旅券の発給機関
一般旅券の発給機関
- 一般旅券は、大韓民国在外公館(各国に駐在する大韓民国大使館、代表部と総領事館をいう。以下同様)や全国の旅券事務代行機関で発給します(「旅券法」第21条第1項、「大韓民国在外公館設置法」第2条及び「旅券法施行令」第37条第1項第1号)。
旅券の発給手続き
旅券の発給申請
- 旅券の発給を受けようとする者は、旅券の発給を申請する際に次の情報を提供しなければなりません(「旅券法」第8条第1項本文、第9条第1項本文)。
· 旅券名義人の氏名、国籍、性別、生年月日、写真
· 旅券の発給を受ける者の指紋、住所、住民登録番号、連絡先、国内の緊急連絡先、旅券発給記録、その他「旅券法施行規則」別紙第1号書式の旅券発給申請書上の情報
- 外交部長官は、「障害者福祉法」第2条第2項の規定により、障害者のうち、視覚障害者が旅券の発給を申請する場合、視覚障害者用の点字旅券を発給することができます(「旅券法」第9条第2項)。
- 旅券の発給申請は、原則的に本人が直接行わなければなりません(「旅券法」第9条第3項本文)。
· ただし、一定の場合には代理人に旅券の発給を申請させられます(「旅券法」第9条第3項ただし書第4項及び「旅券法施行規則」第6条第1項・第2項)。
申請時に必要な書類
- 一般旅券の発給を受けようとする者は、次の書類(電子文書形式の書類を含む)を外交部長官に提出しなければなりません(「旅券法施行令」第5条第1項、「旅券法施行規則」第3条、第4条、及び別紙第1号書式)。
· 旅券発給申請書
· 旅券用写真 1枚
· その他一般旅券の発給に必要な書類で、「旅券法施行規則」第4条に定める書類
※ 旅券用写真とは、申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの、無帽で顔が正面を向いて撮影されたもの、上半身のカラー写真で、顔(顎から頭頂まで)の長さが3.2センチメートル以上3.6センチメートル以下で、横3.5センチメートル、縦4.5センチメートルの写真を指します(「旅券法施行令」第5条第1項第2号)。
※旅券発給に必要な書類の詳細については、<外交部旅券案内ホームページ>にてご確認又はお問い合わせください。
旅券の発給及び受領
- 旅券は本人が直接受け取るか、代理人または郵便で受け取ることができます(「旅券法施行規則」第7条第1項)。
- 旅券発給の申請を代理で行わなかった代理人が旅券を受け取る場合には、申請人の身分証明書の写しと委任状を提出し、代理人の身分証明書を提示しなければなりません(「旅券法施行規則」第7条第2項)。
- 旅券を郵便で受け取ろうとする場合には、その意思を旅券発給を申請するときに表示しますが、受領可能な住所などの必要な情報を提供し、郵便費用を負担しなければなりません(「旅券法施行規則」第7条第3項)。
- 発給された日から6ヵ月が過ぎるまで申請人が旅券を受け取りに来なかった場合、その旅券は効力を喪失します(「旅券法」第13条第1項第2号)。
旅券発給の拒否・制限
旅券発給の拒否
- 次のいずれかひとつに該当する人には、旅券が発給されないことがあります(「旅券法」第12条第1項)。
· 長期2年以上の刑に該当する罪で起訴されている人、又は長期3年以上の刑に該当する罪で起訴中止、または捜査中止
(被疑者中止に限られる)され、または逮捕状・勾留状が発付された人のうち、国外にいる人
· 「旅券法」第24条から第26条までに該当する罪を犯して刑を宣告され、その執行が終了していないか、執行を受けないと確定していない人
· 「旅券法」第24条から第26条まで以外の罪を犯し、禁固以上の刑を宣告され、その執行が終了していないか、執行を受けないと確定していない人
· 国外で大韓民国の安全保障・秩序維持や統一・外交政策に重大な侵害を引き起こすおそれがある場合で、次のいずれかひとつに該当する人
√ 出国する場合、テロなどで命や身体の安全が侵害される危険の大きい人
√ 「保安観察法」第4条によって保安観察処分を受けてその期間中にありながら、「保安観察法」第22条によって警告を受けた人
旅券発給の制限
- 次のいずれかひとつに該当する人には、その事実がある日から1年以上、3年以下の期間の間、旅券の発給が制限されることがあります(「旅券法」第12条第3項)。
· 「旅券法」第24条から第26条までに規定された罪を犯し、その刑の執行が終了、又はその刑の執行を受けないと確定した人
· 外国での違法な行為などにより国威を大きく損傷させる行為で、殺人、強盗、誘拐、人身売買、性犯罪、麻薬犯罪、密航・密輸、その他重大な違法行為(有罪判決が確定した行為に限る)を行い、外国政府から次のいずれかに該当する措置を受け、その事実が在外公館または関係行政機関から通知を受けた人は、その違法行為の国内法の法定刑に基づき、旅券発給制限期間を決定
√ 強制送還の措置
√ 大韓民国政府への抗議、是正、賠償、謝罪を要求する措置
√大韓民国政府または国民に対し、権益の制限や義務の賦課を新設・強化する措置
緊急な人道的事由による例外的な旅券発給
例外的な旅券発給
- 外交部長官は、上により旅券の発給が拒否されたり制限された人に対し、国外に在留している次のいずれかひとつに該当する人の死亡又はそれに準ずる重大な疾病や事故により、緊急に出国すべき必要があると認める場合には、該当事由による旅行目的にだけ使用できる旅券を発給することができます(「旅券法」第12条第4項及び「旅券法施行令」第26条の3第1項)。
· 配偶者
· 本人の直系尊卑属又は兄弟姉妹
· 配偶者の直系尊卑属又は兄弟姉妹
- によって発給される旅券の有効期間は、その旅行目的達成に必要な最小期間とします(「旅券法施行令」第26条の3第2項)。
旅券発給の拒否・制限の解除
旅券発給の拒否・制限が解除される場合
- 次のいずれかひとつに該当する場合には、旅券発給の拒否・制限が解除されることがあります(「旅券法施行令」第26条)。
· 関係行政機関の長が解除を要請する場合
· 外国人又は国外に居住する目的で移住した在外国民と結婚し、同居する目的で出国する場合
· 「海外移住法」第6条によって海外移住申告を行い、海外移住申告確認書の発給を受けた人の場合
· 外国の永住権又は長期在留ビザを取得したり、取得する予定の場合
旅券の不正発給などの禁止
旅券の不正発給などの禁止
- 誰であれ、旅券の発給を受けるために提出した書類に虚偽の事実を記載したり、その他の不正な方法で旅券の発給を受ける行為、又はそれを斡旋する行為を行ってはなりません(「旅券法」第16条第1号)。
違反時の措置
- 旅券の発給を受けるために提出した書類に、虚偽の事実を書き、またはその他不正な方法により旅券の発給を受ける行為、あるいはこれを斡旋する行為を行った者は、3年以下の懲役、もちかちは3千万ウォン以下の罰金に処せられます(「旅券法」第24条)。