管理が行われる訓練課程に限る)を受講する場合
4. 雇用センターで実施する職業指導プログラムに参加した場合
5. 当該失業認定日から30日以内に就職することが確定した場合
6. 「国民生涯職業能力開発法」による職業能力開発訓練施設(法人を含む)や「学院の設立・運営及び課外教習に関する法律」による学院などで再就職のために受講中であり、別途再就職活動の必要はないと雇用センターの長が認める場合
7. 求人企業が不足しているなど、労働市場の状況により雇用情報の提供が困難で、職業指導のために必要と判断されることから、雇用センターの長により紹介された社会奉仕活動に参加する場合
8. 労働者採用のための求人広告、自営業場所の物色又は場所の契約(仮契約を含む)、市場調査活動資料及び各種関係機関との協議など、積極的な自営業準備活動を行った場合
9. 雇用センターの支援を受けて再就職活動に関する計画を立てる場合
10. 上記1から9までの事項に準じ、以下のいずれかに該当する場合
1) 雇用センターで行う職業紹介、達成プログラムなどの職業指導及び職業訓練指示に応じた場合、再就職支援プログラムその他の職業訓練指示に応じた場合(ただし、8時間未満の職業指導または再就職支援プログラムに参加した場合は、最大2週間求職活動をしたとみなされる)
2) 公共・民間の就職支援機関で職業安定機関のプログラムに準じて実施する職業指導などのプログラム(出欠管理が可能な場合に限る)に参加した場合
3) 職業安定機関の職業訓練指示に応じた場合(訓練課程を途中脱落せずに受講すれば全失業認定対象期間について失業認定が可能)
4) 失業認定特例者として認定された島嶼居住者または障害者(自力で動くのが困難な人に限る)が雇用センターの職業紹介を受け、電話などで求人者と求職相談をした場合
5) 雇用労働部長官の許可を受けた労働者派遣業者に求職書類を提出し、または船員の求人・求職登録機関に求職者登録をした場合(失業認定対象期間中の提出または登録に限る)
6) 日雇い労働者の場合は失業認定対象期間中に「雇用保険法施行規則」第92条第3号による労働を提供する場合
7) 職業安定機関の長の指示に従って失業認定日以外の日に出頭し、職業相談などの職業指導に参加した場合
8) 上記1)から7)までに準じ、社会通念上働く意思と能力を持って積極的に求職活動をしたと雇用センターの長が認める場合