旅券の再発給手続き
旅券の再発給申請
- 旅券の発給を受けた人は、次のいずれかひとつに該当する場合、最寄りの大韓民国在外公館(各国に駐在する大韓民国大使館、代表部と総領事館をいう。以下同様)や全国の旅券発給代行機関で旅券の再発給を申請することができます(「旅券法」第11条第1項、第21条第1項、「大韓民国在外公館設置法」第2条及び「旅券法施行令」第37条第1項第1号)。
· 旅券の種類、発行国、旅券番号、発給日、期間満了日と発給官庁、旅券名義人の氏名、国籍、性別、生年月日、写真の訂正や変更が必要な場合
· 旅券を紛失した場合
· 発給を受けた旅券が損傷された場合
- 旅券の再発給を受けようとする人は、次の書類を提出しなければなりません(「旅券法」第11条第3項、「旅券法施行令」第3条第2項、第18条第1項及び「旅券法施行規則」第4条)。
· 旅券の再発給申請書
· 再発給を受けようとする旅券(ただし、発給を受けた旅券を紛失した場合は除く)
· 旅券用写真1枚
· その他旅券の再発給に必要な書類で、「旅券法施行規則」第4条に定める書類
オンラインによる旅券再発給の申請
- 以前、電子旅券(一般旅券)を一度でも発給を受けたことのある18歳以上の国民であれば、オンライン(電子請願窓口)から旅券の再発給を申請することができます。ただし、次のいずれかに該当する者は、オンラインによる旅券再発給申請対象ではありません(「旅券法施行令」第5条第2項、及び外交部の旅券のご案内のホームページをご参照ください)。
· 18歳未満の未成年者
· はじめて電子旅券を申請する者
· 外交官旅券、官用旅券の申請者
· 緊急旅券申請者
· 申請可能対象であるが、兵役を終えていない申請者
- 国内居住者は、ウェブサイト政府24から、海外居住者はウェブサイト領事請願24から申請することができ、申請の際、旅券発給手数料以外に、別途のオンライン決済システム利用料が追加で発生する場合があります。
再発給旅券の記載事項
- 旅券は、本人が直接受け取るか、代理人または郵便で受け取ることができます。ただし、オンラインによる旅券の再発給の場合には、本人が申請した際に選択した受け取り機関を訪問し、身分証明書をご提示の上、直接受け取る必要があります(「旅券法施行規則」第7条第1項)。
再発給された旅券の受領
- 旅券は、本人が身分証明書を提示して直接受け取るか、代理人又は郵便で受け取ることができます(「旅券法施行規則」第7条第1項)。
- 旅券の再発給申請を代理で行わなかった代理人が旅券を受け取る場合には、申請人の身分証明書の写しと委任状を提出し、代理人の身分証明書を提示しなければなりません(「旅券法施行規則」第7条第2項)。
- 旅券を郵便で受け取ろうとする場合には、その意思を旅券再発給を申請する際に表示しますが、受領可能な住所などの必要な情報を提供し、郵便費用を負担しなければなりません(「旅券法施行規則」第7条第3項)。
再発給された旅券の効力喪失
- 再発給された日から6ヵ月が過ぎるまで申請人が旅券を受け取りに来なかった場合、その旅券は効力を喪失します(「旅券法」第13条第1項第2号)。
- 旅券の再発給を申請するために返却した旅券は、申請した旅券が再発給されると効力を喪失します。(「旅券法」第13条第1項第4号)。
旅券再発給の拒否・制限
旅券再発給の拒否
- 次のいずれかひとつに該当する人は、旅券の再発給を受けられないことがあります(「旅券法」第12条第1項)。
· 長期2年以上の刑に該当する罪で起訴されている人、または長期3年以上の刑に該当する罪で起訴中止、または捜査中止(
被疑者中止に限られる)され、または逮捕状・勾留状が発付された人のうち、国外にいる人
· 「旅券法」第24条から第26条までに規定された罪を犯して刑を宣告され、その執行が終了していないか、執行を受けないと確定していない人
· 「旅券法」第24条から第26条まで以外の罪を犯し、禁固以上の刑を宣告され、その執行が終了していないか、執行を受けないと確定していない人
· 国外で大韓民国の安全保障・秩序維持や統一・外交政策に重大な侵害を引き起こすおそれがある人
旅券再発給の制限
- 次のいずれかひとつに該当する人には、その事実のある日から1年以上、3年以下の期間の間、旅券の再発給が制限されることがあります(「旅券法」第12条第3項)。
· 「旅券法」第24条から第26条までに規定された罪を犯し、その刑の執行が終了、又はその刑の執行を受けないと確定した人
· 外国での違法な行為などにより国威を大きく傷つけた事実が、在外公館又は関係行政機関から通知された人
緊急な人道的事由による例外的な旅券発給
旅券の例外的発給
- 外交部長官は、上により旅券の再発給が拒否されたり制限された人に対し、国外に在留している次のいずれかひとつに該当する人の死亡又はそれに準ずる重大な疾病や事故により、緊急に出国すべき必要があると認める場合には、該当事由による旅行目的にだけ使用できる旅券を発給することができます(「旅券法」第12条第4項及び「旅券法施行令」第26条の3第1項)。
· 配偶者
· 本人の直系尊卑属又は兄弟姉妹
· 配偶者の直系尊卑属又は兄弟姉妹
- 上によって発給される旅券の有効期間は、その旅行目的達成に必要な最小期間とします(「旅券法施行令」第26条の3第2項)。
旅券再発給の拒否・制限の解除
旅券再発給の拒否・制限の解除
- 次のいずれかひとつに該当する場合には、旅券再発給の拒否・制限が解除されることがあります(「旅券法施行令」第26条)。
· 関係行政機関の長が解除を要請する場合
· 外国人又は国外に居住する目的で移住した在外国民と結婚し、同居する目的で出国する場合
· 「海外移住法」第6条によって海外移住申告を行い、海外移住申告確認書の発給を受けた人の場合
· 外国の永住権又は長期在留ビザを取得したり、取得する予定の場合
旅券の不正再発給などの禁止
旅券の不正再発給などの禁止
- 誰であれ、旅券の再発給を受けるために提出した書類に虚偽の事実を記載したり、その他の不正な方法で旅券の発給を受ける行為、又はそれを斡旋する行為を行ってはなりません(「旅券法」第16条第1号)。
違反時の制裁
- これを違反して旅券の再発給を受けるために提出した書類に虚偽の事実を記載したり、その他の不正な方法で旅券の再発給を受ける行為、又はそれを斡旋する行為を行った人は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処されます(「旅券法」第24条)。