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公共交通機関の利用
交通弱者の移動
「交通弱者」とは、障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児連れの人、子どもなど、日常生活で移動に不便を感じている人のことをいいます(「交通弱者の移動便宜増進法」第2条第1号)。
交通弱者は、人間としての尊厳と価値及び幸福を追求する権利の保障を受けるために、交通弱者ではない人々が利用するあらゆる交通手段、旅客施設及び道路を差別なく安全かつ便利に利用して移動できる権利を有します(「交通弱者の移動便宜増進法」第3条)。