ビザ変更の基本原則
ビザ変更許可
- 大韓民国に在留する外国人が、その在留資格と異なる在留資格に該当する活動を行おうとする際には、予め法務部長官のビザ変更許可を得なければなりません(「出入国管理法」第24条第1項)。
- 次のいずれかひとつに該当する人で、身分の変更により在留資格を変更しようとする人は、その身分変更日から30日以内に法務部長官の在留資格変更許可を得なければなりません(「出入国管理法」第24条第2項、第31条第1項及び「出入国管理法施行規則」第45条第1項)。
· 駐韓外国公館(大使館と領事館を含む)と国際機構の職員及びその家族
· 大韓民国政府との協定によって、外交官又は領事と類似した特権及び免除を受ける人とその家族
· 大韓民国政府が招待した者等であって、外交、産業、国防上の重要な業務に従事する人及びその家族、その他に法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認める者
ビザ変更許可の手続き
申請時の提出書類
- ビザ変更許可を得ようする人は、在留資格変更許可申請書、旅券及び外国人登録証(外国人登録をした場合に限る)と在留資格別の添付書類を出入国・外国人庁の長(以下「庁長」という)、出入国・外国人事務所の長(以下「事務所長」という)、出入国・外国人庁出張所の長又は出入国・外国人事務所出張所の長(以下「出張所長」という)に提出しなければなりません(「出入国管理法施行令」第30条第1項及び「出入国管理法施行規則」の書式34)。
- 添付書類のうち、「電子政府法」第36条第1項により行政情報の共同利用によって添付書類に対する情報を確認できる場合には、その確認で提出に代えます(「出入国管理法施行規則」第76条第3項)。
ビザ変更許可申請者が17歳未満の場合
- ビザ変更許可を申請しようとする人が17歳未満の場合、本人が許可申請をしない場合には、その両親、事実上の扶養者、兄弟姉妹、身元保証人、その他の同居人がその申請をしなければなりません(「出入国管理法」第79条第2号、「出入国管理法施行令」第89条第1項及び「出入国管理法施行規則」第34条第2号)。
ビザ変更許可申請の手数料
- ビザ変更許可申請の手数料は10万ウォン[ただし、永住(F-5)在留資格に該当する場合には20万ウォン]です(「出入国管理法施行規則」第72条第5号)。
申請書の受付及び処理
- 庁長・事務所長又は出張所長は、申請に対する法務部長官の許可がある場合には、旅券に在留資格変更許可印を押して在留資格・在留期間及び勤務先などを記載するか、在留資格変更許可シールを付着しなければなりません(「出入国管理法施行令」第30条第3項)。
- ビザ変更許可を行わない場合、申請人に在留期間延長など不許可決定通知書が発給されます。その場合、すでに許可された在留資格で在留させることができます(「出入国管理法施行令」第33条第1項及び「出入国管理法施行規則」書式43の3)。
- 在留期間延長など不許可決定通知書には、その発給日から14日を超えない範囲内で出国期限が明示されます。ただし、必要であると認められた場合、許可された在留期間の満了日を出国期限とすることができます。すでに許可された在留資格で在留させる場合、その出国期限を明示しないことがあります(「出入国管理法施行令」第33条第2項及び「出入国管理法施行規則」書式43の3)。
ビザ変更許可の取消し・変更
ビザ変更許可の取消し又は変更処分を受ける者
- 次のいずれかひとつに該当する外国人は、法務部長官からビザ変更許可の取消し又は変更処分を受けることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
· 身元保証人が保証を撤回したり、身元保証人がいなくなったとき
· 虚偽やその他の不正な方法で許可を得たことが明らかになったとき
· 許可条件を違反したとき
· 事情変更により許可状態をこれ以上維持できない重大な事由が発生したとき
· その他「出入国管理法」又は他の法を違反した程度が重大であったり、出入国管理公務員の正当な職務命令を違反したとき
意見の聴取
- 法務部長官がビザ変更許可の取消し又は変更に関して必要であると認める場合には、その外国人又は「出入国管理法」第79条による申請人を出席させて意見を聴くことができます(「出入国管理法」第89条第2項)。
- 上により意見を聴こうとする場合、法務部長官はビザ変更許可を取消し又は変更しようとする事由・出席日時と場所を、出席日の7日前までにその外国人又は申請人に通知しなければなりません(「出入国管理法」第89条第3項)。
ビザ変更許可を得なかった場合に対する制裁
強制退去
- 大韓民国に在留する外国人で、予め法務部長官のビザ変更許可を得ずにその在留資格と異なる在留資格に該当する活動をした人は、大韓民国の外に強制退去させられることがあります(「出入国管理法」第46条第1項第8号)。
処罰
- 上の違反行為を行った外国人は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処されます(「出入国管理法」第94条第16号)。