失業の申告
失業申告
- 求職給付を受けるには、離職後遅滞なく雇用センターに行って失業申告をしなければなりません(「雇用保険法」第42条第1項本文)。
- 失業申告には、求職申請と受給資格認定申請が含まれます(「雇用保険法」第42条第2項)。
求職申請
求職申請
- 失業申告をするには、オンライン[ワークネットホームページ で求職申請をしなければなりません(「雇用保険法施行令」第61条第1項)。
受給資格認定申請
受給資格の認定
- 求職給付を受けるには、雇用センターの長に対し求職給付の受給要件を満たしていること(以下「受給資格」という)を認定してもらえるように申請しなければなりません(「雇用保険法」第43条第1項)。
受給資格認定申請書の提出
- 求職申請をした人は、受給資格認定申請書を自分の居住地を管轄する雇用センターに提出しなければなりません(「雇用保険法施行令」第61条第2項本文、「雇用保険法施行規則」第82条第2項及び別紙第75号書式)。
受給資格認定可否の決定
受給資格の認定基準
- 受給資格の認定申請者が以下の要件をすべて満たしている場合は、最後に離職した事業を基準に受給資格の認定可否が決定されます(「雇用保険法」第43条第3項本文)。
· 被保険者として最後に離職した事業に雇用される前に被保険者として離職した事実があること
· 最後に離職する前の離職において求職給付を受けた事実がないこと
- ただし、最後の離職当時、日雇い労働者として被保険単位期間が1ヶ月未満のため受給資格を得られない場合は、日雇い労働者ではない労働者として最後に離職した事業を基準に決定します(「雇用保険法」第43条第3項ただし書き)。
※「日雇い労働者」とは、雇用期間が1ヶ月未満の人のことをいいます(「雇用保険法」第2条第6号)。
- 求職給付を受けるために失業を申告しようとする人は、離職する前の事業の事業主に被保険単位期間、離職前の1日所定勤労時間などを確認できる資料の発給を要請することができます(「雇用保険法」第42条第3項前段)。
受給資格証の発行
- 申請者の求職給付受給資格が認められると、最初の失業認定日に雇用センターの長から保険受給資格証(以下「受給資格証」という)が発行されます(「雇用保険法」第43条第2項、「雇用保険法施行令」第62条第1項、「雇用保険法施行規則」第83条第1項及び別紙第76号書式)。
※受給資格認定申請書を提出した人が求職給付の受給資格を認められない場合、当該申請者は雇用センターの長からその事実を受給資格不認定通知書によって通知されます(「雇用保険法施行令」第62条第2項、「雇用保険法施行規則」第83条第3項及び別紙第77号書式)。
受給資格証の保管
- 受給資格者が所定給付日数の一部または求職給付延長支給日数の一部を残して就職する場合は、受給期間内に再離職し、または自ら営利を目的として営む事業(以下「自営業」という)をやめても当該受給資格による求職給付を引き続き受けられるよう、受給資格証を保管しておかなければなりません(「雇用保険法施行規則」第83条第2項)。
受給期間中に新しく受給資格の認定を受けた場合
- 受給資格者が受給期間(「雇用保険法」第48条)または延長給付の受給期間(「雇用保険法」第54条第1項)に新しく受給資格の認定を受けた場合は、新しく認定された受給資格を基準に求職給付を受けます(「雇用保険法」第43条第5項)。
失業認定日の指定
失業認定日の指定及び告知
- 受給資格認定申請書を提出したら、雇用センターに出頭して失業認定日の指定・告知を受けます(「雇用保険法施行令」第61条第4項)。