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公共交通機関の利用
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タクシーの種類と料金体系
- 韓国のタクシーといえば、たいていの人は法人タクシー、個人タクシー、模範タクシーくらいが思いつくのではないでしょうか。
- 「旅客自動車運輸事業法」の区分によると、タクシーの種類は以下のように分けられます(「旅客自動車運輸事業法」第3条第2項、「旅客自動車運輸事業法施行令」第3条第2号及び「旅客自動車運輸事業法施行規則」第9条)。

軽型

以下のいずれかに該当する自動車を使用するタクシー運送事業

ア. 排気量1,000cc未満の乗用自動車(乗車定員が5人乗り以下のものに限る)

イ. 長さ3.6メートル以下かつ幅1.6メートル以下の乗用自動車(乗車定員が5人乗り以下のものに限る)

小型

以下のいずれかに該当する自動車を使用するタクシー運送事業

ア. 排気量1,600cc未満の乗用自動車(乗車定員が5人乗り以下のものに限る)

イ. 長さ4.7メートル以下または幅1.7メートル以下の乗用自動車(乗車定員が5人乗り以下のものに限る)

中型

以下のいずれかに該当する自動車を使用するタクシー運送事業

ア. 排気量1,600cc以上の乗用自動車(乗車定員が5人乗り以下のものに限る)

イ. 長さが4.7メートルを超え、かつ、幅が1.7メートルを超える乗用自動車(乗車定員が5人乗り以下のものに限る)

大型

以下のいずれかに該当する自動車を使用するタクシー運送事業(ただし、イの乗合自動車は広域市の郡を除いた郡地域のタクシー運送事業には該当しない。)

ア. 排気量2,000cc以上の乗用自動車(乗車定員が6人乗り以上10人乗り以下のものに限る)

イ. 排気量が2,000cc以上で乗車定員が13人乗り以下の乗合自動車

模範型

排気量1,900cc以上の乗用自動車(乗車定員が5人乗り以下のものに限る)を使用するタクシー運送事業

高級型

 排気量2,800cc以上の乗用自動車を使用するタクシー運送事業

※ 上記の区分によらず、「環境にやさしい自動車の開発及び普及促進に関する法律」第2条第3号から第6号までの電気自動車、ソーラーカー、ハイブリッドカー及び水素電気自動車を使用するタクシー運送事業は、国土交通部長官が定めて告示する基準によって区別します(「旅客自動車運輸事業法施行規則」第9条第2項)。
- タクシーの料金体系は自治体によって異なりますので、詳しい内容はその自治体のホームページで確認しましょう。
※ たとえば、ソウル特別市のタクシー料金体系は、<ソウル特別市ホームページ-交通-公共交通機関・タクシー>から確認できます。
禁止行為
- 無賃乗車は絶対にやめましょう。タクシーに無賃乗車した場合、10万ウォン以下の罰金、拘留または科料の刑に処せられます(「軽犯罪処罰法」第3条第1項第39号)。
- タクシー運転手に暴行や脅迫を加えないでください。運行中(タクシー運転手が乗客の乗下車のために一時停止している場合を含む。以下同じ)のタクシー運転手に暴行または脅迫を加えた場合、5年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の10第1項)。
· 運行中(「旅客自動車運輸事業法」第2条第3号による旅客自動車運送事業のために使用される自動車の運行中に運転者が旅客の乗車・下車などのために一時停車した場合を含む。以下同様)のタクシー運転手に暴行または脅迫をして傷害に至らせた場合は、3年以上の有期懲役に処せられ、死亡に至らせた場合は、無期または5年以上の懲役に処せられます(「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の10第2項)。
タクシーでのシートベルト着用
- 最高速度や道路条件などを考慮して、高速国道及び自動車専用道路で運行するタクシーの乗客は、シートベルトを着用しなければなりません(「旅客自動車運輸事業法」第27条の2第1項本文、「旅客自動車運輸事業法施行令」第17条の2第1項及び第2項)。
· ただし、以下のいずれかに該当する乗客は、シートベルトを着用しなくても構いません(「旅客自動車運輸事業法」第27条の2第1項ただし書き及び「旅客自動車運輸事業法施行令」第17条の2第3項)。
√ 負傷・病気・障害または妊娠などのためシートベルトを着用することが適切でないと認められる人
√ 身長・体重その他身体の状態から、シートベルトを着用することが適切でないと認められる人
- タクシー運転手は、タクシーが出発する前に乗客に対してシートベルトを着用するように音声放送または口頭で案内しなければなりません(「旅客自動車運輸事業法」第26条第3項及び「旅客自動車運輸事業法施行規則」第58条の2)。
トラブルに遭ったときの通報
- 各自治体では、タクシーのサービス改善に向けて乗車拒否やぼったくりなどのトラブルに遭った人からの通報を受け付けています。ソウルにお住まいの方は「120茶山(タサン)コールセンター」(☎局番なしの120番)に、それ以外の地域にお住まいの方は管轄の市役所・郡庁・区役所の担当部署に通報することができます。
√ 通報の際はそのタクシーのナンバー、場所、日時、違反内容などをできるだけ詳しく伝えてください。ナンバーは携帯電話のカメラなどで写真を撮っておくといいでしょう。
√ 乗車拒否やぼったくりが事実として確認されると、そのタクシー運転手は100万ウォン以下の過料を科されます(「タクシー運送事業の発展に関する法律」第16条第1項及び第23条第2項第1号)。
忘れ物をしたときの対処法
- タクシーに乗って財布や携帯電話などの持ち物を忘れてしまったことはありませんか。もちろん、忘れ物をしないように気をつけるのが一番ですが、もしそうなってしまったとしても、慌てずに以下のように対処してください。
- 忘れ物をしたタクシーのナンバー、降りた時間と場所を覚えているなら
· 法人タクシーの場合はそのタクシー会社に
· 個人タクシーの場合はタクシー運転手か個人タクシー組合に直接電話して探してもらいましょう。
- 忘れ物をしたタクシーのナンバー、降りた時間と場所を覚えていないなら
· 各市・道のホームページで運営する「公共交通機関落し物センター」にアクセスし、拾得物として登録されていないか検索してみましょう。
※ ソウル特別市の場合、<ソウル特別市公共交通機関統合落し物センター>を訪れるか、<120茶山(タサン)コールセンター(☎局番なしの120番)>に問い合わせて落とし物を探すことができます。特に、ソウル市公共交通機関統合落し物センターは、韓国情報通信振興協会が運営する<携帯電話の落とし物コールセンター>と連携しておりますので、携帯電話を落とした場合でも、こちらのサイトで探すことができます。
- タクシー料金をクレジットカードで支払ったのであれば、忘れ物をより探しやすくなります。クレジットカードの領収書には、タクシーのナンバーや乗った時間のほかに事業者の電話番号も書かれているからです。
· クレジットカードで支払ったなら、領収書を失くしてしまってもカード会社に承認番号を照会してタクシー会社の情報を調べることができます。
タクシー内で落し物を拾ったら
- 持ち主の電話番号などがわかれば直接返してもいいですが、それができなければ、落し物を拾ったタクシーの運転手に預けるか、最寄りの警察署(地区隊・派出所などの所属警察官署を含む)または済州特別自治道の自治警察団事務に届け出ましょう(「遺失物法」第1条第1項)。
※ 携帯電話を拾った場合は、最寄りの郵便局に届け出るか郵便ポストに投函してください。そうすれば<携帯電話紛失コールセンター>で預かり、持ち主に返されます。
- 落し物の持ち主に返すと、拾った人は謝礼を受け取ることができます。遺失物を返してもらった人は、当該物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を、拾った人に支払わなければならないからです(「遺失物法」第4条)。
· ただし、このような報労金は返還後1ヶ月が過ぎると請求できなくなります(「遺失物法」第4条及び第6条)。
- 拾った物を返さない場合、占有離脱物横領罪で処罰されることがあります。
· 遺失物、漂流物または他人の占有を離れた財物を自分のものにした人は、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金もしくは科料に処せられます(「刑法」第360条第1項)。
- 持ち主が見つからない落し物は、公共交通機関落し物センターなどで7日間保管された後、管轄警察署または自治警察団事務所に移管されます。持ち主が取りに来ないまま1年6ヶ月が過ぎた場合、現金や貴重品などは国または済州特別自治道に帰属し、それ以外の物は警察の承認の下、社会福祉団体などに寄贈されます(「遺失物法」第15条を参照)。