JAPANESE

ビザ、旅券
ビザ変更の基本原則
ビザ変更許可
- 大韓民国に在留する外国人が、その在留資格と異なる在留資格に該当する活動を行おうとする際には、予め法務部長官のビザ変更許可を得なければなりません(「出入国管理法」第24条第1項)。
- 次のいずれかひとつに該当する人で、身分の変更により在留資格を変更しようとする人は、その身分変更日から30日以内に法務部長官の在留資格変更許可を得なければなりません(「出入国管理法」第24条第2項、第31条第1項及び「出入国管理法施行規則」第45条第1項)。
· 駐韓外国公館(大使館と領事館を含む)と国際機構の職員及びその家族
· 大韓民国政府との協定によって、外交官又は領事と類似した特権及び免除を受ける人とその家族
· 大韓民国政府が招待した者等であって、外交、産業、国防上の重要な業務に従事する人及びその家族、その他に法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認める者