JAPANESE

ビザ、旅券
大韓民国のビザの種類
一次ビザと数次ビザ
- 大韓民国のビザは1回だけ入国できる一次ビザと、2回以上入国できる数次ビザの二種類に分けられます(「出入国管理法」第8条第1項)。
- 一次ビザと数次ビザの有効期間は次のとおりです(「出入国管理法施行規則」第12条第1項及び第2項)。
· 一次ビザ: 発給日から3ヵ月
· 数次ビザ: 発給日から次のうちいずれかひとつに該当する期間
√ 在留資格が外交(A- 1)、公務(A- 2)、協定(A- 3)に該当する人の数次ビザ: 3年以内
√ 在留資格が訪問就業(H- 2)に該当する人の数次ビザ: 5年以内
√ 数次ビザ発給協定などにより発給された数次ビザ: 協定上の期間
√ 相互主義、その他国益などを考慮して発給された数次ビザ: 法務部長官が別途定める期間
在留資格
- 在留資格とは大韓民しようとする所持すべき一定資格をいいます(出入管理法10)
- 大韓民しようとする外国人以下のいずれかに該当する在留資格っていなければなりません(出入国管理法101021031項参照)
· 一般在留資格:「出入国管理法により大韓民国滞在できる期間制限される在留資格
短期在留資格観光訪問などの目的大韓民国90まで(査証免除協定相互主義により90える場合はその期間)滞在できる在留資格
長期在留資格留学研修投資駐在結婚などの目的大韓民国90えて出入管理法施行規則別表1める在留期間上限範囲内居住できる在留資格
· 永住資格活動範囲及在留期間制限けることなく大韓民国永住できる在留資格
- された在留資格在留期間囲内大韓民在留することができます(出入管理法171)
在留資格各在留期間1在留期間上限、「出入管理法施行令別表1別表12別表13出入管理法施行規則別表1確認できますこの場合1在留期間上限法務部長官際慣例相互主義原則又みて必要であるとめる場合別途定めることができます
※ 各在留資格に必要な提出書類など、より詳しくは、Hi Koreaが提供する「外国人の在留資格に関する案内マニュアル」で確認できます。
大韓民国のビザの見方
- 以下は大韓民国のビザの見本です。
① 査証番号: ビザ発給連続番号です。
② 在留資格: 外国人が国内に在留しながらできる社会的活動の種類をいいます。
③ 在留期間: 大韓民国に入国した日から起算して在留できる期間をいいます。
④ 種類: ビザの種類、つまり一次ビザ(Sと表示)か数次ビザ(Mと表示)かを表示する部分です。
⑤ 発給日: ビザの発給日をいいます。
⑥ 満了日: ビザの満了日、つまり、ビザの有効期間を意味します。満了日が過ぎたビザは効力がありません。
⑦ 発給地: ビザ発給地についての情報を記載する部分です。