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ビザ、旅券
外国人の入国要件
入国審査
- 韓国に入国しようとする外国人は、入国する出入国港で旅券と入国申告書を出入国管理公務員に提出し、入国審査を受けなければなりません(「出入国管理法」第12条第1項)。
- ただし、やむを得ない事由により出入国港に入国できない外国人は、地方出入国・外国人官署の長の許可を得て、出入国港以外の場所で出入国管理公務員の入国審査を受けた後、入国することができます(「出入国管理法」第12条第2項及び第6条第1項の但書き)。
- 違反時の制裁
· 地方出入国・外国人官署の長は、上の入国審査を受けずに入国した外国人を大韓民国の外に強制退去させることができます(「出入国管理法」第46条第1項第4号)。
· また、入国審査を受けずに入国した外国人は、5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処されることがあります(「出入国管理法」第93条の3第1号)。
※「外国人」とは、大韓民国の国籍を所持していない者をいいます(「出入国管理法」第2条第2号)。
※「出入国港」とは、出国又は入国できる大韓民国の港湾、空港、その他の場所で、次のひとつに該当する場所をいいます(「出入国管理法」第2条第6号及び「出入国管理法施行令」第98条第1項)。
1. 「空港施設法」第2条第3号によって国土交通部長官が指定した国際空港
2. 「南北交流協約に関する法律施行令」第2条第1項第1号から第3号まで及び第6号による出入場所
3. 「船舶の入港及び出港などに関する法律」第2条第1号による貿易港
4. 烏山軍用飛行場、大邱軍用飛行場、光州軍用飛行場、群山軍用飛行場及びソウル空港
入国許可要件
- 韓国に入国しようとする外国人は、次の要件を満たせば入国許可を得ることができます(「出入国管理法」第11条及び第12条第3項)。
· 旅券とビザが有効であること(ただし、ビザは必要な場合に限る)
· 入国目的が在留資格と合致すること
· 在留期間が決まっていること
· 次のいずれかひとつに該当する入国禁止又は拒否対象者ではないこと
1. 感染症患者・麻薬類の中毒者、その他公衆衛生上危害を及ぼすおそれがあると認められる人
2. 「銃砲・刀剣・火薬類などの安全管理に関する法律」で定める銃砲・刀剣・火薬類などを違法に所持して入国しようとする人
3. 大韓民国の利益や公共の安全を害する行動をするおそれがあると認めるに足る相当な理由がある人
4. 経済秩序又は社会秩序を害したり、善良な風俗を害する行動をするおそれがあると認めるに足る相当な理由がある人
5. 事理をわきまえる能力がなく、国内で在留活動を補助する人がいない精神障害者、国内在留費用を負担する能力のない人、その他に救護を要する人
6. 強制退去命令を受けて出国した後、5年が経過していない人
7. 1910年8月29日から1945年8月15日まで、日本政府、日本政府と同盟関係にあった政府、日本政府の優位な力が及んだ政府のうち、いずれかの指示、又は連携下で人種、民族、宗教、国籍、政治的見解などを理由として人を虐殺・虐待することに関与した人
8. その他に、上の1.から7.までに準ずる人で、法務部長官がその入国が不適当であると認める人
9. 入国しようとする外国人の本国が、上の1.から8.まで以外の事由で韓国国民の入国を拒否する場合、それと同じ事由に該当するその国の国籍を持つ外国人
- 出入国管理公務員は、外国人が上の要件を満たしていることを立証できない場合には、入国を許可しない場合があります(「出入国管理法」第12条第4項)。
※ 本コンテンツは、外国人の入国要件のひとつであるビザに関する法令情報を提供しています。外国人の入国要件に関するその他の詳細は、<Hi Koreaのウェブサイト-情報広場-出入国/在留案内>で確認できます。
入国時における生体情報の提供など
- 入国しようとする外国人は、入国審査を受ける際に生体情報を提供し、本人であることを確認する手続きに応じなければなりません。ただし、次の各号のいずれかひとつに該当する者は、その限りではありません(「出入国管理法」第12条の2第1項、「出入国管理法施行令」第15条の2及び別表1の2)。
・ 17歳未満の者
・ 外国政府または国際機構の業務を遂行するために入国する者とその同伴家族
・ 外国との友好及び文化交流増進、経済活動促進、または大韓民国の利益などを考慮し、生体情報の提供を免除することが必要であると認められる者
- 外国人が入国審査を受ける際には、出入国管理公務員が指定する情報化機器を通じて両手の人差し指の指紋と顔に関する情報を提供しなければなりません。ただし、傷があったりその他の事由により人差し指の指紋を提供できない場合には、親指、中指、薬指、小指の順に指紋を提供しなければなりません(「出入国管理法施行規則」第19条の3)。
・ 出入国管理公務員は、提出を受けた生体情報を入国審査に活用することができ、外国人が生体情報を提供しない場合には、その入国を許可しないことがあります(「出入国管理法」第12条の2第2項及び第5項)。
※ 「生体情報」とは、本人一致確認等に活用される人の指紋・顔・虹彩・手のひらの静脈などの個人情報をいいます(「出入国管理法」第2条第15号)。
入国時の指紋及び顔に関する情報の提供など
- 指紋及び顔に関する情報の提供など
· 入国しようとする外国人は、入国審査を受ける際に指紋及び顔に関する情報を提供し、本人であることを確認する手続きに応じなければなりません。ただし、次の各号のいずれかひとつに該当する人はその限りではありません(「出入国管理法」第12条の2第1項、「出入国管理法施行令」第15条の2及び別表12)。
1. 17歳未満の人
2. 外国政府又は国際機構の業務を遂行するために入国する人とその同伴家族
3. 外国との友好及び文化交流増進、経済活動促進、又は大韓民国の利益などを考慮して、指紋及び顔に関する情報の提供を免除することが必要であると認められる人
· 外国人が入国審査を受ける際には、出入国管理公務員が指定する情報化機器を通じて両手の人差し指の指紋と顔に関する情報を提供しなければなりません。ただし、傷ついたりその他の事由で人差し指の指紋を提供できない場合には、親指、中指、薬指、小指の順に指紋を提供しなければなりません(「出入国管理法施行規則」第19条の3)。
· 出入国管理公務員は、外国人が指紋及び顔に関する情報を提供しない場合には、その入国を許可しないことがあります(「出入国管理法」第12条の2第2項)。