団体ビザとは
団体ビザの概念
- 「団体ビザ」とは、一時訪問する外交使節団、国際行事参加団体、修学旅行団体、その他それに準ずる旅行客団体が同じ船舶・飛行機・汽車・自動車、その他の交通機関で大韓民国に入国しようとする際に、大韓民国在外公館(各国に駐在する大韓民国大使館、公使館、代表部、総領事館、領事館をいう。以下同様)の長から発給を受けることのできるビザをいいます(「出入国管理法施行規則」第11条第1項及び「大韓民国在外公館設置法」第2条)。
団体ビザの発給
- 実務上、団体ビザは大韓民国とビザ免除協定を結んでいない中国国籍を持つ最低3人以上の団体観光客に発給されています[「中国団体観光客誘致専担旅行会社の業務施行指針」(文化体育観光部指針 第2016-0号、2016年11月7日発令施行)第2条第1項参照]。
団体ビザの申請方法
団体ビザの申請
- 団体ビザの発給を受けようとする場合には、その団体の代表者又は両国間の協定などにより指定された者が、団体ビザ発給申請書に構成員全員の旅券と必要な書類を添付して在外公館の長に提出しなければなりません(「出入国管理法施行規則」第11条第2項)。
※団体ビザの申請に必要な書類については、<駐中国大韓民国大使館>にお問い合わせ・ご確認ください。
受付及び審査
- 団体ビザは在外公館の長が発給し、在外公館の長が団体ビザを発給する場合、ビザ発給を申請した外国人が次の要件を満たしているかどうかを審査・確認します(「出入国管理法施行規則」第9条の2)。
· 有効な旅券を所持しているかどうか
·「出入国管理法」第11条による入国の禁止又は拒否の対象ではないかどうか
·「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格(大韓民国に入国しようとする外国人が所持すべき一定の資格をいう。以下同様)に該当するかどうか
·「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格に合致した入国目的を疎明するかどうか
· 該当在留資格別に許可された在留期間内に本国に帰国することが認められるかどうか
· その他「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格別に法務部長官が別に定める基準に該当するかどうか
審査手数料の納付
- 団体ビザの場合、個人ごとに納付するビザ発給申請に対する審査手数料は次のとおりです(「出入国管理法」第87条第1項及び「出入国管理法施行規則」第71条第1項)。
· 在留期間が90日以下の一次ビザ: アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)40米ドル相当の金額
· 在留期間が91日以上の一次ビザ: 60米ドル相当の金額
· 2回入国できる数次ビザ: 70米ドル相当の金額
· 回数に制限なく入国できる数次ビザ: 90米ドル相当の金額
- 手数料は、該当手数料金額に相当する収入印紙・現金又は現金の納入を証明する証票で納付します(「出入国管理法施行規則」第73条第3号)。
団体ビザの発給
- 在外公館の長が団体ビザを発給する場合には、その代表者の旅券に査証印を押して、そのビザの左下に「団体ビザ発給申請書の写し別添印」を押します。ただし、在外公館の長が特別の事由があると認める場合には、各申請者の旅券にビザを発給することができ、その場合、そのビザの下に団体の一員であることが確認できる表示をします(「出入国管理法施行規則」第11条第3項)。