※以下の場合が正当な事由による離職に当たります(「雇用保険法施行規則」第101条第2項及び別表2)。
· 以下のいずれかに該当する事由が離職日前1年以内に2ヶ月以上発生した場合
√ 実際の労働条件が採用時に提示された労働条件や採用後に一般的に適用される労働条件より悪かった場合
√ 賃金未払いがある場合
√ 所定の労働に対して支払われた賃金が「最低賃金法」による最低賃金を下回っていた場合
√ 「勤労基準法」第53条による延長労働の制限に違反した場合
√ 事業所の休業により、支払われた賃金が休業前平均賃金の70パーセント未満だった場合
· 事業所で宗教、性別、身体障害、労組活動などを理由に不合理な差別待遇を受けた場合
· 事業所で本人の意思に反してセクシャルハラスメント、性暴力その他性的いやがらせを受けた場合
·「勤労基準法」第76条の2による職場いじめにあった場合
· 事業所の倒産・廃業が確実だったり、大幅な人員削減が予定されている場合
· 以下のいずれかに該当する事情により、事業主から退職を勧告され、または人員削減が不可避で雇用調整計画に沿って実施される希望退職者募集に応じて離職する場合
√ 事業の譲渡・買収・合併
√ 一部事業の廃止または業種転換
√ 職制改編による組織の廃止・縮小
√ 新技術の導入、技術革新などによる作業形態の変更
√ 経営の悪化、人事停滞その他これに準ずる事由が発生した場合
· 以下のいずれかに該当する事由により、通勤が困難(通勤時に利用できる通常の交通手段では事業所への往復にかかる時間が3時間以上の場合をいう)になった場合
√ 事業所の移転
√ 地域を異にする事業所への転勤
√ 配偶者や扶養すべき親族と同居するための住居移転
√ その他、避けられない事由により通勤が困難な場合
· 親や同居親族の病気・怪我などで30日以上本人が看護しなければならない期間に、企業の都合で休暇や休職が認められず離職した場合
· 重大災害(「産業安全保健法」第2条第2号)が発生した事業所で、その災害に係る雇用労働部長官の安全保健上の是正命令を受けても是正期間までに是正せず、同じ災害のリスクにさらされた場合
· 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退などにより、被保険者にとって与えられた業務を遂行することが困難となり、企業の都合で業務の種類変更や休職ができず離職したことが医師の所見書、事業主の意見などをもとに客観的に認められる場合
· 妊娠、出産、満8歳以下または小学校2年生以下の子ども(養子を含む)の育児、「兵役法」による義務服務などで業務を継続することが困難になり、事業主が休暇や休職を認めず離職した場合
· 事業主の事業内容が法令の制定・改正によって違法となり、または就職当時と違って法令で禁止されている財貨もしくはサービスを製造または販売するようになった場合
· 定年到来または契約期間の満了により仕事を続けられなくなった場合
· その他、被保険者や事業所などの事情に鑑みて、そのような条件では他の労働者も離職しただろうということが客観的に認められる場合