不正乗車はしない
地下鉄の不正乗車に当たる行為
- 「地下鉄の不正乗車」とは、正当な運賃を支払わずに地下鉄に乗る一切の行為のことをいいます。
- 継続的な取締りやキャンペーンにもかかわらず、地下鉄の不正乗車は件数が増えているばかりか、その手口も多様化しています。よくある地下鉄不正乗車の例を見ていくことにしましょう。
· 学生・障害者・高齢者用の優待交通カードを当該資格のない者が使用する行為
· 非常ゲートを利用して改札口を通る行為
· 2人以上が同時に改札口を通る行為
· 改札を受けなかったにもかかわらず、トイレに行くために改札口を出たのでまた入らないといけないといった嘘をついて非常ゲートを通る行為
(出所:私の手の中にソウル-不正乗車の手口も様々)
バスの不正乗車に当たる行為
- 「バスの不正乗車」とは、正当な運賃を支払わずにバスに乗る一切の行為のことをいいます。
- 以下の行為はすべてバスの不正乗車に当たりますので、行わないようにしましょう。
· 交通カードを端末にタッチせずに乗車する行為
· 正規運賃より少ない金額を運賃箱に投入する行為
· 半分に破れたお札で運賃を支払う行為
· 超過運賃を支払わなくて済むように、手前の停留所で交通カードを端末にタッチする行為
· 混雑の隙を狙って運賃を支払わずに降車口から乗り込む行為
(出典:ソウル市内バス、6月から大々的に不正乗車の取締を実施(2012年6月1日)を参照)
不正乗車はれっきとした不法行為です!
- 不正乗車は公共交通機関利用の秩序を乱し、それによる損失が運賃値上げにつながって正規の運賃をきちんと払っている乗客に転嫁されるばかりか、絶対にしてはならないれっきとした不法行為です。
不正乗車に対する処罰
地下鉄の不正乗車に対する処罰
- 地下鉄に不正乗車すると、乗車区間の運賃とその30倍以内の増運賃を徴収されることがあります(「鉄道事業法」第10条第1項)。
· 地下鉄の不正乗車が発覚した場合、「実際に乗車した区間の運賃+30倍の増運賃」を支払わなければなりません。
· 増運賃を支払わないと刑事告発される場合があり、以下のように処罰されるおそれがあります。
√ 無賃乗車行為は10万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処せられます(「軽犯罪処罰法」第3条第39号)。
√ 地下鉄利用時に使用する目的で貨幣を偽造・変造し、またはこれを実際に使用した人は、無期または2年以上の懲役に処せられます(「刑法」第207条第1項及び第4項)。
- 拾得した他人の優待交通カードを利用して地下鉄に乗車した人は、占有離脱物横領罪で刑事立件され、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金もしくは科料に処せられることがあります(「刑法」第360条第1項)。
バスの不正乗車に対する処罰
- 市内バスの不正乗車が発覚した場合、その運賃または不足分の運賃と当該運賃の30倍に相当する増運賃を支払わなければならず、増運賃は現金でのみ支払うことができます(「市内バス運送事業約款」第13条の2)。
· 増運賃を支払わないと刑事告発される場合があり、以下のように処罰されるおそれがあります。
√ 無賃乗車行為は10万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処せられます(「軽犯罪処罰法」第3条第39号)。
√ バス利用時に使用する目的で貨幣を偽造・変造し、またはこれを実際に使用した人は、無期または2年以上の懲役に処せられます(「刑法」第207条第1項及び第4項)。
- 拾得した他人の優待交通カードを利用してバスに乗車した人は、占有離脱物横領罪で刑事立件され、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金もしくは科料に処せられることがあります(「刑法」第360条第1項)。