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ビザ、旅券
ビザ延長の基本原則
ビザ延長許可
- 外国人が在留期間を超過して在留を続けようとする際には、その期間の満了前に法務部長官のビザ延長許可を得なければなりません(「出入国管理法」第25条)。
在留期間更新許可申請の義務者
- 在留期間更新許可申請は、本人が直接行う必要があります。ただし、申請人が17歳未満の場合、本人が許可申請をしていない場合には、その親、事実上の扶養者、兄弟、身元保証人、その他の同居人が申請しなければなりません(「出入国管理法」第79条第4号、「出入国法施行令」第89条第1項及び「出入国管理法施行規則」第34条)。
在留期間更新の上限
- ビザの在留期間の更新は、法律で定める上限内で可能です(「出入国管理法施行規則」第37条第1項)。
- 訪問就業ビザ(H-2)の場合、在留期間更新が継続して3年を超えることはできませんが、雇用者の推薦など、法務部長官が定める要件に該当する者については、5年未満の範囲内で在留期間が更新されます。ただし、外国人留学生と一緒に訪問就業ビザ(H-2)で入国した親や配偶者は、留学生の在留期間中のみ在留することができます(「出入国管理法施行規則」第37条第2項・第3項)。
※ 在留資格別に1回当たり付与することができる在留期間の上限は、「出入国管理法施行規則」別表1をご参照ください。