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ビザ、旅券
旅券の再発給手続き
旅券の再発給申請
- 旅券の発給を受けた人は、次のいずれかひとつに該当する場合、最寄りの大韓民国在外公館(各国に駐在する大韓民国大使館、代表部と総領事館をいう。以下同様)や全国の旅券発給代行機関で旅券の再発給を申請することができます(「旅券法」第11条第1項、第21条第1項、「大韓民国在外公館設置法」第2条及び「旅券法施行令」第37条第1項第1号)。
· 旅券の種類、発行国、旅券番号、発給日、期間満了日と発給官庁、旅券名義人の氏名、国籍、性別、生年月日、写真の訂正や変更が必要な場合
· 旅券を紛失した場合
· 発給を受けた旅券が損傷された場合
- 旅券の再発給を受けようとする人は、次の書類を提出しなければなりません(「旅券法」第11条第3項、「旅券法施行令」第3条第2項、第18条第1項及び「旅券法施行規則」第4条)。
· 旅券の再発給申請書
· 再発給を受けようとする旅券(ただし、発給を受けた旅券を紛失した場合は除く)
· 旅券用写真1枚
· その他旅券の再発給に必要な書類で、「旅券法施行規則」第4条に定める書類
オンラインによる旅券再発給の申請
- 以前、電子旅券(一般旅券)を一度でも発給を受けたことのある18歳以上の国民であれば、オンライン(電子請願窓口)から旅券の再発給を申請することができます。ただし、次のいずれかに該当する者は、オンラインによる旅券再発給申請対象ではありません(「旅券法施行令」第5条第2項、及び外交部の旅券のご案内のホームページをご参照ください)。
· 18歳未満の未成年者
· はじめて電子旅券を申請する者
· 外交官旅券、官用旅券の申請者
· 緊急旅券申請者
· 申請可能対象であるが、兵役を終えていない申請者
- 国内居住者は、ウェブサイト政府24から、海外居住者はウェブサイト領事請願24から申請することができ、申請の際、旅券発給手数料以外に、別途のオンライン決済システム利用料が追加で発生する場合があります。
再発給旅券の記載事項
- 旅券は、本人が直接受け取るか、代理人または郵便で受け取ることができます。ただし、オンラインによる旅券の再発給の場合には、本人が申請した際に選択した受け取り機関を訪問し、身分証明書をご提示の上、直接受け取る必要があります(「旅券法施行規則」第7条第1項)。
再発給された旅券の受領
- 旅券は、本人が身分証明書を提示して直接受け取るか、代理人又は郵便で受け取ることができます(「旅券法施行規則」第7条第1項)。
- 旅券の再発給申請を代理で行わなかった代理人が旅券を受け取る場合には、申請人の身分証明書の写しと委任状を提出し、代理人の身分証明書を提示しなければなりません(「旅券法施行規則」第7条第2項)。
- 旅券を郵便で受け取ろうとする場合には、その意思を旅券再発給を申請する際に表示しますが、受領可能な住所などの必要な情報を提供し、郵便費用を負担しなければなりません(「旅券法施行規則」第7条第3項)。
再発給された旅券の効力喪失
- 再発給された日から6ヵ月が過ぎるまで申請人が旅券を受け取りに来なかった場合、その旅券は効力を喪失します(「旅券法」第13条第1項第2号)。
- 旅券の再発給を申請するために返却した旅券は、申請した旅券が再発給されると効力を喪失します。(「旅券法」第13条第1項第4号)。