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公共交通機関の利用
タクシ利用中に起きた交通事故の補償
タクシー運転手の過失で事故が起きた場合
- タクシー運転手が誤って交通事故を起こし、乗客を死傷に至らせたり乗客の所有物を損壊した場合、事故を起こしたタクシー運転手またはその運転手が属するタクシー会社は、「自動車損害賠償保障法」第3条、「民法」第750条及び第756条などに基づき、その損害を賠償しなければなりません。
- タクシー利用中にタクシー運転手の過失で交通事故が起こり、身体上または財産上の損害を被った場合、当該タクシー運転手が加入しているタクシー共済組合(個人タクシーの場合個人タクシー共済組合)または保険会社による補償手続きを経て補償を受けることになります。これによる補償を受けた場合、「自動車損害賠償保障法」または「民法」による損害賠償請求はできません。
事故相手の過失またはタクシー運転手と事故相手の双方の過失で事故が起きた場合
- 過失割合について合意が成立した場合
· タクシーの乗客は、合意内容に基づき事故に責任がある運転者に対し、合意された過失割合に応じてそれぞれ直接損害賠償を請求することができます。
· 事故に責任のある運転者は、被害を被ったタクシーの乗客に対し、「自動車損害賠償保障法」第3条、「民法」第750条及び第756条などに基づきその損害を賠償しなければなりません。ただし、保険や共済組合による補償手続きを経て被害補償を行った場合、そのような範囲内で別途「自動車損害賠償保障法」または「民法」による損害賠償請求を行う必要はありません。
- 過失割合について争いがある場合
· 事故によって被害を被った乗客は、そのタクシー運転手が加入しているタクシー共済組合(個人タクシーの場合は個人タクシー共済組合)に直接共済金(補償金)の支払いを請求することができます(「自動車損害賠償保障法」第10条)。
√ この場合、タクシー運転手と事故相手の運転者が事故発生の事実自体または過失を認めないこともあり得ますので、念のために必ず現場で証拠と証人を確保し、警察署や保険会社に事故を通報・連絡しておきましょう。