地下鉄の安全管理
地下鉄車両・施設の安全管理
- 地下鉄運営者及び地下鉄施設管理者(以下「地下鉄運営者など」という。専用鉄道の運営者は除く)は、地下鉄を運営したり地下鉄施設を管理しようとする場合、人材、施設、車両、装備、運営手順、教育訓練及び非常事態対応計画など、地下鉄及び地下鉄施設の安全管理に関する有機的体系(以下「安全管理体系」という。)を備え、国土交通部長官の承認を受けなければなりません(「鉄道安全法」第7条第1項及び第3項本文)。
· 安全管理体系の承認を受けずに地下鉄を運営し、または地下鉄施設を管理した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられ(「鉄道安全法」第79条第2項第1号)、虚偽その他不正な方法により安全管理体系の承認を受けた者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第3項第1号)。
- 地下鉄運営者などは、地下鉄を運営したり地下鉄施設を管理する場合、上記規定により承認された安全管理体系を継続的に維持しなければなりません(「鉄道安全法」第8条第1項)。
· 地下鉄運営や地下鉄施設の管理に重大かつ明白な支障をきたした者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第3項第2号)。
<火災など緊急事態が発生したときの対処法>
· 地下鉄構内で煙が出たり火災が発生したら、すぐにホームの非常インターホンで駅員に知らせます。
· 駅員の案内に従い落ち着いて避難します。
√ 地上への避難:ロープライトに沿って階段を並んで上ります。濡れたハンカチや袖などで口を覆い、低い姿勢で避難します。
√ トンネルへの避難:ホームの端にある線路出入口から線路に出ます。濡れたハンカチや袖などで口を覆い、低い姿勢で避難します。
· 非常インターホン、非常照明灯、防毒マスク、駅構内消火器の使い方などの詳細は、<ソウル交通公社公式ブログ>をご参照ください。
<出所:ソウル交通公社公式ブログ>
安全運行の管理
地下鉄運行の一時中止
- 以下のいずれかに該当し、列車の安全運行に支障があると認められる場合は、地下鉄の運行を一時中止することがあります(「鉄道安全法」第40条第1項)。
· 地震、台風、豪雨、大雪などの天災地変もしくは悪天候によって災害が発生した、または発生するおそれがある場合
· その他、列車の運行に重大な障害が発生した、または発生するおそれがある場合
危険物の持込み禁止
- 武器、火薬類、有害化学物質または引火性の高い物質など、乗客に危害を及ぼす、または及ぼすおそれのある以下の物品または物質(以下「危険物」という。)は、地下鉄に持ち込むことができません(「鉄道安全法」第42条及び「鉄道安全法施行規則」第78条第1項)。
1. 火薬類
2. 高圧ガス
3. 引火性液体
4. 可燃性物質類
5. 酸化性物質類
6. 毒物、病毒を移しやすい物質などの毒物類
7. 放射性物質
8. 生体組織に深刻な害を与え、または列車の車体などに物理的損傷を与える腐食性物質
9. 乗務員が業務を正常に行えないほど極度の苦痛や体調不良を引き起こす麻酔性物質
10. 銃砲・刀剣及びこれに準ずる凶器類
11. 上記1から10までのほか、化学変化などによって人に危害を及ぼし、または列車に積まれた物に物理的損傷を与えるおそれのある物質
- 鉄道従事者は、列車に危険物を持ち込んだ人及びその危険物を列車の外に退去させ、または撤去することができます(「鉄道安全法」第50条第1号)。
- 正当な事由なく列車に危険物を持ち込んだり積み込んだりした人は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第3項第16号)。
乗客の安全のための保安検査
- 鉄道特別司法警察官吏は、地下鉄車両の安全運行及び地下鉄施設の保護のために必要な場合、列車に乗る人の身体・所持品及び手荷物の保安検査を行うことができます(「鉄道安全法」第48条の2第1項)。
· 鉄道特別司法警察官吏は、上記による職務を遂行するために必要と認められる相当の理由があるときは、合理的に判断して必要な限度内で手錠、捕縄、ガス銃、スタンガン、警棒などの職務装備を使用することができます(「鉄道安全法」第48条の5第1項及び第2項)。
· 鉄道従事者は、上記保安検査に応じない人を列車の外や地下鉄駅の外に退去させることができます(「鉄道安全法」第50条第6号)。
鉄道従事者からの職務上の指示に従う義務
- 列車または地下鉄施設を利用する人は、鉄道従事者が鉄道の安全・保護と秩序維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません(「鉄道安全法」第49条第1項)。
· 鉄道従事者は、その職務上の指示に従わない人を列車の外や地下鉄駅の外に退去させることができます(「鉄道安全法」第50条第7号)。
· 鉄道従事者からの職務上の指示に従わない場合、1千万ウォン以下の過料が科されます(「鉄道安全法」第82条第1項第14号)。
- 暴行・脅迫により鉄道従事者の職務執行を妨害してはなりません(「鉄道安全法」第49条第2項)。
· 鉄道従事者は、その職務執行を妨害する人を列車の外や地下鉄駅の外に退去させることができます(「鉄道安全法」第50条第7号)。
· 暴行・脅迫により鉄道従事者の職務執行を妨害する場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第1項)。
地下鉄での禁止行為
地下鉄での以下の行為は禁止されています(「鉄道安全法」第47条第1項、「鉄道安全法施行規則」第79条及び第80条)。
1. 正当な事由なく運転室、機関室、発電室、放送室など関係者以外立入禁止の場所に出入りする行為
2. 運行中に非常停止ボタンを押したり鉄道車両側面の乗降用ドアを開けたりするなど、正当な事由なく鉄道車両の装置または器具などを操作する行為
3. 列車の外にいる人を危険にさらすおそれのある物を列車の外に投げる行為
4. 喫煙行為
5. 鉄道従事者や乗客などの性的羞恥心を害する行為
6. お酒を飲んだり薬物を服用したりして他人に危害を及ぼす行為
7. 他の乗客に危害を及ぼすおそれのある動植物を安全対策なく同乗させたり持ち込んだりする行為
8. 法定伝染病者が鉄道従事者の許可なく列車に乗る行為
9. 鉄道従事者の許可なく乗客に寄付を呼び掛けたり、物品の販売・配布または演説・勧誘などをして他の乗客に迷惑をかける行為
- 運転業務従事者、旅客乗務員または旅客駅務員は、上記の禁止行為を行った人に対し、必要な場合は禁止行為の制止及び禁止行為の録音・録画または撮影を行うことができます(「鉄道安全法」第47条第2項)。
違反者への処罰
- 鉄道従事者は、上記禁止行為を行った人及びその所持品を列車の外や地下鉄駅の外に退去させ、または撤去することができます(「鉄道安全法」第50条第4号)。
- 上記の1と3に違反し、旅客立ち入り禁止の場所に出入りしたり、または物を旅客列車の外に投げる行為を行った場合、500万ウォン以下の過料が科せられます(「鉄道安全法」第82条第2項第8号)。
- 上記2に違反し、運行中に緊急停止ボタンを押し、または昇降用扉を開けた場合、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第3項第18号)。
- 上記4に違反し、旅客列車において喫煙した場合、100万ウォン以下の過料が科せられます(「鉄道安全法」第82条第4項第2号)。
- 上記5に違反し、性的羞恥心を害する場合、500万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第5項)。
- 上記6に違反し、お酒を飲んだり、または薬を服用して他人に危害を与えた場合、1年以下の懲役、又は1千万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第4項第12号)。
- 上記7に違反し、乗客など他人に危害を及ぼした場合、50万ウォン以下の過料が科せられます(「鉄道安全法」第82条第5項第2号)。