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ビザ、旅券
旅券の概念
旅券とは?
- 「旅券」とは、外国において我が国の国民であることを証明する唯一の身分証明書です。2008年からは旅券の中に所持者の写真や氏名などの情報が含まれたICチップを内蔵することでセキュリティを強化した電子旅券を発行しています(外交部旅券案内ホームページ-ニュース-旅券についてを参照)。
区別概念: 旅行証明書
- 「旅行証明書」とは、次のいずれかひとつに該当する人に旅券の代わりに発給される、旅行目的地が記載された証明書をいいます(「旅券法」第14条第1項及び「旅券法施行令」第16条)。
· 出国する無国籍者
· 国際養子
· 「南北交流協約に関する法律」第10条によって旅行証明書を所持すべき人で、旅行証明書を発給する必要があると外交部長官が認める人
· 国外に在留または居住している者で、旅券の発給・再発給が拒否または制限された者や、外国で強制退去された場合で帰国のために旅行証明書の発給が必要な者
· 「出入国管理法」第46条によって大韓民国外に強制退去される外国人で、その人の国籍がある国の旅券又は旅券に代わる証明書の発給を受けられない人
· 上に列挙した人に準ずる人で、緊急に旅行証明書を発給する必要があると外交部長官が認める人
- 旅行証明書の有効期間は1年以内で、その発給目的を果たすとその効力を喪失します(「旅券法」第14条第2項)。
- 旅行証明書の発給と効力は、旅券の発給と効力に関する内容と同じです(「旅券法」第14条第3項、第7条から第10条まで、第12条、第13条及び第16条から第18条まで)。
旅券及び旅行証明書の規格と表紙
- 旅券と旅行証明書の表紙の右上には、国の紋章が表示されており、その下にハングルとローマ字でそれぞれ大韓民国の国号と旅券等の種類が表記され、電子旅券の場合には、国際民間航空機構で定める基準により情報が電子的に収録されている旅券であることを象徴する標識が、表紙の右下に追加されています(「旅券法施行令」第2条第2項)。
- 旅券と旅行証明書の規格は横8.8センチ、縦12.5センチです(「旅券法施行令」第2条第1項)。
- 旅行証明書の表紙は黒で、12面となっています(「旅券法施行令」第2条第3項第5号)。
旅券の収録情報と収録方法(電子旅券)
- 旅券の個人情報ページには、次の情報が印刷され、電子的に収録されます(「旅券法」第7条及び「旅券法施行令」第3条第1項)。
· 旅券の種類、発行国、旅券番号、発給日、期間満了日と発給官庁
· 旅券名義人の氏名、国籍、性別、生年月日、写真