失業給付とは
失業給付の意義
- 「失業給付」とは、労働者等が失業した場合に労働者等の生活の安定や求職活動の促進を図る目的で、雇用保険事業の一環として実施されている制度のことをいいます(「雇用保険法」第1条及び第4条)。
※ 「失業」とは、労働の意思と能力があるにもかかわらず、就業できない状態にあることを意味します(「雇用保険法」第2条第3号)。
※ 雇用保険事業では、雇用の安定・職業能力開発事業、失業手当、育児休職給付・出産前後休暇給付等が実施されています(「雇用保険法」第4条第1項)。
失業給付の受給対象者
雇用保険の被保険者
- 失業給付は、以下のように雇用保険に加入した労働者及び自営業者(以下「被保険者」という)を支給対象としています(「雇用保険法」第2条第1号)。
· 「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第5条第1項・第2項、第6条第1項、第8条第1項・第2項により保険に加入し、または加入したとみなされる労働者
· 「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第49条の2第1項・第2項により雇用保険に加入し、または加入したとみなされる自営業者
受給資格者
- 「受給資格者」とは、求職給付の支給を受けようとし、雇用センターの長から求職給付の受給要件を満たしていると認定された人のことをいいます(「雇用保険法」第43条第1項・第2項・第4項参照)。