ビザ発給認定書の発給手続き
発給対象
- 次のいずれかひとつに該当する人は、ビザ発給認定書の発給を受けることができます(「出入国管理法」第9条第3項、「出入国管理法施行規則」第17条第1項)。
· 国交断絶国又は特定国の国民
· 「出入国管理法施行令」別表1の2のうち文化芸術(D-1)、留学(D-2)、技術研修(D-3)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、求職(D-10)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、訪問同居(F-1)、居住(F-2)、同伴(F-3)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)、その他(G-1)、訪問就業(H-2)の在留資格(大韓民国に入国しようとする外国人が所持すべき一定の資格をいう。以下同様)に該当する人
· その他、法務部長官が特に必要であると認める人
発給申請
- ビザ発給認定書の発給を受けようとする人は、ビザ発給認定申請書に「出入国管理法施行規則」別表5の在留資格別に必要な書類を添付して、その外国人を招へいしようとする人の住所地を管轄する出入国・外国人庁の長(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所の長(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所の長又は出入国・外国人事務所出張所の長(以下「出張所長」という)に提出しなければなりません(「出入国管理法」第9条第3項、「出入国管理法施行規則」第17条第2項、第76条第1項第3号)。
受付及び審査
- 住所地管轄の庁長・事務所長又は出張所長は、ビザ発給認定申請書の提出を受けた際には、ビザ発給認定書の発給基準を確認して意見を添え、それを法務部長官に送付します(「出入国管理法施行規則」第17条第4項)。
· ビザ発給認定書の発給基準は次のとおりです(「出入国管理法施行規則」第9条の2及び第17条の3第1項)。
√ 有効な旅券を所持しているかどうか
√ 「出入国管理法」第11条による入国の禁止又は拒否の対象ではないかどうか
√ 「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格に該当するかどうか
√ 「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格に合致した入国目的を疎明するかどうか
√ 該当在留資格別に許可された在留期間内に本国に帰国することが認められるかどうか
√ その他「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格別に法務部長官が別に定める基準に該当するかどうか
- 被招へい外国人を使用しようとする使用事業主又は外国人を招へいしようとする人が、次のいずれかひとつに該当する人の場合には、法務部長官から被招へい外国人に対するビザ発給認定書の発給を得られないことがあります(「出入国管理法施行規則」第17条の3第2項)。
· 「出入国管理法」第7条の2、第12条の3、第18条第3項から第5項まで、第21条第2項または第33条の3第1号に違反し、禁錮以上の実刑の宣告を受け、その刑の執行が終了するか執行が免除された日、または禁錮以上の刑の執行猶予の宣告をうけ、その判決が確定した日、あるいは500万ウォン以上の罰金刑の宣告を受けたか、500万ウォン以上の反則金の通知処分を受けて、罰金または反則金を納付した日から3年(ただし、法務部長官は、再犯の危険性、法に違反した動機と結果、その他情状酌量により、3年未満の期間で定めることができる)が過ぎていない者
· 「出入国管理法」第7条の2、第12条の3、第18条第3項から第5項まで、第21条第2項または第33条の3第1号の規定に違反し、500万ウォン未満の罰金刑を宣告されたか、500万ウォン未満の反則金の通知処分を受けて、罰金または反則金を納付した日から1年(ただし、法務部長官は、再犯の危険性、法に違反した動機と結果、その他情状酌量により、1年未満の期間で定めることができる)が過ぎていない者
· 「性売買斡旋等の行為の処罰に関する法律」、「射幸行為などの規制及び処罰特例法」及び「麻薬類管理に関する法律」などを違反して禁錮以上の実刑の宣告を受け、その刑の執行が終了した日または執行が免除された日、または禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その判決が確定した日から3年が過ぎていない者
· 「労働基準法」を違反して禁錮以上の実刑の宣告を受け、その刑の執行が終了した日または執行が免除された日、または禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その判決が確定した日から3年が過ぎていない者
· 申請日から起算して1年間に「出入国管理法」第9条第2項に基づき10人以上の外国人を招請した者で、被招請外国人の過半数が不法滞在中の者
· 申請日から起算して1か月間に「出入国管理法」第19条または第19条の4に基づいた申告義務を2回以上怠った者
· 「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」または「性暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」第8条に違反して禁錮以上の実刑の宣告を受け、その刑の執行が終了しているか、執行が免除された日、または禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その判決が確定した日から5年が過ぎていない者
· その他、上記に準ずる事由に該当する者で、法務部長官が別途に定めた者
- 在留資格のうち非専門就業(E-9)または船員就業(E-10)に該当するビザ発給認定書の発給を受けようとする外国人が、以下のうちいずれか一つに該当する場合は、ビザ発給認定書が発給されません(「出入国管理法施行規則」第17条の3第3項)。
· 非専門就業(E-9)在留資格で韓国に5年(「外国人労働者の雇用等に関する法律」第18条の2第2項の規定により就業活動期間が延長された場合には6年)以上在留した事実がある場合
· 船員就業(E-10)在留資格で韓国に5年(法務部長官が感染症の拡大や天災地変等による船員人員の需給管理のために「船員法施行令」第39条第1項による海洋水産部長官の要請を受け、在留期間の延長を許可した場合には、6年)以上在留した事実がある場合
· 非専門就業(E-9)または船員就業(E-10)在留資格で韓国に在留した期間の合計期間が5年(次のいずれかに該当する場合には6年)以上の場合
√ 「外国人労働者の雇用等に関する法律」第18条の2第2項の規定により就業活動期間が延長された場合
√ 法務部長官が感染症の拡大や天災地変等による船員人員の需給管理のために「船員法施行令」第39条第1項による海洋水産部長官の要請を受け、在留期間の延長を許可した場合
ビザ発給認定書の発給及び有効期間
- 法務部長官は、申請書類を審査した結果、ビザ発給が妥当であると認める場合には、「電子政府法」による電子文書でビザ発給認定書を発給し、それを在外公館の長に送信して、招へい者はビザ発給認定番号を含むビザ発給認定内容を遅滞なく通知されます(「出入国管理法施行規則」第17条第5項)。
- 法務部長官は、申請書類を審査した結果、法で定める発給の拒否対象に該当し、査証発給認定書を発行しない場合には、発行拒否の事実とその理由を含む発行拒否の通知を、法務部長官が定める情報通信網により査証発行認定書を申請した者、またはその代理人に通知することができます(「出入国管理法施行規則」第17条の4第1項)。
- 法務部長官は、招へい人が同時に申請したビザ発給認定書の発給対象者が2人以上の場合には、その代表者のビザ発給認定書にビザ発給対象者の名簿を添付して、ビザ発給認定書を発給することができます(「出入国管理法施行規則」第17条第7項)。
- ビザ発給認定書の有効期間は3ヵ月であり、一度のビザ発給に限ってその効力が認められます。ただし、法務部長官が特に必要であると認める場合、ビザ発給認定書の有効期間は別途に定められることがあります(「出入国管理法施行規則」第18条)。
不正申請行為などの禁止及び違反時の制裁
- 誰であれ、外国人を入国させるために虚偽にビザ発給認定書を申請したり、又はそれを斡旋する行為を行ってはなりません(「出入国管理法」第7条の2第2号)。
- 外国人を入国させるために虚偽にビザ発給認定書を申請したり、又はそれを斡旋する行為を行った人は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処されます(「出入国管理法」第94条第3号)。
ビザ発給認定書発給の取消し又は変更
- 虚偽、その他の不正な方法で許可を得たことが明らかになったとき