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失業給付
求職給付の受給資格
求職給付の受給要件
- 労働者である被保険者が求職給付を受けるには、以下の要件をすべて満たさなければなりません(「雇用保険法」第40条第1項)。
· 「雇用保険法」第40条第2項による基準時間(以下「基準期間」という)における被保険単位期間(「雇用保険法」第41条による被保険単位期間をいう)が通算して180日以上であること
· 働く意思と能力があるにもかかわらず、就職(営利目的の事業を営む場合を含む)できない状態にあること
· 離職事由が受給資格の制限事由(「雇用保険法」第58条)に該当しないこと
· 再就職のために積極的に努力していること
· 受給資格認定申請日(「雇用保険法」第43条)が属する月の直前の月の初日から受給資格認定の申請日までの勤労日の数の合計が同じ期間の総日数の3分の1未満であるか、あるいは建設業の日雇労働者[「韓国標準産業分類」の大分類上、建設業に従事した者をいう]で、受給資格認定申請日前に14日間連続して労働した内容がないこと(最終離職当時、日雇い労働者だった者に限る)。
· 最終離職日当時の基準期間における被保険単位期間中に他の事業で受給資格の制限事由(「雇用保険法」第58条)に該当する事由により離職した事実がある場合は、その被保険単位期間のうち90日以上日雇い労働者として働いたこと(最終離職当時に日雇い労働者だった者に限る)
基準期間の延長
- 基準期間は離職日以前の18ヶ月間にするが、労働者である被保険者が以下のいずれかに該当する場合には、次の区分による期間を基準期間とします(「雇用保険法」第40条第2項、「雇用保険法施行令」第60条及び「基準期間延長事由告示」]。
· 離職日以前の18ヶ月間に、以下のいずれかに該当する事由により、30日以上続けて報酬を支払われなかった場合:当該事由により報酬を支払われなかった日数を18ヶ月に加算した期間(3年を超えるときは3年とする)
√ 病気・怪我
√ 事業所の休業
√ 妊娠・出産・育児による休職
√ 事業主の命令による外国での勤務(ただし、国内で賃金が支払われる場合は除く)
√ 「労働組合及び労働関係調整法」による争議行為
√ 同居親族(「民法」第777条による配偶者、8親等以内の血族、4親等以内の姻族をいう)の病気・怪我を看護するための休職
√ 軍隊服務のための休職
√ 事業主の命令によって雇用保険が適用されない事業所に派遣される場合
√ 「雇用保険法」第21条第1項に基づき雇用調整が避けられなくなった事業主が休職を付与しながら休職手当など金品を支給しない場合
√ 不当解雇
· 次の要件にすべて該当する場合: 離職日以前の24ヶ月
√ 離職当時、1週間の所定勤労時間が15時間未満で、1週間の所定勤労日数が2日以下の勤労者として勤労したこと
√ 離職日以前の24ヶ月間の被保険単位期間中に90日以上を上記の要件に該当する勤労者として勤労したこと
被保険単位期間の計算
- 労働者の被保険単位期間は、被保険期間のうち報酬支払いの基礎となる日を合計して求めます(「雇用保険法」第41条第1項本文)。
- 被保険単位期間を計算するとき、最後に被保険者資格を取得した日以前に求職給付を受給した事実がある場合は、その求職給付に係る被保険者資格喪失日以前の被保険単位期間は含めません(「雇用保険法」第41条第2項)。
被保険期間の計算
- 被保険期間は、その受給資格に係る離職当時の適用事業で雇用された期間(「雇用保険法」第10条及び第10条の2による適用除外の労働者として雇用された期間は除く)とします(「雇用保険法」第50条第3項本文)。
- 従前の適用事業で被保険者資格を喪失した事実があり、その喪失した日から3年以内に現在の適用事業で被保険者資格を取得した場合は、従前の適用事業での被保険期間を合算して被保険期間を計算します(「雇用保険法」第50条第4項第1号)。
· ただし、従前の適用事業の被保険者資格喪失によって求職給付を受給した事実がある場合、その従前の適用事業での被保険期間は除外されます。