JAPANESE

ビザ、旅券
旅券の使用制限、訪問・在留の禁止
旅券の使用制限、訪問などの禁止事由
- 外交部長官は、大韓民国の領域の外で発生した危難から国民の生命・身体や財産を保護するために、国民が特定の国や地域を訪問したり在留することを中止させることが必要であると認める場合、期間を定めて国民の該当国や地域での旅券の使用を制限したり、訪問・在留を禁止することができます(「旅券法」第17条第1項本文及び「旅券法施行令」第28条)。
旅券の使用制限などの告示
- 外交部長官は、旅券の使用制限などを行う場合、対象国や地域、旅券の使用制限などの範囲・条件と期間、旅券の使用と訪問・在留の許可申請手続きなどを定め、官報に告示しなければなりません(「旅券法」第17条第2項及び「旅券法施行令」第30条前段)。
- 外交部長官は、国外の危難状況の解消などにより旅券の使用制限などを続ける必要がない場合には、遅滞なくその旅券の使用制限などを解除し、その事実を告示しなければなりません(「旅券法」第17条第3項)。