スリにご注意を!
実に様々なスリの手口
- 地下鉄やバスを利用する際、常に気をつけなければならないことがあります。それはスリです。
- スリはその手口が実に多様で巧妙なため、知らないうちに被害に遭うケースが多いのです。以下に代表的な手口を挙げておきます。
· カバンを開けたり刃物で切ったりする
· スーツやジャンパーなどの内ポケットを刃物で切る
· バスに乗るとき、犯行相手に行き先などを聞いて注意を引きつけ、その間に他の仲間が金品を盗む
· バスに乗るとき、犯人らが犯行相手を挟んで前と後ろに並び、運転手に行き先を聞くなどして時間を引き伸ばし、後ろにいる仲間が早く乗れと押しながら金品を盗む
· 周辺をぶらぶらしていたかと思うと、犯行相手の足元に硬貨や鍵束などを落とし、犯行相手がそれを拾おうとして身をかがめた隙に共犯がネックレスを切断してひったくる
· (主に地下鉄で) 棚に載せてあった他の乗客の荷物をドアが閉まる直前に持ち去る
· 犯人が集団で乗り込み、大声で喧嘩したり騒ぐなどして注意を引きつけている間にスリを働く
<出所:警察庁ブログ「ポルインラブ」>
対策
- 上記以外にもスリの手口は数限りなくありますが、常に警戒を怠らず対策を徹底すれば防げます。それでは、具体的にどうすればいいのでしょうか。知っておくと役立つスリ対策を以下にまとめましたので、ご参考にしてください。
· ハンドバッグやカバンは必ず前にかける
· 飲酒後に電車の中や駅の構内では居眠りしない
· 混雑にまぎれて強くぶつかってくる人には警戒する
· 財布はズボンの後ろのポケットに入れない
· 車内の棚には重要なカバンなどを置かない
<出所:ソウル交通公社公式ブログ>
スリへの処罰
- スリを働いて摘発されると、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「刑法」第329条)。
· 5人以上が共謀して常習的に上記の罪またはその未遂罪を犯した場合、2年以上20年以下の懲役に処せられます(「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の4第2項)。
- 凶器を所持し、または2人以上が一緒にスリを働いて摘発された場合、刑が加重されて1年以上10年以下の懲役に処せられます(「刑法」第331条第2項)。
· 5人以上が共謀して常習的に上記の罪またはその未遂罪を犯した場合、2年以上20年以下の懲役に処せられます(「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の4第2項)。
地下鉄やバスでの性犯罪対策
対策
- 最近、バスや地下鉄で痴漢や盗撮などの被害に遭う女性が増えているという残念な報道をよく目にします。
- このような被害に絶対に遭わないように、地下鉄やバスでの性犯罪対策をご紹介します。
· 地下鉄駅の階段が比較的急でエスカレーターが長い場所では、カバンを後ろにかけるか本などを後ろに持ちます。また、横向きに立つのも犯罪の予防に役立ちます。
· 体が軽く触れただけでも、その場ですぐに不快な反応を示して対処しなければなりません。
· 混雑した地下鉄では、なるべく一番前か後ろの車両に乗るといいでしょう。痴漢は常に犯行が発覚する場合に備えて逃げ道を考えておくのですが、一番前か後ろの車両だと別の車両に逃げるにしても一方向にしか行けないため、犯行場所としては不向きなわけです。
· 混雑したバスや電車の中で見知らぬ男性が後ろに近づいてきたら、背中を向けずに45度斜めに立つか、姿勢を変えて肩を少しねじれば被害に遭いにくくなります。
· 移動できるようでしたら、思い切って場所を移ることをおすすめします。
· 携帯メール(SMS)で112番に積極的に通報しましょう。
√ 痴漢は、被害女性が恥ずかしさや屈辱感のため、なかなか通報できない点を悪用して犯行に及ぶケースが多いそうです。ですから、被害を防ぐには積極的に通報することが非常に大事です。
√ バスや電車の中で痴漢を目撃したり被害に遭ったら、すぐに携帯メール(SMS)で112番に通報してください。
√ 特に、地下鉄の場合は、乗っている車両の番号(各車両のドア、車両と車両の間の通路の上に表示されています!)と進行方向を明記(通過中の駅名も伝えればなおベター)してください(例:08:20現在、サダン駅からパンベ方向に走る列車の車両番号4169、3~4番のドアの間、黒いジャンパーを着た20代男性の痴漢を捕まえてください)。
√ 通報が受け付けられると、最寄りの地下鉄警察隊または近くの警察署から直ちに出動し、犯人を検挙します。
<出所:ソウル交通公社公式ブログ、列車内における緊急事態への対処法を参照>
処罰
- 地下鉄やバスの中で痴漢を働くと、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられます(「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第11条)。
- バスや電車の中で、カメラやその他カメラ機能付きの機器を用いて、性的欲求もしくは羞恥心を誘発し得る他人の身体を被撮影者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられます(「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条第1項)。
- 上記による撮影物または複製物(複製物の複製物を含む。以下同様)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映(以下「頒布など」という)した者、または上記の撮影が撮影当時は被撮影者の意思に反していなくても(自分の身体を直接撮影した場合を含む)、事後にその撮影物または複製物の頒布などを被撮影者の意思に反して行った者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられます(「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条第2項)。
- 営利目的で被撮影者の意思に反して情報通信網により頒布などを行った人は、3年以下の懲役に処せられます(「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条第3項)。