旅券の使用制限、訪問・在留の禁止
旅券の使用制限、訪問などの禁止事由
- 外交部長官は、大韓民国の領域の外で発生した危難から国民の生命・身体や財産を保護するために、国民が特定の国や地域を訪問したり在留することを中止させることが必要であると認める場合、期間を定めて国民の該当国や地域での旅券の使用を制限したり、訪問・在留を禁止することができます(「旅券法」第17条第1項本文及び「旅券法施行令」第28条)。
旅券の使用制限などの告示
- 外交部長官は、旅券の使用制限などを行う場合、対象国や地域、旅券の使用制限などの範囲・条件と期間、旅券の使用と訪問・在留の許可申請手続きなどを定め、官報に告示しなければなりません(「旅券法」第17条第2項及び「旅券法施行令」第30条前段)。
- 外交部長官は、国外の危難状況の解消などにより旅券の使用制限などを続ける必要がない場合には、遅滞なくその旅券の使用制限などを解除し、その事実を告示しなければなりません(「旅券法」第17条第3項)。
例外的な旅券の使用などの許可
許可事由
- 外交部長官は、次のいずれかひとつに該当する旅行の場合には、旅券の使用と訪問・在留を許可することができます(「旅券法」第17条第1項但書き及び「旅券法施行令」第29条第1項)。
1. 旅券使用制限などの措置当時に、対象国や地域の永住権又はそれに準ずる権利を取得した人で、その対象国や地域を生活根拠地として永住を続けるためであることが明白な場合
2. 公共利益のための取材や報道のための場合
3. 国外に在留している次のいずれかひとつに該当する人の死亡、又はそれに準ずる重大な疾病や事故によって緊急に出国すべき必要がある場合
√ 配偶者
√ 本人の直系尊卑属又は兄弟姉妹
√ 配偶者の直系尊卑属又は兄弟姉妹
4. 外交・安保任務や在外国民保護などを遂行する国家機関、又は国際機構の公務活動のための場合
5. 所轄中央行政機関の長の推薦(任務の目的と内容を特定して推薦したことをいう)を受けて国益や企業活動に関連した任務を遂行するための場合
6. その他1.から5.までの規定に準ずる場合で、外交部長官が特に必要であると認める場合
- 上の2.又は5.に該当する事由で、例外的な旅券使用などの許可を得ようとする人は、外交部令で定めるところに従って、所属機関・団体又は会社などの長から確認書をもらって外交部長官に提出しなければなりません(「旅券法施行令」第29条第2項)。
- 外交部長官が旅券の使用と訪問・在留を許可する場合には、旅券使用などの許可書が発給されます(「旅券法施行規則」第15条第3項及び別紙第7号書式)。
違反時の制裁
- 訪問及び在留が禁止された国や地域として告示された事情を知りながらも、許可を得ずに該当国や地域で旅券などを使用したり、該当国や地域を訪問したり在留した人は、1年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処されます(「旅券法」第26条第3号)。
※ 旅券の使用制限など、例外的な許可及び違反時の制裁に関する上の内容は、旅行証明書にも同様に適用されます(「旅券法」第14条第3項及び第26条第3号)。
旅券の不正使用などの禁止
旅券の不正使用などの禁止
- 誰であれ、次のいずれかひとつに該当する行為を行ってはなりません(「旅券法」第16条第2号から第5号まで)。
· 他人名義の旅券を使用する行為
· 使用させる目的で旅券を他人に譲渡・貸与したり、それを斡旋する行為
· 使用する目的で他人名義の旅券を譲り受けたり借りる行為
· 債務履行の担保として旅券を提供したり提供を受ける行為
旅券の回収措置
- 上記いずれかに該当する行為を行った者が所持した旅券は、外交部・地方自治団体の所属公務員の中で旅券等の発給に関する事務を担当する者、警察公務員又は自治警察公務員、出入国管理や税関業務に従事する者であって司法警察管理の職務を行う者が、直接回収することができます(「旅券法」第20条及び第21条第3項)。
違反時の制裁
- 他人名義の旅券を使用した人、又は使用させる目的で旅券を他人に譲渡・貸与したり、それを斡旋した人は、2年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処されます(「旅券法」第25条)。
- 使用する目的で他人名義の旅券を譲り受けたり借りた人、又は債務履行の担保として旅券を提供したり提供された人は、1年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処されます(「旅券法」第26条第1号及び第2号)。