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ビザ、旅券
団体ビザとは
団体ビザの概念
- 「団体ビザ」とは、一時訪問する外交使節団、国際行事参加団体、修学旅行団体、その他それに準ずる旅行客団体が同じ船舶・飛行機・汽車・自動車、その他の交通機関で大韓民国に入国しようとする際に、大韓民国在外公館(各国に駐在する大韓民国大使館、公使館、代表部、総領事館、領事館をいう。以下同様)の長から発給を受けることのできるビザをいいます(「出入国管理法施行規則」第11条第1項及び「大韓民国在外公館設置法」第2条)。
団体ビザの発給
- 実務上、団体ビザは大韓民国とビザ免除協定を結んでいない中国国籍を持つ最低3人以上の団体観光客に発給されています[「中国団体観光客誘致専担旅行会社の業務施行指針」(文化体育観光部指針 第2016-0号、2016年11月7日発令施行)第2条第1項参照]。