ビザ発給機関
大韓民国ビザの発給
- 大韓民国のビザは、各国に駐在する大韓民国在外公館で発給を受けることができます(「出入国管理法」第8条、「出入国管理法施行令」第11条、「出入国管理法施行規則」第8条第1項、第9条及び別表1)。
※「大韓民国在外公館」とは、各国に駐在する大韓民国大使館、代表部、総領事館のうちひとつをいいます(「大韓民国在外公館設置法」第2条)。
ビザ発給の手続き
ビザ発給申請
- 大韓民国のビザの発給を受けようとする外国人は、旅券と共にビザ発給申請書に在留資格別に必要な書類を添付し、法務部長官に提出しなければなりません(「出入国管理法施行令」第7条第1項)。
※ビザ発給申請時の在留資格別添付書類は、「出入国管理法施行規則」別表5で確認できます。
審査手数料の納付
- ビザ発給申請に対する審査手数料(団体ビザの場合には個人ごとに納付する手数料額をいう)は次のとおりです(「出入国管理法」第87条第1項及び「出入国管理法施行規則」第71条第1項)。
· 在留期間が90日以下の一次ビザ: 40アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)相当の金額
· 在留期間が91日以上の一次ビザ: 60米ドル相当の金額
· 2回まで入国できる数次ビザ: 70米ドル相当の金額
· 回数に制限なく入国できる数次ビザ: 90米ドル相当の金額
- 手数料は、該当手数料金額に相当する収入印紙・現金又は現金の納入を証明する証票で納付します(「出入国管理法施行規則」第73条第3号)。
- 次のいずれかひとつに該当する事由により法務部長官が必要であると認める場合には、手数料が免除されることがあります(「出入国管理法施行規則」第74条第1項)。
· 国際協力事業などを行う大韓民国の機関又は団体のうち、法務部長官が指定する機関又は団体が航空運賃及び国内滞在費を負担することにしたり、人道主義的な次元で招へいした外国人で、その入国許可又は査証発給に関する手数料の免除が特に必要であると認める場合
· 大韓民国政府、政府出捐研究機関、科学技術分野の政府出捐研究機関又は特定研究機関などが学費などの国内滞在費を負担することにして招へいした外国人が、「出入国管理法施行令」別表1の2のうち4.文化芸術(D-1)、5.留学(D-2)又は7.一般研修(D-4)に該当する在留活動をするために、在留資格変更許可・在留期間延長許可又は再入国許可を申請する場合
· 「出入国管理法施行令」別表1の2のうち在留資格1.外交(A-1)から3.協定(A-3)まで、又は在留資格11.企業投資(D-8)の資格に該当する人
· 電子文書で「出入国管理法施行規則」第72条第11号・第12号の証明を閲覧するようにしたり、交付する場合
· 国益や人道的な事由などを考慮して手数料の免除が必要であると法務部長官が認める場合
· 次のいずれかひとつに該当する者が出入国に関する事実証明を申請する場合
√ 独立有功者とその遺族(先順位者のみ該当)
√ 国家有功者とその遺族(先順位者のみ該当)
√ 枯葉剤後遺症患者、枯葉剤後遺疑症患者又は枯葉剤後遺症2世患者
√ 参戦有功者
√ 5· 18光州民主化運動有功者とその遺族(先順位者のみ該当)
√ 特殊任務有功者とその遺族(先順位者のみ該当)
- 手数料免除協定を締結した国の国民は手数料を免除されます。
受付及び審査
- 法務部長官がビザの発給を承認したり、法務部長官の委任によって在外公館の長がビザを発給する場合、ビザ発給を申請した外国人が次の要件を満たしているかどうかを審査・確認します(「出入国管理法施行規則」第9条の2)。
· 有効な旅券を所持しているかどうか
· 「出入国管理法」第11条による入国の禁止又は拒否の対象ではないかどうか
· 「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格に該当するかどうか
· 「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格に合致した入国目的を疎明するかどうか
· 該当在留資格別に許可された在留期間内に本国に帰国することが認められるかどうか
· その他「出入国管理法施行令」別表1から別表1の3までで定める在留資格別に法務部長官が別に定める基準に該当するかどうか
ビザの発給
- 法務部長官は、ビザを発給するにあたって必要であると認める場合には、ビザの発給を受けようとする人に関係中央行政機関の長から推薦書の発付を受けて提出させたり、関係中央行政機関の長に意見を聴くことができます(「出入国管理法施行令」第7条第5項)。
- 法務部長官が就業活動のできる在留資格に該当するビザを発給する場合には、国内の雇用事情を考慮しなければなりません(「出入国管理法施行令」第7条第7項)。
- ビザを発給する場合、そのビザには在留資格と在留期間など必要な事項が記載され、そのビザは旅券に添付して申請人に交付されます(「出入国管理法施行令」第7条第2項)。
ビザ発給の取消し・変更
ビザ発給の取消し又は変更処分を受ける者
- 次のいずれかひとつに該当する外国人は、法務部長官からビザ発給の取消し又は変更処分を受けることがあります(「出入国管理法」第89条第1項)。
· 身元保証人が保証を撤回したり、身元保証人がいなくなったとき
· 偽り、その他の不正な方法で許可を得たことが明らかになったとき
· 許可条件を違反したとき
· 事情変更により許可状態をこれ以上維持できない重大な事由が発生したとき
· その他「出入国管理法」又は他の法を違反した程度が重大であったり、出入国管理公務員の正当な職務命令を違反したとき
意見の聴取
- 法務部長官がビザ発給の取消し又は変更に関して必要であると認める場合には、その外国人又は「出入国管理法」第79条による申請人を出席させて意見を聴くことができます(「出入国管理法」第89条第2項)。
- 上により意見を聴こうとする場合、法務部長官はビザ発給許可を取消し又は変更しようとする事由・出席日時と場所を、出席日の7日前までにその外国人又は申請人に通知しなければなりません(「出入国管理法」第89条第3項)。
不正なビザ発給申請などの禁止及び違反時の制裁
虚偽申請及び斡旋の禁止
- 誰であれ、外国人を入国させるために虚偽でビザを申請したり、又はそれを斡旋する行為を行ってはなりません(「出入国管理法」第7条の2第2号)。
処罰
- 外国人を入国させるために虚偽でビザを申請したり、又はそれを斡旋する行為を行った人は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処されます(「出入国管理法」第94条第3号)。