旅券の概念
旅券とは?
- 「旅券」とは、外国において我が国の国民であることを証明する唯一の身分証明書です。2008年からは旅券の中に所持者の写真や氏名などの情報が含まれたICチップを内蔵することでセキュリティを強化した電子旅券を発行しています(外交部旅券案内ホームページ-ニュース-旅券についてを参照)。
区別概念: 旅行証明書
- 「旅行証明書」とは、次のいずれかひとつに該当する人に旅券の代わりに発給される、旅行目的地が記載された証明書をいいます(「旅券法」第14条第1項及び「旅券法施行令」第16条)。
· 出国する無国籍者
· 国際養子
· 「南北交流協約に関する法律」第10条によって旅行証明書を所持すべき人で、旅行証明書を発給する必要があると外交部長官が認める人
· 国外に在留または居住している者で、旅券の発給・再発給が拒否または制限された者や、外国で強制退去された場合で帰国のために旅行証明書の発給が必要な者
· 「出入国管理法」第46条によって大韓民国外に強制退去される外国人で、その人の国籍がある国の旅券又は旅券に代わる証明書の発給を受けられない人
· 上に列挙した人に準ずる人で、緊急に旅行証明書を発給する必要があると外交部長官が認める人
- 旅行証明書の有効期間は1年以内で、その発給目的を果たすとその効力を喪失します(「旅券法」第14条第2項)。
- 旅行証明書の発給と効力は、旅券の発給と効力に関する内容と同じです(「旅券法」第14条第3項、第7条から第10条まで、第12条、第13条及び第16条から第18条まで)。
旅券及び旅行証明書の規格と表紙
- 旅券と旅行証明書の表紙の右上には、国の紋章が表示されており、その下にハングルとローマ字でそれぞれ大韓民国の国号と旅券等の種類が表記され、電子旅券の場合には、国際民間航空機構で定める基準により情報が電子的に収録されている旅券であることを象徴する標識が、表紙の右下に追加されています(「旅券法施行令」第2条第2項)。
- 旅券と旅行証明書の規格は横8.8センチ、縦12.5センチです(「旅券法施行令」第2条第1項)。
- 旅行証明書の表紙は黒で、12面となっています(「旅券法施行令」第2条第3項第5号)。
旅券の収録情報と収録方法(電子旅券)
- 旅券の個人情報ページには、次の情報が印刷され、電子的に収録されます(「旅券法」第7条及び「旅券法施行令」第3条第1項)。
· 旅券の種類、発行国、旅券番号、発給日、期間満了日と発給官庁
· 旅券名義人の氏名、国籍、性別、生年月日、写真
旅券の種類
旅券(パスポート)の区分
- 旅券の種類は一般旅券、公用旅券、外交旅券、緊急旅券に分けられます(「旅券法」第4条第1項)。
※ 緊急旅券とは、一般旅券、公用旅券、または外交官旅券の発給、または再発給を受ける時間的余裕がない場合で、旅券の緊急発給が必要であると認められた上で発給される旅券のことをいいます。
- 旅券の種類による表紙の色とページ数は次のとおりです(「旅券法施行令」第2条第3項)
種類
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ページ数
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色
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一般旅券
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単数旅券
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14ページ
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紺色
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複数旅券
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26ページまたは58ページ
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5年未満の複数旅券
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26ページ
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緊急旅券
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12ページ
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青
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公用旅券
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26ページまたは58ページ
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濃灰色
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旅券の有効期間
一般旅券
- 一般旅券の有効期間は10年です(「旅券法」第5条)。
- ただし、次のいずれかひとつに該当する人には、別途の有効期間を持つ旅券が発給されることがあります(「旅券法施行令」第6条第2項)。
· 18歳未満の人: 5年
· 18歳以上37歳以下で、兵役準備役、乗船勤務予備役、補充役または代替役(服務満了期間が6か月以内の場合、服務を終えた場合又は「兵役法」第70条による海外旅行許可を37歳になる年の最後の日までに得た場合は除く)に該当する人:5年
· 旅券紛失者で、次のいずれかひとつに該当する場合(ただし、旅券紛失が天災地変などの不可抗力による場合は、紛失回数に含まない)
√ 旅券再発給申請日前の5年以内に、旅券紛失回数が2回の人: 5年
√ 旅券再発給申請日前の5年以内に、旅券紛失回数が3回以上の人: 2年
√ 旅券再発給申請日前の1年以内に、旅券紛失回数が2回の人: 2年
· 「国籍法」第10条第2項の規定により大韓民国で外国籍を行使しないという誓約をしていない人:5年
公用旅券
- 公用旅券の有効期間は5年です(「旅券法施行令」第9条第1項本文)。
外交旅券
- 外交旅券の有効期間は5年です(「旅券法施行令」第12条第1項本文)。
一次旅券と数次旅券
一次旅券と数次旅券の区分
- 旅券は、海外旅行可能回数によって、1回に限って外国旅行ができる旅券である一次旅券と、有効期間満了日まで回数に制限なく外国旅行ができる旅券である数次旅券に分けられ、次の区分により発給されます(「旅券法」第4条第2項)。
· 一般旅券、公用旅券、外交官旅券:一次旅券と数次旅券
· 緊急旅券:一次旅券
一次旅券の発給
- 次のいずれかの一つに該当する場合、1年以内の有効期間が設定された一次旅券が発給されます(「旅券法」第6条)。
· 旅券発給申請人が要請する場合
· 旅券の発給または再発給が拒否され、あるいは制限された者のために緊急の人道的事由等がある場合に限り、使用できる旅券を発給する場合(「旅券法」第12条第4項)
· 旅券の再発給の前に、旅券を紛失した経緯などについて、関係機関等から確認を受ける確認期間内に、留学生の授業日程による出国など、やむを得ない事由により国外旅行をする必要があると認められる者に旅券を発給する場合(「旅券法」第11条第2項)
· 緊急旅券が発給される場合
一次旅券の有効期間
- 一次旅券の有効期間は1年です(「旅券法施行令」第15条第1項)。