バスや電車の中に忘れ物をした場合の対処法
バスや電車でうとうとしたり考え事をしていたりすると、下車しなければいけないことにハッと気づいて慌てて降り、持ち物を置き忘れてしまうといったことがありがちです。
特に、クレジットカードや身分証明書の入った財布、携帯電話などの貴重品を置いてきたことに気づこうものなら、気が気でないでしょう。
しかし、「覆水盆に戻らず」です。うろたえたりせずに以下の方法で対処してみましょう。
バスに忘れ物をした場合
- バス会社に速やかに連絡して落し物の届出がないか確認します。まだの場合は路線やバス番号、車内のどの辺にどんな物を置き忘れたのか、できるだけ詳しく説明し、自分の連絡先を伝えましょう。
- このほか、各地域の<公共交通機関落し物センター>でご自分の忘れ物を預かっていないか確認する方法もあります。
· このサイトはソウル市が直接運営しており、韓国情報通信振興協会の運営する<携帯電話紛失コールセンター>と連携していますので、携帯電話を紛失した場合もここで探すといいでしょう。
· インターネットに慣れていない方のためには、<
120茶山(タサン)コール財団>が24時間対応しています。いつでも局番なしの120番に電話一本入れれば、忘れ物がどこに登録・保管されているか調べ、親切に案内してくれます。
地下鉄で忘れ物をした場合
- まず、自分が乗った地下鉄路線の終着駅と下車した駅に連絡します。乗り換えたのであれば、乗り換え前と後の路線両方の終着駅に連絡しましょう。
· 地下鉄の場合は1日に発生する遺失物だけでも膨大な数になりますので、連絡の際は遺失物の特徴(失くした時間、外観、中身、特徴など)をできるだけ詳しく説明したほうがいいでしょう。
-また、最寄りの警察署や巡察地区隊に問い合わせたり、<警察庁遺失物統合ポータル>にアクセスして拾得物として登録されていないか探し、なければ遺失物の届出をすることもできます。
- このほか、各地域の地下鉄運営会社ホームページや公共交通機関落し物センターのサイトにアクセスしてご自分の忘れ物を預かっていないか確認する方法もあります。
落し物を拾ったら
拾得物の取扱い
- 持ち主の電話番号などがわかれば直接返してもいいですが、それができなければ、バスで拾ったのならそのバスの運転手に、地下鉄で拾ったのなら最寄り駅の改札口前にあるお客様センターに落し物を預けます。
- また、最寄りの警察署(地区隊・派出所などの所属警察官署を含む)に届け出ても構いません(「遺失物法」第1条第1項)。
※ 携帯電話を拾った場合は、最寄りの郵便局に届け出るか郵便ポストに投函してください。そうすれば<携帯電話紛失コールセンター>で預かり、持ち主に返されます。
持ち主が見つかった場合の謝礼
- 遺失物の返還を受ける人は、当該物件の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾った人に支払わなければなりません(「遺失物法」第4条)。
- ただし、このような報労金は返還後1ヶ月経過すると請求できなくなります(「遺失物法」第4条及び第6条)。
拾った物を返さないとどうなる?
- 拾った物を返さない場合、占有離脱物横領罪で処罰されることがあります。
· 遺失物、漂流物または他人の占有を離れた財物を自分のものにした人は、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金もしくは科料に処せられます(「刑法」第360条第1項)。
持ち主が見つからない場合
持ち主が見つからない落し物は、バス会社や地下鉄のお忘れ物センターなどで7日間保管された後、管轄警察署に移管されます(出所:警察庁遺失物統合ポータル)。
警察署で保管する落し物の持ち主が見つからない場合、その所有権は国庫または済州特別自治道の金庫に帰属します(「遺失物法」第15条)。