JAPANESE

公共交通機関の利用
バスの利用中に事故が起きた場合
バスの追突事故、急ブレーキや急発進、豪雨や大雪でバスの床が滑るなど、様々な原因によってバスの利用中に怪我をしたり持ち物が壊れたりすることがあります。このようなことが起きた場合の対処法をご紹介します。
事故発生時の対応
- バスの運行中に事故が起きた場合、そのバスの運転手やその他乗務員(以下「運転手など」という。)は直ちに停車して死傷者を救護するなど、必要な措置を取らなければなりません(「道路交通法」第54条第1項)。
※ 上記の措置を取らない場合、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処せられます(「道路交通法」第148条)。
- 上記の場合、そのバスの運転手などは警察公務員が現場にいればその警察公務員に、警察公務員が現場にいなければ最寄りの警察署(地区隊、派出所及び出張所を含む)に以下の事項を遅滞なく届け出なければなりません。ただし、運行中のバスだけ損壊したことが明らかで、道路での危険防止とスムーズな交通のために必要な措置を取った場合はその限りではありません(「道路交通法」第54条第2項)。
· 事故が起きた場所
· 死傷者の数と負傷程度
· 損壊した物と損壊程度
· その他措置事項など
※ 上記による事故発生時の措置状況などの届出をしない場合、30万ウォン以下の罰金または拘留に処せられます(「道路交通法」第154条第4号)。
- 交通事故が起きた場合は、たとえ誰であっても上記による運転手などの措置または届出を妨げてはなりません(「道路交通法」第55条)。
※ これに違反して交通事故発生時の措置または届出を妨げた場合、6ヶ月以下の懲役または200万ウォン以下の罰金もしくは拘留に処せられます(「道路交通法」第153条第5号)。
- 事故発生の届出を受けた警察署の警察公務員は、負傷者の救護やその他交通上の危険防止のために必要と認められる場合、届出をした運転手などに警察公務員(自治警察公務員は除く)が到着するまで現場で待機するように命じることができます(「道路交通法」第54条第3項)。
- 警察公務員は、交通事故を起こしたバスの運転手などに対し、その現場で負傷者の救護と交通安全のために必要な指示を与えることができます(「道路交通法」第54条第4項)。
被害補償の方法
- バスの事故で乗客が身体上または財産上の損害を被った場合、事故責任者は「自動車損害賠償保障法」第3条、「民法」第750条及び第756条などに基づき、その損害を賠償しなければなりません。
- バス利用中の事故で身体上または財産上の損害を被った場合、通常はバス共済組合の補償手続きを経て補償を受けることになります。これによる補償を受けた場合、「自動車損害賠償保障法」や「民法」による損害賠償請求はできません。
- あわせて、公共交通機関傷害保険など公共交通機関の利用中に発生した被害の補償が受けられる保険に加入している場合は、その保険会社に事故のことを知らせ、警察署への届出などについて相談して速やかに補償サービスを受けることができます。