大韓民国のビザの種類
一次ビザと数次ビザ
- 大韓民国のビザは1回だけ入国できる一次ビザと、2回以上入国できる数次ビザの二種類に分けられます(「出入国管理法」第8条第1項)。
- 一次ビザと数次ビザの有効期間は次のとおりです(「出入国管理法施行規則」第12条第1項及び第2項)。
· 一次ビザ: 発給日から3ヵ月
· 数次ビザ: 発給日から次のうちいずれかひとつに該当する期間
√ 在留資格が外交(A- 1)、公務(A- 2)、協定(A- 3)に該当する人の数次ビザ: 3年以内
√ 在留資格が訪問就業(H- 2)に該当する人の数次ビザ: 5年以内
√ 数次ビザ発給協定などにより発給された数次ビザ: 協定上の期間
√ 相互主義、その他国益などを考慮して発給された数次ビザ: 法務部長官が別途定める期間
在留資格
- 「在留資格」とは、大韓民国に入国しようとする外国人が所持すべき一定の資格をいいます(「出入国管理法」第10条参照)。
- 大韓民国に入国しようとする外国人は、以下のいずれかに該当する在留資格を持っていなければなりません(「出入国管理法」第10条、第10条の2及び第10条の3第1項参照)。
· 一般在留資格:「出入国管理法」により大韓民国に滞在できる期間が制限される在留資格
√ 短期在留資格:観光、訪問などの目的で大韓民国に90日まで(査証免除協定や相互主義により90日を超える場合はその期間)滞在できる在留資格
√ 長期在留資格:留学、研修、投資、駐在、結婚などの目的で大韓民国に90日を超えて「出入国管理法施行規則」別表1に定める在留期間の上限の範囲内で居住できる在留資格
· 永住資格:活動範囲及び在留期間の制限を受けることなく大韓民国に永住できる在留資格
- 外国人は、付与された在留資格と在留期間の範囲内で大韓民国に在留することができます(「出入国管理法」第17条第1項)。
※ 外国人の在留資格、各在留期間の該当者、及び1回の在留期間の上限は、「出入国管理法施行令」別表1、別表1の2、別表1の3及び「出入国管理法施行規則」別表1で確認できます。この場合、1回の在留期間の上限は、法務部長官が国際慣例や相互主義原則又は国益に鑑みて、必要であると認める場合、別途定めることができます。
※ 各在留資格に必要な提出書類など、より詳しくは、Hi Koreaが提供する「外国人の在留資格に関する案内マニュアル」で確認できます。
大韓民国のビザの見方
- 以下は大韓民国のビザの見本です。
① 査証番号: ビザ発給連続番号です。
② 在留資格: 外国人が国内に在留しながらできる社会的活動の種類をいいます。
③ 在留期間: 大韓民国に入国した日から起算して在留できる期間をいいます。
④ 種類: ビザの種類、つまり一次ビザ(Sと表示)か数次ビザ(Mと表示)かを表示する部分です。
⑤ 発給日: ビザの発給日をいいます。
⑥ 満了日: ビザの満了日、つまり、ビザの有効期間を意味します。満了日が過ぎたビザは効力がありません。
⑦ 発給地: ビザ発給地についての情報を記載する部分です。