ビザ延長の基本原則
ビザ延長許可
- 外国人が在留期間を超過して在留を続けようとする際には、その期間の満了前に法務部長官のビザ延長許可を得なければなりません(「出入国管理法」第25条)。
在留期間更新許可申請の義務者
- 在留期間更新許可申請は、本人が直接行う必要があります。ただし、申請人が17歳未満の場合、本人が許可申請をしていない場合には、その親、事実上の扶養者、兄弟、身元保証人、その他の同居人が申請しなければなりません(「出入国管理法」第79条第4号、「出入国法施行令」第89条第1項及び「出入国管理法施行規則」第34条)。
在留期間更新の上限
- ビザの在留期間の更新は、法律で定める上限内で可能です(「出入国管理法施行規則」第37条第1項)。
- 訪問就業ビザ(H-2)の場合、在留期間更新が継続して3年を超えることはできませんが、雇用者の推薦など、法務部長官が定める要件に該当する者については、5年未満の範囲内で在留期間が更新されます。ただし、外国人留学生と一緒に訪問就業ビザ(H-2)で入国した親や配偶者は、留学生の在留期間中のみ在留することができます(「出入国管理法施行規則」第37条第2項・第3項)。
※ 在留資格別に1回当たり付与することができる在留期間の上限は、「出入国管理法施行規則」別表1をご参照ください。
ビザ延長許可の手続き
申請時の提出書類
- 在留期間の更新を申請するには、「在留期間更新許可申請書」に旅券、外国人登録証、在留地を証明する書類、在留資格に応じて必要な書類を添付し、庁長・事務長、または出張所長に提出しなければなりません(「出入国管理法施行令」第31条第1項及び「出入国管理法施行規則」第76条第2項第6号、別表5の2)。
- 添付書類のうち「電子政府法」第36条第1項の規定により行政情報の共同利用を通じ、添付書類に関する情報を確認できる場合には、その確認をもって提出に代わります(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
オンラインによる訪問予約
- 在留期間の更新を申請するには、事前にオンラインで訪問予約を行う必要があり、在留期間更新許可の場合、有効期限4ヶ月前から申請できます。ただし、妊娠中の女性や障害者は、オンラインの訪問予約をする必要がありません(「出入国管理法施行令」第34条の2第5号及び「障害者福祉法」第2条第1項)。
- 実名でのみ予約が可能であり、訪問する機関名、訪問日時、申請業務などを訪問の前日までに入力し、予約しなければなりません。
※ 在留期間の更新を申請するためのオンライン訪問予約は、ハイコリア(https://www.hikorea.go.kr/resv/ResvIntroR.pt/)から行うことができます。
申請書の受付及び処理
- 庁長・事務所長又は出張所長は、在留資格延長許可申請書の提出を受けた際には、意見を添付して遅滞なくそれを法務部長官に送付しなければなりません(「出入国管理法施行令」第31条第2項)。
- 庁長・事務所長又は出張所長は、ビザ延長許可申請に対して法務部長官の許可がある場合には、旅券に在留期間延長許可印を押して在留期間を記載するか、在留期間延長許可シールを付着しなければなりません。ただし、外国人登録を終えた者に対してビザ延長を許可する際には、外国人登録証に許可期間を記載することでそれに代えます(「出入国管理法施行令」第31条第3項)。
- ビザ延長許可をする場合、それ以降のビザ延長を許可しないことに決定した際には、庁長・事務所長又は出張所長は、許可された在留期間内に出国しなければならないという旨を旅券に記載しなければなりません(「出入国管理法施行令」第34条)。
- ビザ延長許可をしない場合、申請人に在留期間延長など不許可決定通知書が発給されます(「出入国管理法施行令」第33条第1項本文及び「出入国管理法施行規則」書式43の3)。
ビザ延長許可の取消し・変更
ビザ延長許可の取消し又は変更処分
- 次のいずれかひとつに該当する外国人は、法務部長官からビザ延長許可の取消し又は変更処分を受けることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
· 身元保証人が保証を撤回したり、身元保証人がいなくなったとき
· 虚偽、その他の不正な方法で許可を得たことが明らかになったとき
· 許可条件を違反したとき
· 事情変更により許可状態をこれ以上維持できない重大な事由が発生したとき
· その他「出入国管理法」又は他の法を違反した程度が重大であったり、出入国管理公務員の正当な職務命令を違反したとき
意見の聴取
- 法務部長官が、ビザ延長許可の取消し又は変更に関して必要であると認める場合には、その外国人又は「出入国管理法」第79条による申請人を出席させて意見を聴くことができます(「出入国管理法」第89条第2項)。
- 上により意見を聴こうとする場合、法務部長官はビザ延長許可を取消し又は変更しようとする事由・出席日時と場所を、出席日の7日前までにその外国人又は申請人に通知しなければなりません(「出入国管理法」第89条第3項)。
ビザ延長許可を得なかった場合に対する制裁
強制退去
- 外国人が前もって法務部長官のビザ延長許可を得ずに在留期間を超過して在留した場合、大韓民国の外に強制退去されることがあります(「出入国管理法」第46条第1項第8号)。
処罰
- また、上の違反行為をした外国人は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処されます(「出入国管理法」第94条第17号)。