ビザ無しで入国できる外国人の範囲
原則
- ビザは入国許可の基本要件で、大韓民国に入国しようとする外国人は原則的にビザを所持していなければなりません(「出入国管理法」第7条第1項)。
例外
- ただし、次のいずれかひとつに該当する外国人はビザ無しでも大韓民国に入国できます(「出入国管理法」第7条第2項)。
1. 再入国許可を得た人又は再入国許可が免除された人で、その許可又は免除された期間が終わる前に入国する人
2. 大韓民国とビザ免除協定を締結した国の国民で、その協定によって免除対象となる人
3. 国際親善、観光又は大韓民国の利益などのために入国する人で、別に入国許可を得た人
4. 難民旅行証明書の発給を受けて出国した後、その有効期間が終わる前に入国する人
※ このうち2.と3.に関しては、以下でもう少し詳しく述べます。
「事前旅行許可」
- 法務部長官は、公共の秩序の維持や国家の利益に必要と認める場合、査証なしで入国することができる次の外国人に対し、「事前旅行許可」を出すことができます(「出入国管理法」第7条の3第1項)。
・ 大韓民国と査証免除協定を締結した国の国民で、その協定に基づいて免除の対象となる者
・ 国際親善、観光、または大韓民国の利益などのために入国する者で、別途入国許可を受けた者
- 事前旅行許可の発行を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。申請はオンラインで可能であり、費用は1万ウォンです(「出入国管理法施行規則」第8条の3、第8条の4第2項・第3項及び第72条第1号の2)。
- 事前旅行許可の発行を受けるためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。申請はオンラインで可能であり、費用は1万ウォンです(「出入国管理法施行規則」第8条の3、第8条の4第2項・第3項及び第72条第1号の2)。
・ 有効な旅券を持っていること
・ 入国禁止または拒否対象でないこと(「出入国管理法」第11条)
・ 入国目的が在留資格に合うこと
・ 許可された滞在期間内に大韓民国から出国することが認められること
・ その他法務部長官が定めて告示する要件を満たしていること
- 事前旅行許可書の発行を受けた外国人は、入国の際に、これを所持している必要があります(「出入国管理法」第7条の3第2項)。
大韓民国とビザ免除協定を締結した国の国民で、その協定によって免除対象となる人
ビザ免除協定締結国
- 2021年2月現在、大韓民国と査証免除協定を締結した国は110ヵ国で、該当国の国民は各協定の内容によって大韓民国を訪問する際、ビザ無しで入国できます。(出典:大韓民国ビザポータル-ビザのご案内-入国目的別ビザの種類-ビザ免除をご参照ください)。
入国手続き
- 入国許可を得た外国人は、出入国・外国人庁の長(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所の長(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所の長又は出入国・外国人事務所出張所の長(以下「出張所長」という)からパスポートに入国審査印をもらい、または入国審査証の発行を受け、許可された在留資格と在留期間を付与されます(「出入国管理法」第12条第5項及び「出入国管理法施行令」第15条第7項)。
ビザ免除協定適用の一時停止
- 法務部長官は公共秩序の維持や国益に必要であると認める場合、大韓民国とビザ免除協定を締結した国の国民で、その協定によって免除対象となる人に対して、ビザ免除協定の適用を一時停止できます(「出入国管理法」第7条第3項)。
国際親善、観光又は大韓民国の利益などのために入国する人で、別に入国許可を得た人
該当する外国人の範囲
- これに該当する外国人の具体的な範囲は次のとおりです(「出入国管理法」第7条第2項第3号、「出入国管理法施行令」第8条第1項及び「出入国管理法施行規則」第15条第2項を参照)。
1. 外国政府又は国際機構の業務を行う者で、やむを得ない事由でビザを所持せずに入国しようとする人
2. 30日の期間内で大韓民国を観光又は通過する目的で入国しようとする人
3. その他法務部長官が大韓民国の利益等のために入国が必要であると認める者