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公共交通機関の利用
地下の安全管理
地下鉄車両・施設の安全管理
- 地下鉄運営者及び地下鉄施設管理者(以下「地下鉄運営者など」という。専用鉄道の運営者は除く)は、地下鉄を運営したり地下鉄施設を管理しようとする場合、人材、施設、車両、装備、運営手順、教育訓練及び非常事態対応計画など、地下鉄及び地下鉄施設の安全管理に関する有機的体系(以下「安全管理体系」という。)を備え、国土交通部長官の承認を受けなければなりません(「鉄道安全法」第7条第1項及び第3項本文)。
· 安全管理体系の承認を受けずに地下鉄を運営し、または地下鉄施設を管理した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられ(「鉄道安全法」第79条第2項第1号)、虚偽その他不正な方法により安全管理体系の承認を受けた者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第3項第1号)。
- 地下鉄運営者などは、地下鉄を運営したり地下鉄施設を管理する場合、上記規定により承認された安全管理体系を継続的に維持しなければなりません(「鉄道安全法」第8条第1項)。
· 地下鉄運営や地下鉄施設の管理に重大かつ明白な支障をきたした者は、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられます(「鉄道安全法」第79条第3項第2号)。
<火災など緊急事態が発生したときの対処法>
· 地下鉄構内で煙が出たり火災が発生したら、すぐにホームの非常インターホンで駅員に知らせます。
· 駅員の案内に従い落ち着いて避難します。
√ 地上への避難:ロープライトに沿って階段を並んで上ります。濡れたハンカチや袖などで口を覆い、低い姿勢で避難します。
√ トンネルへの避難:ホームの端にある線路出入口から線路に出ます。濡れたハンカチや袖などで口を覆い、低い姿勢で避難します。
· 非常インターホン、非常照明灯、防毒マスク、駅構内消火器の使い方などの詳細は、<ソウル交通公社公式ブログ>をご参照ください。
<出所:ソウル交通公社公式ブログ>