長期修繕充当金
長期修繕充当金の意義
- 「長期修繕充当金」とは、300世帯以上のアパート、昇降機が設置されたアパートまたは中央集中式暖房(セントラルヒーティング)方式のアパート等の管理者が長期修繕計画により主要施設の交換及び補修に必要な金額を当該住宅の所有者から徴収して積み立てることをいいます(「共同住宅管理法」第29条第1項及び第30条第1項)。
長期修繕充当金の返還請求
長期修繕充当金の負担の主体
- 長期修繕充当金はアパートなどの共同住宅の所有者が負担しなければなりませんが、共同住宅の管理規約により賃借人が管理費とともに納付するのが一般的です(「共同住宅管理法」第30条第1項)。
- 賃借人が納付した長期修繕積立金は賃貸借の終了時にその共同住宅の所有者に返還を請求し、返してもらうことができます(「共同住宅管理法施行令」第31条第8項を参照)。