国民の出国要件
出国審査
- 大韓民国から大韓民国外の地域に出国しようとする国民は、有効な旅券を所持して出国する出入国港で旅券を出入国管理公務員に提出し、質問に応じて出国審査を受けなければなりません(「出入国管理法」第3条第1項本文及び「出入国管理法施行令」第1条第1項本文)。
- やむを得ない事由で出入国港から出国できない国民は、管轄地方出入国・外国人官署の長の許可を得て出入国港ではない場所で出入国管理公務員の出国審査を受けた後、出国できます(「出入国管理法」第3条第1項但書き)。
違反時の制裁
- 出国審査を受けずに出国した人は、3年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金に処されます(「出入国管理法」第94条第1号)。
出国禁止
出国禁止対象者
- 法務部長官は、次のいずれかひとつに該当する国民に対しては、6ヵ月以内の期間を定めて出国を禁止することができます(「出入国管理法」第4条第1項、「出入国管理法施行令」第1条の3及び「出入国管理法施行規則」第6条の2)。
1. 刑事裁判で訴訟係属中の人
2. 懲役刑や禁固刑の執行が終わっていない人
3. 1,000万ウォン以上の罰金や2,000万ウォン以上の追徴金を払わなかった人
4. 5,000万ウォン以上の国税・関税、または3,000万ウォン以上の地方税を、正当な事由無しにその納付期限までに払わなかった者
5. 「養育費の履行確保及び支援に関する法律」第21条の4第1項の規定による養育費の債務者のうち、養育費履行審議委員会の審議・議決を経た人
6. その他上の1.から5.までに準ずる人で、大韓民国の利益や公共の安全又は経済秩序を害するおそれがあり、その出国が適当ではない人
犯罪捜査のための出国禁止
- 法務部長官は、犯罪捜査のために出国が適当ではないと認められる人に対して、1ヵ月以内の期間を定めて出国を禁止することができます。ただし、次に該当する人は次のとおり別途に出国禁止期間を定めます(「出入国管理法」第4条第2項)。
· 所在が分からず起訴中止または捜査中止(
被疑者中止に限られる)された人又は逃走などの特別な事由で捜査進行が困難な人:3か月以内
· 起訴中止または捜査中止(被疑者中止に限られる)された場合で、逮捕状又は勾留状が発せられた人:令状の有効期間以内